物損の場合
こんなものは出ません
過去出たことがないです
判例で認められません
等いって、保険会社は払わないことが多いです。
しかし、これらは全くの自社の見解であり、なんら根拠はありません。判例なんていいますが、まともに判例見ている保険会社の担当者など一人もいません。
自動車重量税、消費税、諸費用
評価額
その他損害
払われる場合はたくさんあります。
弁護士 飛渡 貴之
物損の場合
こんなものは出ません
過去出たことがないです
判例で認められません
等いって、保険会社は払わないことが多いです。
しかし、これらは全くの自社の見解であり、なんら根拠はありません。判例なんていいますが、まともに判例見ている保険会社の担当者など一人もいません。
自動車重量税、消費税、諸費用
評価額
その他損害
払われる場合はたくさんあります。
弁護士 飛渡 貴之
対策をすべきなのは、お父さんやおじいさんなのですが、
いかんせん自分が死んだらと想像するのもいやで、家族が争うのも自分が死んだ後
なによりも、自分の家族は争うわけがないと、現実逃避してしまいがちです。
そういうこともあってか、相続する人が相談に来られます。対策を練って、さあ親父の説得という大仕事が残ったり。
そんな大仕事の方法も一緒に考えて参ります。
弁護士 飛渡 貴之
後遺障害等級申請は、加害者の加入する自賠責保険会社を通じて、損害保険料率算定機構により判断されます。
損害保険料率算定機構が、後遺障害等級を判断する材料は、申請時に提出する資料です。そして、必要な資料が不足していると損害保険料率算定機構が判断した時は、その資料の提出が求められます。
もっとも、提出した資料に、必要な記載がなく、資料が不足しているとも判断できない場合は、当然そのままスルーされ、ないものとして、後遺障害等級が判断されます。
そうだとすると、認定された後遺障害等級は、誤っているということになります。しかも、このようなことは、日常茶飯事です。誰かが明確に不正なことをしているとはいえないので、後々非難することは困難です。
後遺障害等級申請をする場合は、相手方保険会社に任せてしまう事前認定をするのではなくて、専門の弁護士に任せる被害者請求を必ずしてください。
先ずは、安心して、当事務所にご相談ください。
弁護士 飛渡 貴之
弁護士というと訴訟というイメージがあるかもしれません。
しかし、事件解決の大半は、交渉で終了しています。裁判による事件解決は少ないです。
つまり、弁護士に最も必要な能力は交渉力です。どんなに素晴らしい書面を書き裁判官を説得できる能力があっても、それは交渉ではあまり役に立ちません。
離婚、交通事故、相続、労働
我々の身に降りかかる問題の大半は、裁判で解決されていないことを十分にご理解頂き、どういう戦略でいくべきなのかを考えて頂きたいです。
その上で、弁護士を選ばれると良いのではないでしょうか。
弁護士 飛渡 貴之
休業損害とは、
交通事故によって怪我をしために、仕事を休まざる得ない場合に、交通事故による休業がなかったならば得ることができたはずの収入・利益
をいいます。
したがいまして、仕事を休んでない、休んでも変わらない収入がある等であれば、そのような損害そのものが生じていません。
弁護士 飛渡 貴之
すぐ近くに支店があるのに
東京の本店から連絡がある
法律事務所さんがいくつかあります。
業務を一元化しているのでしょうが、
果たして効率的なのか?依頼者の利益は大丈夫なのかな?
と思います。
サービスの向上をつきつめていきます。
弁護士 飛渡 貴之
食品や日用品を最短20分で配送するサービスを始めた。
すごいですね。とうとう、食品を買いに行く必要がなくなりそうですね。ご高齢の方やお体の不自由な方にとって最高のサービスです。
今後、人工知能等を用いたロボットが普及する等して、人間がする必要がない職業が増えそうです。
そのような中で、単純に見える物流は、今後もなくなることはなく、ロボットに任せることは簡単でなさそうです。
弁護士 飛渡 貴之
高齢化が進み、働き手を確保するためか、各社様々な働き方を認めるようになってきました。
多様な働き方が広がり、性別問わずいろいろな働き方を選べる社会になるといいのですが。
東京スカイツリーのような高い目標を持って、鋼鉄のような硬い決意を貫ける一部の人々を除き、ワークライフバランスは、充実した人生を送るために重要だと思います。仮に、高額な報酬を貰えても、寝る時間もないといった生活をするのは、ちょっと、、、ですよね。
労働者の権利(残業代請求や解雇無効)を確保しつつ、ワークライフバランスを考えて働きたいですね。
弁護士 飛渡 貴之
4~6月の新規貸出額が前年同期比10%だそうです。
家は、借りるより買う方が得とおっしゃる人は多いです。しかし、そんなことはありえません。
住宅ローンを組んで家を買うということのリスクを十分に考えて欲しいと思います。安易に決めることではありません。一生涯で得られる可処分所得のうち、どれだけの割合を占める買い物であることか。
営業マンは売りたいに決まってますから、焦らず落ち着いて十分に考えた方が良いかと思います。
弁護士 飛渡 貴之
こんにちは あい湖法律事務所事務局です。
みなさん、お盆休みはいかがでしたか?
お仕事をされている方は今週から通常の勤務に戻っておられる方も多いかと思います。身を引き締めて頑張っていきましょう!
今回の事務局ブログは事務所のなかを少しご紹介します(^-^)
あい湖法律事務所では面談室以外は常時FMラジオが流れています。それを聞いたら「仕事に集中できないのでは?」と思う方もおられるかもしれませんが、これが意外と気にならないんですよね。ただ、私的には好きな曲や懐かしい曲が流れると仕事をしながら心のなかでノリノリになっています(笑) 仕事中に思わず口ずさむ・・・ってことはありませんが、気分がウキウキするのは間違いないですね(^^♪