養育費算定表の見直し

最高裁が養育費算定表の見直しを発表しました。

養育費は夫婦間で自由に合意で決められますが、夫婦それぞれの収入と子の人数から支払われるべき金額につき算定表を基準にして決定するのが実務の一般となっています。その算定表が今年の12月に見直されるということが発表されました。新たな算定表に基づいて計算した場合、増額されるケースが増えると思われます。

2020年からは高校無償化の拡張や一部大学無償化もスタートし、母子・父子家庭を支援する法制度が次第に整いつつあると言えます。離婚案件を扱う際は、ご依頼いただいた方が受けられるであろうサービスについてご案内できるよう心掛けたいと思います。

弁護士 藤井若奈

ついに養育費の算定表が改定か

養育費算定表、見直しへ 最高裁が12月に公表」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52108460T11C19A1CR0000/

当初、10月頃には出されるだろうと言われていましたが、10月を過ぎても一向に何のアナウンスされずどうなっているのかと思っていました。

難航していたようですが、なんとか年内には発表されるようです。

発表後は家庭裁判所における養育費の判断がこの新算定表に基づいて行われていくことになるだけに、どのような改訂がされるのかとても気になります。

弁護士 松田 健人

交際費減税措置廃止へ

大企業のみですが、交際費の損金処理ができなくなるようです。中小企業は今のままです。

私は賛成です。中小企業もなくしてもいいとさえ思います。
当社も中小企業なので、自分らのことを考えると困ります、、、
しかし、日本全体を考えると、最終的に廃止の方が望ましいのではないでしょうか。一気に廃止するのは、あらゆる影響が大きすぎますので、段階的にゆっくり廃止にむけていくのがいいのかと
その分、ビジネス、生産性向上への投資に優遇する方がよいかとおもいます。

毎週飲み歩き、毎月数十万円使うことはなんともおもわないのに、ビジネス投資や我々の顧問弁護士費用をケチるような発想になっている経営者を特に地方でよくお会いします
こんな社長の会社はのびないので、こちらとしても支援するやりがいがなく、お受けしなくていいのですが、、
そうはいっても、そもそもこのような発想になることは理解できますし、そのような発想になる税制は、市場規模が縮小し続けることが確定した日本において、より将来において、世界における日本の立場を悪くする不適切な税制かなとおもいます。

もしかしたら、税制が違えば、社長の発想もかわるかもしれませんし、というか必ず変わります

銀座、六本木、新地等の飲食店には一定の影響がでますが、経費になるから来るのではなく、価値があるから来るというサービスの提供へと変化が必要となりますね

このことは、すべてのサービスにいえることです。行政や政府のよいしょで伸びるのは最初はいいのですが、持続しません。
ましてや、市場規模が小さくなる国において

交際費の損金処理廃止は
日本全体としては、良い方向へ変わる一因になるのではないでしょうか。

大企業はそもそも半損であり、不適切な交際費はすでにやめる流れですから、この廃止の影響はほとんどないでしょう。

中小企業の制度改革をすすめるべきです。

弁護士 飛渡 貴之