ら抜き言葉

こんにちは  事務局です(^^)

みなさん、突然ですが『ら抜き言葉』を使ってますか?

先日、文化庁が発表した国語に対する世論調査で『見れる』『出れる』という表現を使う人の割合が『見られる』『出られる』を使う人を僅かに上回ったそうです。たしかに、話し言葉ではら抜き言葉になりがちですね。

私たち事務員も電話で話すことや文書を書くことも多々ありますので、正しい日本語を使うよう心掛けたいです。

 

AIどうなる?

人工知能により、簡易なソフトから順次、人が必要でなくなっていくようです。

我々、士業ですと、ハードをほとんど必要としないため、将来的に、職業が残っているのか不安です。

しかし、社会全体をみると、激減する労働人口の代替となり、様々な手続き等が人工知能とオンラインで処理され、便利な世の中になるのかなと

弁護士 飛渡 貴之

台風接近‼︎

こんにちは(^^)   事務局です!

三連休の中日。いかがお過ごしですか?。

私は今日、京都市営地下鉄で北山まで行ったのですが、まぁ、すごい雨でした。台風16号が接近していることもあってか、雷はなるは強い雨は降るはで、靴や洋服はびしょ濡れ状態でした^_^;

折角の三連休、色々予定があった方も悪天候では楽しみは半減ですが、それなりに楽しんで下さいね。

秋の味覚

おはようございます。事務局です。

明日からの連休、皆様はお出かけの予定がありますでしょうか。

忙しくて計画を立てられなかった方やあまり遠方へ行けない方、今回の連休は近場で過ごされてはいかがでしょうか。

滋賀県にはいくつか果物狩りスポットがあり、梨が食べごろを迎えているようです。

ご家族・ご友人と楽しく秋の味覚を味わってみられてはどうでしょうか。

 

人身事故の届出

交通安全で負傷した被害者の方からよく頂く質問に、「警察への届出は人身事故にしないといけませんか」というのがあります。

怪我をしたなら人身事故として届け出るのが当然ではあるですが、諸般の事情からためらう方も多いようです。

そこで、迷った時にまず考えるべきは、過失割合で加害者ともめていないか、という点です。

人身事故と物損事故の一番大きな差は、刑事事件か民事事件か、です。

人身届出をすると、刑事事件として警察が捜査をする必要が生じるので、過失割合で双方の言い分が食い違い納得がいかない、という状況ならば、やはり警察に捜査してもらい、事故状況をきちんと証拠化してもらうべき、ということになるでしょう。

なお、物損事故扱いにとどめていたとしても、被害者が怪我をしている事実自体は変わらないわけですから、もちろん怪我に対する民事の損害賠償は受けられます。

弁護士 松田 健人

秋の気配

おはようございます。事務局です。

最近朝と夜がずいぶん涼しくなり、朝方目を覚ますと体が冷えていることがあります。

この時期、油断すると風邪を引いてしまいがちですので皆様お体に十分お気を付けください。

とはいえ日中はまだまだ暑く、残暑が厳しいので秋はもう少し先のようですね!

住宅ローンの借り換えをしよう

金利の低下により

住宅ローンを借り換えることで、100万円以上の削減が見込める人が6割、300万円以上の削減が見込める人が3割、もおられるようです。

しかし、実際に借り換えをする人は、年3パーセント程度だそうです。

理由は、

煩雑な手続きが面倒くさい

金利以外の条件がわかりにくい

ということです。

実際の支出削減額がただちにわからないと、腰が重たくなる気持ちはわかりますが

削減額は、とても大きいですから、直ちに調べてみてはどうでしょうか?

弁護士 飛渡 貴之

琵琶湖保全再生法

昨年9月、琵琶湖保全再生法が施行されました。

一年たって、琵琶湖の環境保全に着いてどのくらいの取り組みがなされているのか、滋賀弁護士会の環境保全委員会で滋賀県庁を訪問し、お話を聞いてきました。

ちなみに、10月には、さかなクンも登壇する同法のシンポジウムも開催されるそう。

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/biwakohozen/20161008symposium.html

ご興味がある方は是非、参加してみてはいかがでしょう。

弁護士 松田 健人

親の責任

未成年者の行為について、一定程度親に責任があるのはわかるのですが、成年者ではどうでしょう。

食べるのに困ってしまい窃盗をしたというのであれば、なんとなく育ってきた環境が影響したなんてこともあるのかなとか。そもそも、餓死するという選択をとるのは難しいでしから、わからなくもないという気もします。

しかし、性欲を押さえられずに強姦となると、やむにやまれずなんてことはなく、育ってきた環境や受けてきた教育の問題でしょうか?。育て方が悪ければ、強姦するのでしょうか?

とうていそんなことはないのではないでしょうか。

弁護士 飛渡 貴之