いわゆる「連れ子」の相続

再婚時にいわゆる「連れ子」がいるケースでは、

再婚する義理の父や母と子どもが養子縁組をして、

法的な親子関係を結ぶことが多いかと思います。

ところが、再婚時に養子縁組をしていないことも、結構あります。

例えば、あなたが実父の子で、義母が父の姓を名乗るような場合。

この場合、あなたと義母は同じ姓を名乗ることになるので、

養子縁組をしなくても、日常生活上は特に不都合がないからです。

ところが、このように義父や義母と養子縁組をしていない場合、

ずっと先のことになりますが、親の相続のときに、

あなたにとって困ったことになる可能性があるので要注意です。

例えば、実父と義理の母が再婚して、義理の母と子どものあなたが

養子縁組をしていなかったというケース。

最初に義理の母が亡くなって、次に実父が亡くなった場合は、

義母→実父→あなたと相続がされるので、特に問題がありません。

ところが、実父が先に亡くなって、次に義理の母が亡くなる、

という順序になると、義理の母が亡くなった時に、

義母の相続分が、あなた相続されないことになってしまいます。

法的には、あくまで親子関係がないと扱われてしまうからです。

このような場合、義母に他に相続人がいなければ、

「特別縁故者」の申立てをして遺産をもらう手も残っていますが、

義母に他に相続人(例えば義母のきょうだい)がいた場合には、

遺産はすべてその相続人たちのものになってしまいます。

そうなると、あなたは義理のお母さんと実の親子同然の生活を

長年続けて、介護もして、最後を看取ったにも関わらず、

義理のお母さんの遺産を一切相続できないのです。

このような不合理な結果を避けるためには、

しっかり養子縁組をしておく必要があります。

どうかご注意を。

弁護士 松田 健人2015

新しい事務局さん

昨日から
新しい事務局さんが仲間に入りました。

長年法律事務所で勤務されていたので
たくさん学ばせて貰えそうです。

ご依頼者様にも
よりよい法的サービスを提供していただけます。

より質の高い法的サービスの提供できるよう頑張ります。

弁護士 飛渡 貴之

事務所の雰囲気1

法律事務所というと
なんか敷居が高いというイメージがあるみたいです。

しかし、
少しでも安心して
お越しいただけるように

内観はもとより
外観もとても気を配っています。

明るく清潔でおしゃれにしてます。

弁護士 飛渡 貴之

事務所経営セミナーに参加

たくさんの諸先輩方に素晴らしい影響を受けることができました。

みなさん
依頼者の満足を最優先に考えておられ
さらに事務所経営をどうしていくべきか
を考えぬかれておられます。

やはり、
悩みは同じなんだなと思うと共に

どうすれば依頼者の満足が得られるのか
どうすればよりよい法的サービスを提供できるのか
どうすれば事務所経営がうまくいくのか

を日々考えることの重要性を再認識致しました。

弁護士 飛渡 貴之

事務所の雰囲気2

新しい事務員さんが加わり
単純に人数が増えたためか
事務所の雰囲気が明るくなった気がします。

事務所の雰囲気が暗いと良くないですよね。

一致団結して仕事と向き合えるよう
また、楽しく仕事に取り組めるような
雰囲気作りに励んでいきます。

お客様がよい雰囲気の事務所だなと
肌で感じてもらえるようになればいいな
と思います。

弁護士 飛渡 貴之

後遺障害診断書の意味2

こんなに痛いのに、こんなにしんどいのに
なんで非該当(後遺障害等級にあたらない)なんですか?おかしいですっ

って、訴えて来られる相談者が
たくさんおられます。
しかし、その症状は後遺障害診断書に
記載されていますか?

後遺障害について詳しいお医者さんは、少ないです。
治すことが医者のつとめなので
治らなくなった症状はあまり・・・
なのでしょうか。

一度書いてもらった
後遺障害診断書の内容をひっくり返すの
難しいです。

患者さんは、お医者さんがしっかり書いてくれていると信頼して、あまり内容を気にしてらっしゃらない。
しかし、そのお医者さんは、後遺障害について詳しくなく、記載内容が不十分なことが多いです。

ご注意ください。
お医者さんに後遺障害診断書を書いてもらう前に、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士 飛渡 貴之

後遺障害診断書の意味1

基本的に、後遺障害診断書をもとにして、後遺障害等級が認定される。

当たり前やんって(^_^)ノなりますが

逆に言うと
後遺障害診断書に書いてないことは
考慮されないということです。
だって、等級を認定する方は
書いてないことはわからないですもの。

弁護士 飛渡 貴之

相続セミナー

先日
某大手生命保険会社の相続セミナーで
講師講演させていただきました。

高齢化社会が進んでいること
相続税が増税されたこと
個人の保有資産の大半が60歳以上が持っていること
等があるのか、
近年とても注目されている分野で
銀行、保険会社、士業等たくさんの方々(企業)が相続分野に力を入れています。
しかし、とりあえずやりますみたいな
方々(企業)も多くて、自分の利益が最優先ですねσ(^_^)って、思うようなサービスを提供してるところの多いこと。

たくさんの方々(企業)が、相続対策のサービスを提供していますから、
相続対策のサービスはたくさんありますので、しっかり選ぶべきだと思います。

相続対策は、どこの家庭でも考えるべき、重要なもので、
その対策次第で、家族の将来が変わります。
十分にご検討ください。

弁護士 飛渡 貴之