西野監督は名監督!?

ポーランド戦を批判する人は監督の立場に立って考えることができないのかなと思います。

決勝トーナメントを見据えた布陣を引きつつ、刻一刻と変わる状況に見事に対応した素晴らしい戦略であったと思います。
西野監督は、素晴らしい監督だと思います。

中田ヒデが、昨日のテレビでワールドカップの監督人事について、次のように答えていました。
監督が2ヶ月でどうにもできる問題ではなく、選手個々の能力の問題だ、ワールドカップの監督は二年はしないと意味がない
私にとっては、衝撃的な発言でした。日本の名プレイヤーといわれる選手がこんなにもレベルが低いのかと思いました。

一点目は、監督を軽視しているかなという発言でした。一人で何もかも出来ません、これは、スポーツだけでなく、ビジネスでも同じだと思います。
ポジションによって、目の前の目的が異なります。全体として、勝利する、利益をあげるという目的は同じでも、ポジションごとの目先の目的は必ず違います。したがって、次に起こす行動も異なります。
監督は、各ポジションのもつ異なった目的を達成させつつ、全体を調整して、チーム全体の目的を達成させる、個々を組織として機能させるという最も大切な役割の一つを担っています。

二点目は、これまでの三戦の結果が選手個々の能力が高かったからだということです。
そうでしょうか?日本代表の二年間をみれば、明らかに異なるとおもいますが

中田ヒデの批判みたくなってますが、西野監督は、日本の名プレイヤーを、たった2、3ヶ月で組織化させてのであり、まさに、名監督だと思います。

弁護士 飛渡 貴之

刑法は“ケシカラン罪”であってはいけない、と思う

自分のサイトにアクセスしてきた他人のパソコンを利用して仮想通貨のマイニング(採掘)をするプログラムを使った人が、神奈川県警などから摘発された、というニュースが入ってきました。

 

「他人のPC「借用」仮想通貨計算 ウイルスか合法技術か」

https://www.yomiuri.co.jp/science/feature/CO017291/20180611-OYT8T50002.html

 

事件の概要は記事に詳しいのでそちらを参照してもらえればと思うのですが、これを刑事罰の対象として良いのかについては、おおいに疑問があります。

記事にも触れられているように、これまでも、アクセスした人の意思にかかわらず、勝手に他人のPCに働きかけて、例えばポップアップ広告などを開かせる類の技術は普通にあったわけです。それはそれで、別に見たくもない広告をパカパカと強制的に見せられる側からすると、イライラさせられるものではありました。

一方、他人のPCを利用して勝手にマイニングする技術も、知らない間に自分のPCが作動させられて他人がそれで上手いこと金儲けしてると思うと、たしかに利用された側は、不愉快だろうなとは思うのです。

ですが、これをウイルスと同視して犯罪として取り締まるならば、他の同類の技術がセーフなのに何故マイニングだけがアウトなのか、一体その線引きがどこにあるのか、合理的に説明がつかない気がします。

そうすると、他人のPCを勝手に使って仮想通貨などという怪しげなもので金儲けしようとする技術はケシカラン!という警察の価値判断が先に立っての摘発ではないのか、という気がしてなりません。

かつて、ウィニーというファイル共有ソフトの開発者が著作権法違反の幇助で京都府警に摘発され、最高裁まで争われて結局は無罪になった、という事件がありました。あの事件でも、著作権違反の違法行為を助長する技術を開発するなんてケシカラン!という、新しい技術に対するある種の偏見のようなものが影響していたように見受けられました。今回の事件にも同じような価値判断が働いているように、どうしても感じられてしまいます。

ですが、刑事罰という人の人生を大きく左右する方法で何かを取り締まる時には、違法と適法の区別をあらかじめ明確にしておくべきで、客観的には同じ行為なのにもかかわらず、取り締まる側がケシカランと思うかどうかで違法か合法かが決せられてはいけないと思います。

今後、裁判で争われていくとのことなので、その判断がどうなるのか、注目したいところです。

弁護士 松田 健人

スルガ銀行、、

飛ぶ鳥を落とす勢いで伸びていた大手地銀
スルガ銀行

口座残高改ざんに行員が関わった可能性が有るようですね。

返済能力のない人に貸すと貸倒れの可能性が高いです。ただし、貸倒れが発生しても、銀行単体でみると、保証会社がはいっているでしょうから、返済は保証されます。
もっとも、その保証会社は、スルガ銀行のグループノンバンクなはずですから、連結決算でえらいことになります。

そうすると、まともな経営者なら、貸倒れする人に無理に貸しません。

ただ、ある程度会社が大きくなると、いわゆる大企業病が発症します。
その一つの症状に、[自分がいなくなるまでもてばいい]というものがあります。
小さい会社であれば、起きにくい問題ですね。

しかし、あくまで融資の審査の問題であり、かぼちゃの馬車の家賃保証等の問題とはべつ。融資を受ける方も甘い蜜(不労所得)を吸おうとしたのですから、、、
しっかり検討しないといけません。

転けたら終わりという投資をするのですから

気の毒ではありますが
融資がなかったことになるのは難しいと思います。

弁護士 飛渡 貴之

ラジオ出演のお知らせ

みなさま、こんにちは!事務局です。

ラジオ放送日のお知らせです!!

 

先日、飛渡弁護士はりきって収録してきました。

次回放送は、

2018年6月17日(日曜日)22:30~23:00

みなさま、是非是非!!飛渡弁護士のトークを聞いてください!!