心理的要因の大きさ

何にでも大きく左右する心理的要因

景気も心理的要因が大部分を占めています。

みんなが、今後の未来は明るいと、消費しまくったら景気は良くなります。もちろん、給与も上がるんです。

ギリシャ不安で昨日500円超の下げを記録しました。ギリシャの国家規模や日本が持っているギリシャ国債の量等を考えると、ほとんど影響ないというのが本当のところなです。

しかし、みなさん売るんですよね。

ファンドの方々はまた大儲けですね。だって、誰もが予想できたことですから。

離婚問題、交通事故や相続問題等

我々が直面する問題も心理的要因を分析すると

交渉が優位に進むのではないでしょうか

弁護士 飛渡 貴之

1ヶ月があっという間!

明日で6月が終わりです。

この間、『6月が始まった〜。梅雨だ〜』と思っていたのも束の間、もう6月も終わります。一ヶ月が経つのが早過ぎ!と感じてるのは私だけでしょうか(笑)

子供のころは、一日、一ヶ月、一年が過ぎていくのが遅く感じましたよね。なのになぜ大人になると時間が早く過ぎていくのでしょうか?。

早く流れていく時間を大切に使いたいものです。

 

 

財産分与について

夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚するときに清算することです。

ですから、結婚前から持っていた財産や親からもらった遺産は、夫婦で協力して築いた物ではありませんので、分与する財産にあたりません。

この財産は、財産分与しなければなりませんか?

という質問をよく受けます。

財産の管理の仕方や運用の仕方等、夫婦によって様々ですから

スパッと言い切るのも難しいんです。

具体的にその財産を夫婦で協力して築いたか考えてみてください。

 

弁護士 飛渡 貴之

おおつうしん(^^)

『おおつうしん』というサイトをご存知ですか⁈

大津市内の色んな情報をUPしています。私はもっぱら飲食店の開店情報をみてます(^^)

興味のある方は是非みて下さいね☆

石綿(アスベスト)被害の国家賠償が始まります。

平成 26 年 10 月 9 日、石綿工場で働いていた方達が国家賠償を求めていた大阪泉南アスベスト訴訟で、最高裁が国の責任を認める判決を下しました。

これを受けて、厚労省は、同様の被害者に対して、訴訟上の和解による国家賠償の支払いを開始することを決定しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000075130.html

昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に石綿工場で働いていた方は、この制度により健康被害に対する国家賠償を受けられる可能性があります(※既に労災等で賠償を受けている方も対象になります)。

請求が遅くなると、時効などで賠償金を権利を失う可能性もあります。該当する方がおられましたら、なるべく早く弁護士にご相談することをお勧めします。

弁護士 松田 健人

争う相続への意識

本日

大手生命保険会社様のセミナーで

講演させていただきました。

年々、というか日に日に

相続への問題意識が高まっているようです。

 

財産を整理する

遺言書をかく

 

といったことが

当たり前といわれる時代が

そのうちくるまもしれません。

 

そんな時代になるよう

私も頑張ります。

弁護士 飛渡 貴之

動いていたら過失あり?

動いていたから過失があります

と保険会社の担当者に言われて、ご相談に来る方も多いです。

確かに、停止している場合は過失がない場合が多く、動いている場合は過失がある場合は多いです。

しかし、止まっていたら無過失、動いていたら有過失、というのは全く誤りです。

止まっていても有過失の場合はありますし、動いていても無過失の場合もあります。

ですから、動いていたから過失があるんですと言われて納得しないでください。

ただ、無過失を立証するための証拠がないことが多いので、なかなか難しい場合もあります。

ぜひ、ドライブレコーダーをつけてください。

弁護士 飛渡 貴之

治療打ち切り

保険会社が、交通事故被害者に対して、治療打ち切りといってくるのが

少しずつ早くなってきている気がします。

保険会社の都合なのでしょう。

事故直後に、2か月しかみないと断言されて相談される方もおられます。

そんな横暴をゆるしてはなりません。

事故直後に、症状固定日を確定出来るはずはないですから。

くれぐれも言いなりにならず

お医者様としっかり相談して判断してください。自費で通院して、後で請求するという手段もありますから。

弁護士 飛渡 貴之

弁護士費用特約を賢くつける 2

車の任意保険に付帯する弁護士費用特約

交通事故の弁護士費用を保険会社が払ってくれるんですが
この特約のカバー範囲が実は結構広い

被保険者
同居の家族
別居している未婚の子ども
同乗者

等々です。

ということは
家族で複数台車をお持ちの方
一人が入っていれば大丈夫ってことですね。

年間2,000円ですが
全部につけても
家族以外の同乗者に使えるくらいですから
あまり意味ないですしね。

 

弁護士 飛渡 貴之