下肢の後遺障害について、東京で勉強会に参加してきました。
交通事故の「後遺症」は、自賠責法で定められた「後遺障害」に該当するとの認定を受けられた場合、賠償の対象となります。
我々の事務所では、被害者の方が適正な認定を受けられるよう、この後遺障害の認定を保険会社任せにせず、必要な診断書や資料を集めて申立をするようにしています。
適正な認定を受けられるようにするためには、前提として医学的な知識が必要不可欠。
今回は、足関節の専門家のお医者さんにお話をお伺いし、実例なども交えてみっちりと下肢の後遺障害について学ぶことができました。今後の申立に生かして行きたいです。
弁護士 松田 健人
年180日以下の営業という条件はつきますが、民泊は、全面的に解禁されるようです。
時代の流れからは当然ですね。
良いか悪いかわかりませんが、安部内閣になってから、なにかと保守的な日本が、国際的な流れに合った規制緩和が進んでいますね。
私は、とてもよいことかと思います。
弁護士 飛渡 貴之
大津での交通事故法律問題のセミナーを開きました。
以前にも足を運んでくれた方々でもまた参加してくださった熱心な方も多く、交通事故被害者の方の力になりたい、との思いをより強くした1日でした。
仕事の幅がとても広がりました。
弁護士の業務範囲は、とても広い上に、一つ一つ深く知る必要があります。
一人では、とても対応できず、二人でも厳しいなぁと思ってました。
3人になって 、なんとかなるぞと思えてきました。
弁護士 飛渡 貴之
こんなニュースが。
法科大学院「適性」廃止へ…受験者減少で容認
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160507-OYT1T50168.html
当初は4万人いた受験生が今や9千人ほどに激減しているのが理由、とのことですが、やむをえない流れなのでしょう。これだけ受験生が減れば、適性試験の成績で足切りする必要がほとんどなくなりますので。
受験生時代に正直「果たしてこんなパズル問題をでいい成績を取るための練習をすることが何の役に立つのか」と疑問だらけの試験でした。
結論として止めるのはいいのですが、適性試験の成績と司法試験の成績とに相関がどの程度認められるのか、果たして制度の効果測定はされたのでしょうか?そうした議論がないままの現状追認での廃止なのであれば、今後の司法試験制度全体の制度設計にも疑問符がつきかねないと思います。
弁護士 松田 健人
こんにちは 事務局です(^^)
ゴールデンウィーク後半のなか、皆様休日を楽しんでいますか?
私は先日諸用で以前いた職場の近くに行きました。退職してからまだ2年も経っていないのにすっかり街並みが変わっていて、『えっ⁈こんなところにこんなオシャレなお店ができている 』や 『このホテルって以前もあったっけ?』状態になり自分が過去の人になったことを実感しました。
仕事もそうですが歳を重ねるごとに時代の進歩についていけなくなることを感じます。
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