日経をよむな

ビジネスマンとお話ししていると
たまに日経新聞を読むな、誘導されるぞ
っと言われます

私は、大きな間違いかとおもいます。
日経新聞を含めて、メディアは自己の思っている方向へ誘導するように、事実を評価して報道しています。そんなのは当たり前なんです。誘導されるからみるなというと、全てのメディアを遮断することになります。現実的ではありません。
ビジネスマンにとって、日経新聞はやはり大きな情報源ですから、見ないというのは適切とはおもえません。

大切なことは

日経新聞に関わらず、報道を見聞きして
この報道はどう誘導しようとしているのか
それはなぜか
この報道を見聞きしている人はどれくらいか
報道とおり誘導される人がどう考えるのか

を客観的に捉えて
では、自分はどう考え行動すべきか

を検討しなくてはならないのではないでしょうか。

情報に接する頻度は、ますます増えていく現代において、取捨選択も必要ですが、取得する情報をどう使うかが大切、そのまま踊らされてはいけないと思います。

弁護士 飛渡 貴之

電動自転車

今まで欲しいと思いつつ購入するには至っていなかった電動アシスト自転車をついに先日購入しました。結構な斜面でも足をつくことなく上りきることができ大満足です。運動不足に拍車がかかる心配はありますが。

弊所では交通事故の案件を多数扱っています。少しの力で前に進む分、思わぬ方向に飛び出すなどして交通事故を起こしやすいのではないかと電動自転車の事故率がふと気になりました。調べてみましたが、現時点では通常の自転車と比べ電動であるから特に事故率が高いというわけではないようです。

ただ、交通事故の事案では、漕ぎ出しの初速が速いという電動アシスト自転車の特殊性を過失割合の考慮要素とするか争われたものも出ており、事故状況を検討するにあたって着目すべき観点の一つであるのだと身をもって感じました。

高齢者ドライバーによる重大な交通事故について取り沙汰される中、ますます電動自転車は需要が増加するのではないでしょうか。今後の裁判例を追いたいと思います。

弁護士 藤井 若奈

65歳で2,000万円不足との試算について

国民年金法の趣旨

老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

というものです。

高度成長期の意識で、老後、年金だけで暮らせて当然という意識が根強いですが、そもそもそれは人口、国内総生産が増え続けないと成り立つはずがありません。

年金は、老後のセーフティーネットとしてとらえないといけないようです。
ですから、いくら払ったしとか、早くもらうと損と繰り上げが得とかいう考えでは、本質を見失い、結果、大変な目にあってしまいます。

人生設計をして、どの時点でどれくらいの試算・収入があり、年金をどう貰うと生活がなりたつのかを考えることが大切なのではないでしょうか

また、65歳までに2,000万円貯めるという考えもまた、この政府の試算に踊らされてしまうのではないでしょうか。

2019年4月大阪高槻オフィスオープン

20194月に大阪高槻オフィスがオープンしました。

私もたまに大阪高槻オフィスに派遣させて頂き、ご相談をお聞きすることがあるかもしれません。

大阪高槻オフィスはアクセスがとてもよいのでご相談して頂きやすいのではないでしょうか。住所は大阪府高槻市高槻町523ファイブビル4階で、JR高槻駅南口から徒歩3分程度です。

周辺には素敵なお店が多いので、おいしいランチやディナーを開拓できるのではないかとわくわくしています。

今後ともよろしくお願い致します。

 

弁護士 山本 典佳

入所のご挨拶

皆様。はじめまして。

7月1日からあい湖法律事務所に入所いたしました弁護士の高橋秀和と申します。

入所したてで慣れないことばかりですが、いち早く事務所に慣れて、依頼者の方々のお役に立てるようになりたいです。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

弁護士 高橋秀和

改正相続法の施行日(2019年7月1日)です。

本日(2019年7月1日)は、改正された相続法の施行日です。

基本的には、本日以降に相続が開始された場合に、改正法の適用がなされることになります(一部経過措置の例外あり)。

1、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(施行日後に行われた贈与に適用)
⇒婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与があった場合、贈与をした夫婦の一方の相続が発生した際に、贈与を受けた居住用不動産については、これまでは『遺産の先渡し』として扱われてきましたが、今回の改正によって『遺産の先渡し』として扱う必要がなくなりました。
今後は、贈与を受けた居住用財産は遺産に含まれず、それ以外の残った遺産を法定相続分に応じて取得することが出来るようになります。

2、預貯金の払い戻し制度(相続開始日が施行日前でも、本日以降の払い戻しに適用)
⇒相続財産となる預貯金の払い戻しについては、平成28年12月19日の最高裁判決によって、遺産分割の対象財産として、共同相続人による単独での払い戻しが出来ませんでした。したがって、葬儀費用の支払や亡くなる前の入院費用等の相続債務の支払が必要になっても、遺産分割が終了するまで被相続人の預金の払い戻しが出来ないという不都合がありました。
今後は、一定の額(預貯金額×1/3×法定相続分)については、単独での払い戻しを受けることが出来るようになります(ただし、1つの金融機関から払い戻しが受けられるのは150万円まで)。
また、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和することにより、仮払いの必要があって他の共同相続人の利益を害さない場合には、家庭裁判所の判断で仮払いが認めらるようになります。

3、特別の寄与の制度
⇒相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養監護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることが出来るようになります。

4、遺留分制度の見直し
⇒遺留分減殺請求権の金銭債権化、すぐに支払えない場合の裁判所による支払期限の猶予

5、相続の効力等に関する見直し
⇒相続させる旨の遺言等により承継された財産について、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することが出来なくなります。
これによって、たとえば、長男が事故の法定相続分を超えて自宅不動産を相続した場合、登記をしていない限り、相続債務についての債権者が法定相続分を超える部分について差押が出来るようになります。

以上の外にも、施行日の異なる改正としては、配偶者居住権の新設や、自筆証書遺言の方式緩和・補完制度の新設などがあります。

特に、相続発生によって突然住むところが不安定になってしまうご不安というのは大きいもので、今回配偶者については保護が充実する形になった点は良かったと思います。
また、預貯金等の払い戻しについては、金融機関の対応がどうなっていくのかも注意しておきたいところです。

 

弁護士 奥井 久美子