ホンダが英国の工場を閉鎖することを決めました。英国での車の生産の半分が日本メーカーだそうです。ホンダの16万台がなくなるのは、英国全体の生産数からして、そこそこ大きいですね。
ところで、ブレグジットの影響で、短期的に英国からの輸出が減るのは当たり前で、これをどーこーいうのはなんだかなーとおもいますが、このあとどーなるのかなと
弁護士 飛渡 貴之
ホンダが英国の工場を閉鎖することを決めました。英国での車の生産の半分が日本メーカーだそうです。ホンダの16万台がなくなるのは、英国全体の生産数からして、そこそこ大きいですね。
ところで、ブレグジットの影響で、短期的に英国からの輸出が減るのは当たり前で、これをどーこーいうのはなんだかなーとおもいますが、このあとどーなるのかなと
弁護士 飛渡 貴之
離婚による精神的苦痛の慰謝料を、過去の不貞行為が原因だとして過去の不貞相手に請求できるかどうかが争われた裁判で、最高裁が1審2審の判断を覆し、「特段の事情がない限り」過去の不貞相手に対する離婚による精神的苦痛の慰謝料請求を認めない判断を示しました。
この最高裁の判決は、不貞行為に対する慰謝料請求権まで否定したものではありません。
分かりにくいかもしれませんが、不貞行為自体から発生する精神的苦痛の慰謝料請求は、離婚するかどうかにかかわらず請求することが可能です。ただし、この場合、不貞行為及び相手方を知った時から3年という時効があり、3年を経過した後は慰謝料請求権を行使しても、相手方から時効消滅の主張がされれば、請求権が時効消滅することになります。
しかし、仮に「離婚をしたこと」の原因が昔の不貞行為によるものといえれば、「離婚をしたこと」自体に対する精神的苦痛の慰謝料についても過去の不貞相手に請求出来ることになりそうです。
この点について、今回の最高裁の判決は、離婚するかどうか自体は本来は夫婦間で決めることであるという理由で、特段の事情がない限り過去の不貞相手に離婚慰謝料を請求することはできないと判断したものです。
確かに、不貞行為から何年も経過し、不貞慰謝料の時効が成立した後、紆余曲折があって夫婦間で離婚を決めたからといって、過去の不貞行為が原因だとして不貞相手に離婚慰謝料を請求できるとするのは不合理(慰謝料請求権の時効が無意味になる、離婚自体は夫婦間で決めた結果)とも思えます。
とはいえ、今回の最高裁の判決から、直ちに、不貞慰謝料の算定の際に、離婚という結果が発生しているか否かということが慰謝料額算定の事情に一切考慮されなくていいということにはならないのではないかと思いますが、今後の裁判例の集積に注目していきたいところです。
弁護士 奥井 久美子
私は、弁護士になってすぐの頃から原発賠償関西訴訟の弁護団に所属しています。
今日は第21回口頭弁論期日に出席して参りました。
福島原発事故からもうすぐ8年が経とうとしています。
今回の期日では、原告の方の意見陳述も行われました。
避難者の方がどのような思いで事故発生からこれまでの8年間を過ごしてきたのか、また避難できずにとどまった人たちの思いや生活・・いつも絶品のお米を作って譲ってくれていた隣人は、「米を作れるようになったと言ったって飼料米しか作れなくなった」と絞り出すような声で訴えている、山間部は除染対象にならず、自宅付近の上流に汚染度の仮置き場を設置され日々汚染土を運ぶトラックが運び込む・・失意と落胆・・帰れない理由ばかり積み重なっていく・・元の幸せな生活に戻れない辛さ。
改めて避難者の方々の各々の避難の実態を胸に、弁護団から避難者の方々の被侵害利益について憲法上の権利である「平穏生活権」や「人格発達権」が侵害されていること、各地で出されている判決の評価について弁論がなされました。
次回期日は、5月23日(木)14時~大阪地方裁判所です。
傍聴券の抽選は13:15~13:30と流動的ですが、傍聴券の抽選に外れた方は中央公会堂小集会室3階で報告集会(模擬法廷)があります。
もし、お時間許される方は是非一度足をお運び頂ければ幸いです。
弁護士 奥井 久美子
みなさま、こんにちは!事務局です。
久しぶりの更新になってしまいましたm(__)m!!!
もう2月・・・早い早すぎる・・・・
滋賀オフィスのある大津は、今日は少し暖かいです。
もうすぐ春だと思うとウキウキしますね。
それでは、飛渡弁護士ラジオ出演、
今回は、2019年1月、2月放送分をご紹介します。
勇さんの話し方、癒されるわ~(^^)
●2019/1/20放送分
●2019/2/17放送分
で株価一割あがる
そんなことあるの??驚きです。ほんとにそれだけで
株価一割あがるんですか
イーロンマスクがSNSでテスラ株価操作したとして
捜査をうけ和解してましたが、、、
こういったSNSに敏感に反応する市場に加え
AIによる自動売買が加わり
株はこわいですね
また、軒並み私的ファンドが低迷してます
大人しくインデックスを買い続けるのがいちばんですね
弁護士 飛渡 貴之
学生の頃、校則に疑問を持った経験はありますか?
先日、以下のようなニュースを読んで、私自身の中学時代を思い出しました。
https://www.nishinippon.co.jp/sp/nnp/national/article/484069/
私が中学生の頃、周囲の学校で男子の頭髪規制(丸刈り)がなくなっていくなか、私の通っていた中学校では未だ男子生徒は丸刈りという頭髪規制がありました。
私がちょうど入学した頃には、丸刈り規制をやめるべきでは?という問題提起があり、生徒会でも話し合いがなされていたようでした。
そこで、丸刈り規制をなくすために、生徒会が考え出したのが、頭髪規制をなくしても、風紀が乱れない、私たちはきちんと自分たちでルールを遵守できる、ということを学校にわかってもらおうという運動だったように思います。
その結果、卒業する前に、男子の丸刈りという頭髪規制は撤廃されました。
今から思い返せば、この出来事は、私がルールというものに関心を持ち始めるひとつのキッカケになったように思います。
校則というのは、学校という一つの社会の中のルールで、それをどう決めるか、どうしてそんなルールがあるのか、どうして守らないといけないのか、、
まさに、学生が社会やルールについて学べる絶好の機会であるように思います。
ご紹介した記事で、長野県の中学教諭の方が「校則や活動を生徒に任せていかないと主権者意識は育たない」と仰られていて、確かにその通りだなと思いました。
最近、学校教育は締め付けも多く、現場の先生方の悲痛な声も聞こえてくるところですが、、、
生徒を押さえつけ、諦めることばかり覚えさせるような経験ではなく、ルールとは何か、どうやって変えていくのかを学べる経験になればいいなと思います。
弁護士 奥井 久美子