後遺障害等級が誤っていることも

後遺障害等級申請は、加害者の加入する自賠責保険会社を通じて、損害保険料率算定機構により判断されます。

損害保険料率算定機構が、後遺障害等級を判断する材料は、申請時に提出する資料です。そして、必要な資料が不足していると損害保険料率算定機構が判断した時は、その資料の提出が求められます。

もっとも、提出した資料に、必要な記載がなく、資料が不足しているとも判断できない場合は、当然そのままスルーされ、ないものとして、後遺障害等級が判断されます。

そうだとすると、認定された後遺障害等級は、誤っているということになります。しかも、このようなことは、日常茶飯事です。誰かが明確に不正なことをしているとはいえないので、後々非難することは困難です。

後遺障害等級申請をする場合は、相手方保険会社に任せてしまう事前認定をするのではなくて、専門の弁護士に任せる被害者請求を必ずしてください。

先ずは、安心して、当事務所にご相談ください。

弁護士 飛渡 貴之