休業損害について

休業損害とは、

交通事故によって怪我をしために、仕事を休まざる得ない場合に、交通事故による休業がなかったならば得ることができたはずの収入・利益

をいいます。

 

したがいまして、仕事を休んでない、休んでも変わらない収入がある等であれば、そのような損害そのものが生じていません。

弁護士 飛渡 貴之