新型コロナウイルスが流行っていますが

新型コロナウイルスが蔓延しております。現時点では特効薬がなく全貌もはっきりしない状況ですが、先程全国の小中高校と特別支援学校について春休みまでの期間、臨時休学を行うよう政府からの発表があったとのことです。私の身の回りでも、勉強会や各種交流会等中止のお知らせが飛び交っています。

先日、電車でマスクをせずに咳き込んでいる人がいるという理由で乗客が電車の非常通報ボタンを押したという話を耳にしました。かなり驚きました。ただ、職業柄「自分が風邪であると知りつつもあえて他人へその風邪をうつしたとすれば傷害罪(刑法204条)が成立する可能性があるな」といったことをふと考えてしまいます。最高裁判例でも「本罪(傷害罪)は、傷害によらず、病毒を他人に感染させた場合にも成立する」との判断がなされています。もっとも、実際は風邪が確実にうつそうとした人に由来するのか示すことは難しいので罪になることはほぼないでしょうが…。

結局、個人でできることは免疫をつけて予防に努めたり、体調がおかしいと思ったら病院へ行って周囲に広めないよう心がけたりと限られているかもしれません。早く事態が収束し、楽しみにしている五輪が無事開催できればなと願っています。

皆様もお気を付けて。

 

弁護士 藤井若奈

コインハイブ事件で逆転有罪

以前から当ブログで何度か言及してきた、「コインハイブ事件」ですが、一審の無罪判決から一転して、高裁で逆転有罪とする判決が出ました。

「仮想通貨の無断「採掘」に逆転有罪 東京高裁」(日本経済新聞)

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO55368280X00C20A2CE0000?s=1

下記は、判決文をもとにした、弁護士伊藤雅浩先生によるご解説。

 

うーむ、、、何度読んでも、高裁は「ならぬものはならぬのです」というか、「けしからんからけしからんものなのだ」と。だから、これ、ウイルス!という判断をしているようにしか思えないのですが。

高裁の論法は、閲覧者にとって当該プログラムが動作していることがわかるからバナー広告は不正プログラムでない、でも、動作していると気づくことができない無断マイニングは不正だと。

というなら、閲覧者にとって動作しているかどうか不明なアクセス解析プログラムなんかは、無断マイニングよりもある意味より悪質で即刻アウトではないかと(場合によってはプライバシーだだ洩もれでその方が嫌じゃないですか、、、?)。

僕自身の考えは以前と変わらず、これを犯罪とすることには賛成できません。

 

弁護側は当然ながら判決を不服として最高裁に上告するそうですので、最高裁でしっかりと議論してもらって、まっとうな判断がなされることを期待しています。

 

弁護士 松田 健人

テレビ(地上波)業界も大きな転換期

YouTube
テックトック

年々存在化を増す動画コンテンツですが、YouTubeの勢力拡大がすごい勢いですね。これまで個人向けとしてはかなりのインパクトがあり、有名となっていましたが、これからは企業向けのコンテンツが増えそうです。
ユーザーが個人だけでなく企業にも波及しています。

これは
YouTuberにとっても大きな転換となりそうです。
というのも、企業向けのためか、芸能人がするから企業向けが出てきたのか分かりませんが、芸能人のYouTuber参入が後を絶ちません。もともと知名度がある芸能人にされると、これまで活躍してきたYouTuberには勝ち目がありません。

そして、この流れは古き悪しき風習のテレビ業界を変えざる得ない状況となるでしょう。

圧倒的なメディアの力を武器にして、よそ者を排除し、深いつながりをもって仕事をする、そのため、高収益をまもる
吉本の闇営業等の問題も発端となっているのはここにあると思います。

地上波離れがすすみ、ケーブルテレビ、ネットテレビが生まれていても、まだまだ知名度ある芸能人はほぼ地上波にしか出ていなかったので、それほど影響はなかったと思います。

しかし、
YouTubeは違います。芸能人がどんどん参入しています。
そうすると、たくさんの視聴者が生まれます。
芸能人も、高い費用と不利な契約を結んで、既存のタレント事務所を選ぶ必要なくYouTuberになれます。また、企業も優良な枠のために、法外な費用を出して、大手広告会社に依頼する必要もなくなります。

やはり
公平でオープンな自由競争が大変重要ですから、結果、それがわれわれ視聴者にとってもっとも良いメディアとなるのでしょう。

これは弁護士業界における法的サービスも同じことだと思います。

弁護士 飛渡 貴之2020

テレビ会議

みなさま、こんにちは!事務局です。

先日、東京オフィスに講師の方を招いて社内研修を行いました。

滋賀・大阪オフィスの弁護士にも参加してもらいたい!

ということで、ネットでつないで全オフィスで画面を通じてですが参加できるようにしました。

ちなみに、ご相談者様との相談の時にもこのテレビ会議をすることがよくあります。離れた場所でも顔を見て話せたり、人数が多い場合等とても重宝しています。

セッティング中

↓↓↓

参加した弁護士は、すごくためになった!!聞いておいてよかった!!と、とても勉強になったようです。

あい湖法律事務所では様々な研修に参加し、より質の高いサービスを提供できるように努力しています。

新手の架空請求詐欺

こんな記事が。

「知らない人が騙される。放置するとヤバい、新たな架空請求の手口」

(https://www.mag2.com/p/news/432528)

数年くらい前から、いかにも裁判所からの呼び出し状を装って、「早く連絡しないとあなたに不利な判決が出てしまいます」などと、まったく身の覚えのない借金を請求する詐欺が流行っています。僕の身近な人などからも「急にこんなハガキが来たんだけど大丈夫だろうか?」と相談があったりすることが何度かありました。

正直、弁護士から見るとその体裁が裁判所からのものかそうでないかは一瞬でわかります(そもそも裁判所は葉書で呼び出し状なんか送ってきません)ので、電話で送られてきた書面の体裁を聞いただけで「あーそれ詐欺です。電話したらダメです。詐欺師の番号につながります。無視してください。」と答えるのが通例でした。

最近は詐欺師も勉強して、封書にしたり、いかにも裁判所風の体裁を整えだしたりと次第に巧緻になってきているようですが、それでも内容を少し読めば詐欺であることは一目瞭然でした。なので、「こういうのはとにかく無視ですよ」とアドバイスしておけば済みました。最近はそういう相談も減ってきて、みんなもう慣れてきて「あー、また詐欺でしょ」という感じになっているのではないかと思います。

ところが、冒頭紹介した記事を読んで驚きました。

最近は、さらに詐欺の手法が進化して、みんなが詐欺になれたことを逆手にとって詐欺集団が「本物の」裁判所の手続きを申立てて、裁判所から呼び出し状が届く、という詐欺があるんだとか。

記事で紹介されているのは、簡易裁判所の「支払督促」とか「少額訴訟」の手続きですが、架空の借金について、これらの裁判手続きを「本当に」申立てて、裁判所から「本物の」呼び出し状を送付させ、「あー、どうせまた詐欺でしょ。無視すればいいんだよね。」と無視していたら裁判が確定してしまって本当にお金を支払わないといけなくなってしまう、ということを狙っているようなんです。

 

これは、確かに無視するとマズいです。

このような手続きを申立てられた場合は、裁判所に異議を出す(自分は身に覚えがないから事実関係を争うという意思表示をする)と、借金が嘘か本当か立証が必要になりますので、詐欺師はそこで諦めます(嘘なので立証しようもないし、そもそも裁判する気もない)。

ですが、偽物と思い込んで無視しているうちに裁判が確定してしまえば、たとえ架空の借金であっても差し押さえ等をされるリスクが出てきます。もちろん、仮に裁判が確定してしまったとしても、詐欺集団が差し押さえまでしてくるリスクが実際どれほど高いかは疑問ではありますが、やはり無用なリスクは負わないに限ります。

裁判所を名乗る見覚えのない書面が届いても安易に詐欺だと思いこんで無視せず、弁護士や最寄りの消費生活センターなどに一応は対応方法を相談しておいたほうがいいでしょう。

 

弁護士 松田 健人