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新手の架空請求詐欺

こんな記事が。

「知らない人が騙される。放置するとヤバい、新たな架空請求の手口」

(https://www.mag2.com/p/news/432528)

数年くらい前から、いかにも裁判所からの呼び出し状を装って、「早く連絡しないとあなたに不利な判決が出てしまいます」などと、まったく身の覚えのない借金を請求する詐欺が流行っています。僕の身近な人などからも「急にこんなハガキが来たんだけど大丈夫だろうか?」と相談があったりすることが何度かありました。

正直、弁護士から見るとその体裁が裁判所からのものかそうでないかは一瞬でわかります(そもそも裁判所は葉書で呼び出し状なんか送ってきません)ので、電話で送られてきた書面の体裁を聞いただけで「あーそれ詐欺です。電話したらダメです。詐欺師の番号につながります。無視してください。」と答えるのが通例でした。

最近は詐欺師も勉強して、封書にしたり、いかにも裁判所風の体裁を整えだしたりと次第に巧緻になってきているようですが、それでも内容を少し読めば詐欺であることは一目瞭然でした。なので、「こういうのはとにかく無視ですよ」とアドバイスしておけば済みました。最近はそういう相談も減ってきて、みんなもう慣れてきて「あー、また詐欺でしょ」という感じになっているのではないかと思います。

ところが、冒頭紹介した記事を読んで驚きました。

最近は、さらに詐欺の手法が進化して、みんなが詐欺になれたことを逆手にとって詐欺集団が「本物の」裁判所の手続きを申立てて、裁判所から呼び出し状が届く、という詐欺があるんだとか。

記事で紹介されているのは、簡易裁判所の「支払督促」とか「少額訴訟」の手続きですが、架空の借金について、これらの裁判手続きを「本当に」申立てて、裁判所から「本物の」呼び出し状を送付させ、「あー、どうせまた詐欺でしょ。無視すればいいんだよね。」と無視していたら裁判が確定してしまって本当にお金を支払わないといけなくなってしまう、ということを狙っているようなんです。

 

これは、確かに無視するとマズいです。

このような手続きを申立てられた場合は、裁判所に異議を出す(自分は身に覚えがないから事実関係を争うという意思表示をする)と、借金が嘘か本当か立証が必要になりますので、詐欺師はそこで諦めます(嘘なので立証しようもないし、そもそも裁判する気もない)。

ですが、偽物と思い込んで無視しているうちに裁判が確定してしまえば、たとえ架空の借金であっても差し押さえ等をされるリスクが出てきます。もちろん、仮に裁判が確定してしまったとしても、詐欺集団が差し押さえまでしてくるリスクが実際どれほど高いかは疑問ではありますが、やはり無用なリスクは負わないに限ります。

裁判所を名乗る見覚えのない書面が届いても安易に詐欺だと思いこんで無視せず、弁護士や最寄りの消費生活センターなどに一応は対応方法を相談しておいたほうがいいでしょう。

 

弁護士 松田 健人

ご挨拶

はじめまして。岸本と申します。

1月から弁護士登録をして、あい湖法律事務所滋賀オフィスで勤務しております。

私は、祖父母が滋賀にいたこともあって、子どものころから滋賀にはよく遊びに来ていました。自転車で琵琶湖一周をしたことや、大津の西武やパルコ(今はOh!Meですね)に行っていたことをよく覚えています。

ですので、大津で弁護士として働くことができて、とても嬉しいです。

ひとつひとつの仕事に誠実に取り組んで参ります。

これからどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

弁護士 岸本千尋

東京事務所の紹介

みなさま、こんにちは!事務局です。

久しぶりの更新になってしまいましたm(__)m!!!

 

ところで、法律事務所って行ったことありますか??

私は、事務所で働くまでありませんでした。

 

そこで、今日は東京オフィスを動画でちょこっと紹介します。

こちらエントランス↓

ロゴが光ってます!

_________

 

続きまして、相談室の1つ!

子どもと一緒でも安心!相談室です。

絵本やベビーサークルも用意しているので、お子さんと一緒でも安心して相談できます。他の相談室は、また今度紹介しようと思います!

 

法律問題はあい湖法律事務所にご相談ください。

 

成人式いつ行うか問題

昨日は成人の日でした。2022年4月1日から施行される改正民法により成人年齢が18歳へ引き下げられますが、今後いつ成人式を行うのかという問題についてニュースでも新聞でも取り上げられていますね。

「成人の日」は法律上「1月第2月曜日」と定められていますが、成人式を開くのかどうか、どんな内容の式にするかどうかは各自治体に任せられているようです。民法改正に沿って18歳に成人式を行う案、二十歳の集いといった名称に変更して20歳に式を行う案、19歳に式を行う折衷案。18歳はまさに受験と重なるということで、20歳で式を行う案が多数派のよう。

個人的にも振り返ると、18歳の1月はセンター試験のことで頭がいっぱいで、成人としての自覚を胸に刻んでいる余裕など一日たりともなかったように思います。いずれにしても、早く見通しが立たなければならない問題かと思います。

弁護士 藤井若奈

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。
イランが報復をはじめました。中東情勢は緊迫しておりますね。

さて
働き方改革がすすみ、やっと日本式雇用が変わりだしました。
様々なデータから
日本が30年もの長い間停滞していた(失われた30年)原因の一つが日本式雇用です。

本来は、リベラルと名乗る旧民主がすべきなのですが
指示母体が連合ですから何一つどころか
言葉に出すこともなく
日本式雇用を保守してくださいました。

今、真正保守であるはずの自民党が、リベラル的な施策をして
やっと日本式雇用の変更に取り掛かれたのです。

かなり遅いですが、
雇用の流動化をすすめる
年功序列賃金をやめること
高卒が事実上就職先を選べないという悪習をなくす
サービス残業をゆるさない
などなど

これらをなくさないことには日本は話になりません。

弁護士 飛渡 貴之

資本が稼ぐ利益は経済成長より大きい

失われた30年

それでも00年度から18年度までで、企業の純利益は7.4倍となっている。
この間の人件費の伸びはたったの3%にすぎないが、配当は5.4倍に増えたとのこと。

つまり、企業の成長の果実を十分に受けるには、企業に勤めることではほとんどえられないということであり、株式となって配当を受けることが重要となる。

アメリカでは、多くの国民が株式と不動産に投資をして、経済成長、企業の成長の果実を多くの国民が受け取っている。その好循環を繰り返して、常に世界一を維持してきた。
今後、20年程度でGDPは中国に追いつかれるとしても、これらの基礎は揺るがない。

我々日本人は、現在の資本主義経済のシステムがどうなっているかという当たり前のことを教わらないし、学ばない

少しズレるが
貯蓄をする事が悪いわけではないが、貯蓄は結果もっとも効率が悪い資産形成である
老後2000万円問題が話題となって、老後の生活のために、せっせと定期預金をしてしまうと、、、

このような流れを国をあげてかえないと、、といってもまたマスコミが邪魔をするのか

いつまでも国の借金がうんぬんと騒ぎ出すだけなのか

弁護士 飛渡 貴之

養育費の新算定表が発表されました

先月取り上げた養育費の新算定表が、発表されました。

「養育費の目安、16年ぶり改定 月1万~2万円増額ケースも 最高裁」

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019122300119&g=soc

“改定は16年ぶり。税制の変化などを加味し、両親の年収によっては、以前より月1万~2万円増額するケースもある。” “改定作業は東京、大阪両家裁の4人の裁判官に委嘱した。算定表は養育費算出を簡便化するための目安で、司法研修所は「改定版の公表そのものは、既に決まっている養育費を変更すべき事情には当たらない」としている。”(引用ここまで)

 

最高裁が発表した新算定表はこちら

「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」

http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

ひとまずの印象としては、

①全体に増額傾向ではあるが、ドラスティックに増額したとまではいえない。

②すでに旧算定表で養育費決めてしまっている場合、改訂があっただけでは養育費を変更すべき事情にはならないというのは、公平性の観点から問題ではないか?

といったところでしょうか。

①については、旧算定表と金額上あまりにドラスティックな差が付くことになると混乱を招くという点では、やむを得ない部分もあるのかなと。もっとも、今後はせめて4、5年程度ごとに改訂して、社会の実情に合わせながら微調整を続けていく必要性を感じます。

②については、単に新算定表に改訂されたことだけを理由に養育費の増額を申し立てる調停が殺到した場合、現在の家庭裁判所のキャパシティを超えてしまう、という現実的な問題あっての対応なのだろうというのはわかるのですが、正直、やや疑問を感じます。

旧算定表に基づいて養育費を決めてしまっていた場合であっても、ほかに客観的に養育費を変動すべき事情がある場合には新算定表を用いて養育費を決め直すということのようですが(「研究報告の概要」8(2))、こうしてしまうと、同じ経済状態にあるにも関わらず、養育費に差が付く場合があり得ます。

例えば、当初はまったく同じ経済状態の親権者Aさんと別の親権者Bさんがいるとして、二人とも旧算定表に基づき同額の養育費を受け取っていたとします。今後、親権者Aさんに何らかの事情変更があった場合には、Aさんは増額請求をして新算定表による算定を受けられることで改訂による増額のメリットを得られますが、何らの事情変更もないBさんはいつまでたっても新算定表による増額を受けることができない、ということになってしまいます。

上記のようなケースで、AさんBさんの間にこのような格差が生じてしまうことが合理的とは言いにくいのではないでしょうか。このへんについて何も制度的な手当がないというのは、いかがなものかとは思わざるを得ません。

養育費算定表の見直し

最高裁が養育費算定表の見直しを発表しました。

養育費は夫婦間で自由に合意で決められますが、夫婦それぞれの収入と子の人数から支払われるべき金額につき算定表を基準にして決定するのが実務の一般となっています。その算定表が今年の12月に見直されるということが発表されました。新たな算定表に基づいて計算した場合、増額されるケースが増えると思われます。

2020年からは高校無償化の拡張や一部大学無償化もスタートし、母子・父子家庭を支援する法制度が次第に整いつつあると言えます。離婚案件を扱う際は、ご依頼いただいた方が受けられるであろうサービスについてご案内できるよう心掛けたいと思います。

弁護士 藤井若奈

ついに養育費の算定表が改定か

養育費算定表、見直しへ 最高裁が12月に公表」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52108460T11C19A1CR0000/

当初、10月頃には出されるだろうと言われていましたが、10月を過ぎても一向に何のアナウンスされずどうなっているのかと思っていました。

難航していたようですが、なんとか年内には発表されるようです。

発表後は家庭裁判所における養育費の判断がこの新算定表に基づいて行われていくことになるだけに、どのような改訂がされるのかとても気になります。

弁護士 松田 健人

交際費減税措置廃止へ

大企業のみですが、交際費の損金処理ができなくなるようです。中小企業は今のままです。

私は賛成です。中小企業もなくしてもいいとさえ思います。
当社も中小企業なので、自分らのことを考えると困ります、、、
しかし、日本全体を考えると、最終的に廃止の方が望ましいのではないでしょうか。一気に廃止するのは、あらゆる影響が大きすぎますので、段階的にゆっくり廃止にむけていくのがいいのかと
その分、ビジネス、生産性向上への投資に優遇する方がよいかとおもいます。

毎週飲み歩き、毎月数十万円使うことはなんともおもわないのに、ビジネス投資や我々の顧問弁護士費用をケチるような発想になっている経営者を特に地方でよくお会いします
こんな社長の会社はのびないので、こちらとしても支援するやりがいがなく、お受けしなくていいのですが、、
そうはいっても、そもそもこのような発想になることは理解できますし、そのような発想になる税制は、市場規模が縮小し続けることが確定した日本において、より将来において、世界における日本の立場を悪くする不適切な税制かなとおもいます。

もしかしたら、税制が違えば、社長の発想もかわるかもしれませんし、というか必ず変わります

銀座、六本木、新地等の飲食店には一定の影響がでますが、経費になるから来るのではなく、価値があるから来るというサービスの提供へと変化が必要となりますね

このことは、すべてのサービスにいえることです。行政や政府のよいしょで伸びるのは最初はいいのですが、持続しません。
ましてや、市場規模が小さくなる国において

交際費の損金処理廃止は
日本全体としては、良い方向へ変わる一因になるのではないでしょうか。

大企業はそもそも半損であり、不適切な交際費はすでにやめる流れですから、この廃止の影響はほとんどないでしょう。

中小企業の制度改革をすすめるべきです。

弁護士 飛渡 貴之