財産分与について

夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚するときに清算することです。

ですから、結婚前から持っていた財産や親からもらった遺産は、夫婦で協力して築いた物ではありませんので、分与する財産にあたりません。

この財産は、財産分与しなければなりませんか?

という質問をよく受けます。

財産の管理の仕方や運用の仕方等、夫婦によって様々ですから

スパッと言い切るのも難しいんです。

具体的にその財産を夫婦で協力して築いたか考えてみてください。

 

弁護士 飛渡 貴之