再度の後遺障害認定

神経症状が残って、後遺障害の認定を受けた場合、再び交通事故にあって、神経症状が残っても、神経症状のみでの後遺障害の認定はなされません 。自賠責の場合。

ですから、自賠責法上の後遺障害等級に当たるとして、賠償金を求める場合、訴訟することになります。任意保険会社は、任意で支払ってくれる可能性はほぼありませんので。

弁護士 飛渡 貴之