当たり前のことではありますが
交通事故による損害賠償、不倫による慰謝料、貸し金の返還請求
なんにしろ、相手がお金がなければどうすることもできません。
また、相手にお金がなければ、回収できませんから、ご依頼頂いても、弁護士費用を払うだけもったいないです。この場合、ご依頼者様のことを考えて、基本的にお断りしております。
債務名義がどうしても必要な場合は別ですが。
そんなのおかまいなしに受ける事務所もあるようで、
あい湖法律事務所では
ご依頼の目的と費用対効果を十分に考えて
お受けさせていただいております。
弁護士 飛渡 貴之