お金のないひとからお金はとれません

当たり前のことではありますが

交通事故による損害賠償、不倫による慰謝料、貸し金の返還請求

なんにしろ、相手がお金がなければどうすることもできません。

また、相手にお金がなければ、回収できませんから、ご依頼頂いても、弁護士費用を払うだけもったいないです。この場合、ご依頼者様のことを考えて、基本的にお断りしております。

債務名義がどうしても必要な場合は別ですが。

そんなのおかまいなしに受ける事務所もあるようで、

あい湖法律事務所では

ご依頼の目的と費用対効果を十分に考えて

お受けさせていただいております。

弁護士 飛渡 貴之