法律セミナーをして欲しい
という、ご要望を頂いたら、できる限り対応させていただいております。
ネットの普及で、たくさんの情報をあつめることは、簡単になりました。しかし、その情報の中から、正確な情報、使える情報を判別するのは、とても難しいです。
というか
私の主観では、大半が間違っているか、著しく不正確であるような気がします。
かなり弁護士も身近になり、セカンドオピニオンを聞くことも、そう難しくなくなりました。
交通事故、離婚、相続、財産管理
企業法務等等、何かありましたら、一度ご相談ください。
相談だけでもしていただいた方が良いのではないでしょうか。
弁護士 飛渡 貴之
修理代については、あまり争わないかと思います。修理業者さんと保険会社が話し合って決めてきますし。
ただし、新車登録から3年以内の車は注意が必要です。高級外車の場合は特にです。
いわゆる格落ち(評価損)が支払われてしかるべきだからです。
また、全損の場合も注意が必要です。
保険会社は、車の残存価値のみの支払いで済まそうとします。しかし、車を買うとなれば、種々の税金(消費税、自動車取得税・重量税)、手数料等(車庫証明取得費用、登録費用)がかかります。そのうち、事故が無ければ、発生しなかった費用は、当然賠償されるべきです。
以前コラムでお答えした分をです。
離婚時の財産分与の比率について、通常は半分と聞きますが、例外として比率が異なるケースもあると聞きました。どんなケースか?
そもそも、財産分与とは、経済的に一体となった夫婦が協力して築いた財産を、離婚時、すなわち、経済的一体性を解消する時に、その財産を貢献度に応じて分配しようというものです。一般的には、夫婦になると共同生活を始め、経済的に一体となります。共同生活するのに必要な役割は、仕事、家事及び育児等です。それらの共同生活に必要な役割を、夫婦で分担するわけですから、どちらがどの役割を担うかは夫婦の役割分担の問題に過ぎず、財産は夫婦が同じくらい貢献して築いたものと考えます。貢献度が同じですから、離婚するとき、築いた財産は半分ずつに分けるということになります。
しかし、一方の優れた努力や能力により、著しく財産を増やした場合は異なります。例えば、株や投資信託で資産を数倍にした、起業をして多大な利益を上げた、発明をして多大な利益を上げた、高度の専門職で高額の収入を得た等です。このような場合は、役割分担の問題ではなく、一方の努力や能力ですから、貢献度が同じとは言えません。もっとも、出世頭で若くして部長になったのであり、普通ならまだ係長ぐらいだから、貢献度が高いということにはなりません。それらの努力や能力を考慮するとなると、相手のそれも考慮が必要となり、不公平と考えます。
結局のところ、原則半分ずつというのが、一般的な感覚に近く、裁判所の考え方でもあります。あくまで、一方の優れた努力や能力で著しく財産が増えている場合に、考慮されると考えてください。
弁護士 飛渡 貴之
弁護士費用特約をつけていることを知らない人
結構おられます。
そもそも、どんな保険でも、内容を理解して入っている人はすくないのではないでしょうか。
また、弁護士費用特約は
同居の親族
別居の未婚の子
同乗者
等も使えるのです。
弁護士費用特約ないなーとおもっても
家族の保険も確認ください。
弁護士 飛渡 貴之
後遺障害等級認定を申請するにあたって、後遺障害診断書と共に絶対必要な物は、画像です。
ただし、レントゲンさえあれば、損害保険料率算定機構から、それ以上何も言われません。
ここで、とってもとっても大切なことがあります。町のお医者さんは、レントゲンしかないことが多く、事故後の検査での撮影は単純撮影のみだったりします。
レントゲンって実はたいした情報がありません。ましてや、単純やったら、なにもありません。これは、写らないわけですから、お医者さんのレベルどうこうではありません。そもそも、MRI撮影を促さない時点で、お医者さんのレベルが怪しいのですが。
ここでも、しっかり交通事故、医療過誤、労災に力を入れている弁護士に予め相談しているかで、結果に大きな差が出てくるのです。
事故後1年経ってからのMRIでは、肝心の事故との因果関係が判断できません。
つまり、事故直後からのサポートがとても重要なのです。
弁護士 飛渡 貴之
昨日、大津市にて
交通事故法律セミナー第二段を開催しました。
第一弾の基礎的内容に加えて
もう少しだけ踏み込んだお話をしました。
また、業界の現状についても詳しくお話しさせて頂きました。
いつもぶっちゃけすぎてすごいって言われます。
いつか訴えられるかも笑
弁護士 飛渡 貴之
税務調査により、税務署が、あとこんだけ払ってくれって言われた時、どうされますか?
税金も、税法によって、決められています。税法も法律ですから、法律の解釈は裁判所によって決めるんです。実は、税務署は、大した根拠はなくても、もうかっているところに、こんだけ払えって言ってきます。税務署が払えと言ったから払わないといけないということはありません。決して、言われた通り、払わないでください。
税理士さんは手続等とても詳しいですが、課税要件を税務署と争うことは出来ません。したがって、払わないで良いものですが、まったく払わないということで、税務署と話をつけてきてくれることは、まずありません。
何か納得できないところがあれば、あい湖法律事務所にご相談下さい。
弁護士 飛渡 貴之
10月1日から、火災保険が見直されます。
10年以上の長期ではいれなくなります。また、地区により、水害地震等のリスクを計算し保険料がことなり、上がる地区と下がる地区があります。
しかし、30年の長期割引受けると、ほぼすべての地区で安くなるそうです。
火災保険の見直しは、9月中にしましょう。
弁護士 飛渡 貴之
日本生命やソフトバンク等が、たくさんM&Aを仕掛けております。
M&Aと聞くと、なにかとても良いことのように思います。しかし、普通に考えたら、売りに出ている企業を買い取るということで、ノリノリの順風満帆の会社が売りに出ているわけがありません。
何か上手くいっていない会社だからこそ売りに出ているんです。そもそも、その時点で、M&Aで成功する可能性が低くなります。
しっかりと企業価値を把握し、分析しなければなりません。
ましてや、海外の企業となれば、さっぱりです。分析そのものがとても難しいです。
大手ならともかく、中小企業の社長様が、M&Aとおっしゃるのを聞くと、不安になってしまうのは、職業病でしょうか。
弁護士 飛渡 貴之
保険会社の担当者のレベルが著しく下がっている会社があります。
大手の会社もこんなひとでいいの?って感じです。
社員教育の不整備、人手不足等いろいろあるのでしょうが、被害者が割を食わないように、十分な自己防衛をして頂きたいです。
弁護士 飛渡 貴之
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