交通事故以外でのお怪我について

交通事故以外でなくても、お怪我をされた場合の損害賠償は、交通事故と同じ基準です。

交通事故であろうとなかろうと、お怪我をされた場合の損害は

治療関係費

休業損害

傷害慰謝料

後遺障害慰謝料

後遺障害による逸失利益

となるからです。

交通事故以外でも、お怪我をされたことによる損害賠償について、ご相談ください。

弁護士 飛渡 貴之