交通事故以外でなくても、お怪我をされた場合の損害賠償は、交通事故と同じ基準です。
交通事故であろうとなかろうと、お怪我をされた場合の損害は
治療関係費
休業損害
傷害慰謝料
後遺障害慰謝料
後遺障害による逸失利益
となるからです。
交通事故以外でも、お怪我をされたことによる損害賠償について、ご相談ください。
弁護士 飛渡 貴之
交通事故以外でなくても、お怪我をされた場合の損害賠償は、交通事故と同じ基準です。
交通事故であろうとなかろうと、お怪我をされた場合の損害は
治療関係費
休業損害
傷害慰謝料
後遺障害慰謝料
後遺障害による逸失利益
となるからです。
交通事故以外でも、お怪我をされたことによる損害賠償について、ご相談ください。
弁護士 飛渡 貴之