実務上、別冊判例タイムズ38を参考に過失割合を判断します。保険会社の担当者も然りです。
しかし、保険会社の担当者の程度により
基本的に判例タイムズの見方が分かっていなかったり、修正要素の考慮方法を分かっていなかったりすることは多々あります。
しかも、相手方の保険会社は、自己の契約者、つまり加害者の意思をも組んでいますから、加害者の納得する過失割合を主張するために、よくわからない修正要素を作り、これが普通といわんばかりのことを言ってきます。
過失割合は、そんな簡単な話ではありませんから、簡単に納得しないでご相談ください。
弁護士 飛渡 貴之
法律コラムを趣味程度に書かせてもらっています。
労働問題のコラムが
楽天infoseek経済ニュースのトップに取り上げてもらえました。
http://news.infoseek.co.jp/article/soudanline_390?ptadid=
弁護士 飛渡 貴之
ほんとに交通事故があったのか
ほんとに衝突したのか
なぜここに傷があるのか
なぜこのような事故対応でこの部分が痛いのか
等々、事故後に問題となることがあります。
そんなこと後で言われても困るということになりますので
交通事故に遭ったら、ご自身で写真を撮っておいてください。
ご自分の車の損傷個所、相手の車の損傷個所、道路形状、当時の交通状況等出来る限り全てです。
警察が聞き取ってくれた、警察が写真をとっていた
から大丈夫と思ってはダメです。
警察は、自己の仕事のため、行政罰、刑事罰を勘案するためのもので
民事上の損害賠償の為ではありません。
我々に、すべての情報を提供してもらえるわけではありません。
弁護士 飛渡 貴之
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