賃料不払いについて

払うのを忘れていた

ちょっと予定があって今銀行にいけない

来月にはいるので待ってほしい

等、賃料不払いのお話をよく伺います。

家賃滞納があった場合、すぐに対応しておかないと、ずるずると家賃を滞納し、結果として建物明渡請求訴訟(立ち退き訴訟)にまで発展してしまうケースも多くみられます。

結果、大家さんの得られるはずであった利益が大幅に減りかねません。1月分でも滞納があれば、すぐに対策することが重要です。

弁護士 飛渡 貴之