離婚の際、例えば夫の不倫などで慰謝料が発生する場合があります。
離婚協議の際には、当然その慰謝料額をどうするか話し合われるわけですが、
「現金では慰謝料を払えないけれど、自宅を全部譲って、ローンは全部自分が今まで通り負担する。
だから、それを慰謝料代わりにしてほしい」と、申し出されることがあります。
夫婦が婚姻時に築いた財産は、離婚時には2分の1に分けるが原則。
例えば、1500万の価値のあるマンションならば、本来、750万ずつで分けることになります。
全部もらえるとすれば、妻の側としては750万分の価値を丸々得ることになります。
離婚後も今まで通りに自宅で生活することができ、しかもローンは相手が払ってくれる。
一見、とてもいい条件にも思えます。
でも、注意が必要なのは、離婚後に元夫がローン残債を支払えなくなる可能性があること。
例えば、元夫の職場が倒産して失業したり、病気で働けなくなったり。
こういう場合、あなたが代わりにローン支払いを建て替えられなければ、
自宅についている抵当権が実行され、自宅マンションは競売にかけられてしまいます。
常に、元夫の事情で、自宅を失うリスクがあるのです。
ですから、慰謝料代わりに自宅を譲る、という申し出には、
こういうリスクを考えた上で、応ずるかどうかを決める必要があります。