いわゆる「連れ子」の相続

再婚時にいわゆる「連れ子」がいるケースでは、

再婚する義理の父や母と子どもが養子縁組をして、

法的な親子関係を結ぶことが多いかと思います。

ところが、再婚時に養子縁組をしていないことも、結構あります。

例えば、あなたが実父の子で、義母が父の姓を名乗るような場合。

この場合、あなたと義母は同じ姓を名乗ることになるので、

養子縁組をしなくても、日常生活上は特に不都合がないからです。

ところが、このように義父や義母と養子縁組をしていない場合、

ずっと先のことになりますが、親の相続のときに、

あなたにとって困ったことになる可能性があるので要注意です。

例えば、実父と義理の母が再婚して、義理の母と子どものあなたが

養子縁組をしていなかったというケース。

最初に義理の母が亡くなって、次に実父が亡くなった場合は、

義母→実父→あなたと相続がされるので、特に問題がありません。

ところが、実父が先に亡くなって、次に義理の母が亡くなる、

という順序になると、義理の母が亡くなった時に、

義母の相続分が、あなた相続されないことになってしまいます。

法的には、あくまで親子関係がないと扱われてしまうからです。

このような場合、義母に他に相続人がいなければ、

「特別縁故者」の申立てをして遺産をもらう手も残っていますが、

義母に他に相続人(例えば義母のきょうだい)がいた場合には、

遺産はすべてその相続人たちのものになってしまいます。

そうなると、あなたは義理のお母さんと実の親子同然の生活を

長年続けて、介護もして、最後を看取ったにも関わらず、

義理のお母さんの遺産を一切相続できないのです。

このような不合理な結果を避けるためには、

しっかり養子縁組をしておく必要があります。

どうかご注意を。

弁護士 松田 健人2015