コインハイブ事件で逆転有罪

以前から当ブログで何度か言及してきた、「コインハイブ事件」ですが、一審の無罪判決から一転して、高裁で逆転有罪とする判決が出ました。

「仮想通貨の無断「採掘」に逆転有罪 東京高裁」(日本経済新聞)

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO55368280X00C20A2CE0000?s=1

下記は、判決文をもとにした、弁護士伊藤雅浩先生によるご解説。

 

うーむ、、、何度読んでも、高裁は「ならぬものはならぬのです」というか、「けしからんからけしからんものなのだ」と。だから、これ、ウイルス!という判断をしているようにしか思えないのですが。

高裁の論法は、閲覧者にとって当該プログラムが動作していることがわかるからバナー広告は不正プログラムでない、でも、動作していると気づくことができない無断マイニングは不正だと。

というなら、閲覧者にとって動作しているかどうか不明なアクセス解析プログラムなんかは、無断マイニングよりもある意味より悪質で即刻アウトではないかと(場合によってはプライバシーだだ洩もれでその方が嫌じゃないですか、、、?)。

僕自身の考えは以前と変わらず、これを犯罪とすることには賛成できません。

 

弁護側は当然ながら判決を不服として最高裁に上告するそうですので、最高裁でしっかりと議論してもらって、まっとうな判断がなされることを期待しています。

 

弁護士 松田 健人