自転車の交通事故

「自転車安全利用の五則」の徹底

「ながら運転」をやめること
自転車安全利用の五則は、「自転車は、車道が原則、歩道は例外」「車道は左側を通行」「歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」「安全ルールを守る」「子どもはヘルメットを着用」の5つのルールのことだそうです。

また、「スマホや携帯電話を使いながらの運転」や「傘さし運転」「イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転」のような「ながら運転」も危険です。
警察庁によると、自転車事故(自転車が当事者となった事故)は、交通事故件数のおよそ2割。自転車事故のうち8割以上は自動車との事故で、残りが対歩行者や対自転車の事故となっています。

後者では相手にケガなどをさせる「加害者」になるケースがあり、その場合、刑罰などの刑事上の責任を負うほか、多額の賠償金を請求されるなど民事上も大きな責任を負うことがありますよ。

弁護士 飛渡 貴之