遺言後の遺言

遺言が複数ある場合は、書いた時期が新しいもの(最後のもの)がその人の意思として扱われます。

よく、一度公正証書で遺言を書いたら、書き直すときはまた公正証書にする必要があるんですか?と聞かれることがありますが、

自筆であっても公正証書であっても、その遺言が有効である限りは、どんな形式で書き直しても構いません。

ただし、自筆証書で書く場合、形式面でのミスから後で無効とされるリスクもあります。

ですので、慎重を期すならば、公正証書で新たに書いた方がいいでしょう。

弁護士 松田 健人