遺言が複数ある場合は、書いた時期が新しいもの(最後のもの)がその人の意思として扱われます。
よく、一度公正証書で遺言を書いたら、書き直すときはまた公正証書にする必要があるんですか?と聞かれることがありますが、
自筆であっても公正証書であっても、その遺言が有効である限りは、どんな形式で書き直しても構いません。
ただし、自筆証書で書く場合、形式面でのミスから後で無効とされるリスクもあります。
ですので、慎重を期すならば、公正証書で新たに書いた方がいいでしょう。
弁護士 松田 健人
遺言が複数ある場合は、書いた時期が新しいもの(最後のもの)がその人の意思として扱われます。
よく、一度公正証書で遺言を書いたら、書き直すときはまた公正証書にする必要があるんですか?と聞かれることがありますが、
自筆であっても公正証書であっても、その遺言が有効である限りは、どんな形式で書き直しても構いません。
ただし、自筆証書で書く場合、形式面でのミスから後で無効とされるリスクもあります。
ですので、慎重を期すならば、公正証書で新たに書いた方がいいでしょう。
弁護士 松田 健人