性格の不一致で慰謝料。

性格の不一致で離婚をするから、慰謝料を請求したいというお話をよく聞きます。ちなみに、離婚したい理由のトップが、性格の不一致だそうです。

しかし、一口に性格の不一致といっても、よくわかりませんよね。そもそも、他人ですから、性格が一致することはありえないです。そうだとすると、結局、重要なのは、意思疎通を綿密にとり、お互いが相手の気持ちを汲み取ろうとすることが重要だと思います。それを怠ると、溝ができます。そして、長期間怠ると、もう二度と埋まることが出来ない海峡ができるのでしょう。

これが、世にいう性格の不一致ではないかと思います。つまり、性格の不一致で離婚するということは、お互いがお互いを思いやることを怠ったことが発端でしょうから、どちらが悪いという問題ではないのでだと思います。

したがって、性格の不一致で慰謝料を請求するというのは難しいように思います。

弁護士 飛渡 貴之