頸部打撲(むち打ち)について

頸椎捻挫、頸部捻挫、頸部損傷、頸部挫傷、外傷性頸部症候群等いろいろ呼び方はあります。

むちうちは、交通事故に遭われた方の大半に見られる症状ですが、交通事故の症状としては軽微であるため、しっかりと対応してくれない弁護士や医師もたくさんおり、被害者の方は知らず知らずの内に、満足な治療を受けられなかったり、適正な後遺症が認められなかったり、適切な示談金を受け取れなかったりしています。

むち打ちにより、ご本人としては非常に苦しい思いをされておられます。しかし、その多くの症状が自覚症状しかなく、症状の立証が困難で適切な補償を受けにくいという特徴を持っております。

そのため、むち打ちの被害者の方が、事故の示談交渉をご自身されると、かなり不利な交渉となります。また、仮に弁護士に依頼する場合でも、依頼する弁護士によっては、交通事故の怪我としては軽微であるからか断られたり、断られなくても症状固定になったら(示談金の提示を受けたら)来てくださいと言われたりしてしまいます。実は、むち打ちこそ、依頼する弁護士によって、得られる結果に大きな差が生じてしまうんです。もちろん、事案によりけりで、むち打ちの方全員に当てはまるわけではありません。しかし、当てはまるか当てはまらないかは、やってみないと分かりません。

むち打ちの被害者の方としては、少しでもむち打ち損傷のフォローに詳しい弁護士に依頼してください。

弁護士 飛渡 貴之