頸椎捻挫、頸部捻挫、頸部損傷、頸部挫傷、外傷性頸部症候群等いろいろ呼び方はあります。
むちうちは、交通事故に遭われた方の大半に見られる症状ですが、交通事故の症状としては軽微であるため、しっかりと対応してくれない弁護士や医師もたくさんおり、被害者の方は知らず知らずの内に、満足な治療を受けられなかったり、適正な後遺症が認められなかったり、適切な示談金を受け取れなかったりしています。
むち打ちにより、ご本人としては非常に苦しい思いをされておられます。しかし、その多くの症状が自覚症状しかなく、症状の立証が困難で適切な補償を受けにくいという特徴を持っております。
むち打ちの被害者の方としては、少しでもむち打ち損傷のフォローに詳しい弁護士に依頼してください。
弁護士 飛渡 貴之