醜状障害について

醜状障害の場合、後遺障害等級が認定されただけでは一安心するにはまだ早いです。

傷があることが、減収には直接影響しないという考え方があり、労働能力喪失率の評価の仕方が裁判例でも大きく分かれています。

年齢、職種、醜状の内容や程度等によって、獲得できる後遺障害逸失利益が異なってくるからです。

つまり、自賠法に規定された労働能力喪失率を前提とした安易な交渉では、適正な賠償金を獲得することができません。

ご注意ください。

弁護士 飛渡 貴之