和解や示談の際に、一体どのような内容の書面を作ればよいか?
よく聞かれることがあります。
事案ごとにケースバイケースで変わってきますので、
ご自身で和解書や示談書を作成する場合に不安が残るようであれば、
弁護士に書面を見せてご相談することをお勧めします。
ですが、どのような和解書や示談書であっても、絶対に入れておくべき条項が一つあります。
「本和解書(示談書)記載のほかは、お互いに何らの債権債務関係もないことを確認する。」
という一文です。
この条項のことを清算条項といいます。
今回のもめ事はこの和解書(示談書)で全て解決済みで、
お互い後から蒸し返すことはできないですよ、という意味の条項です。
和解書や示談書を取り交わす目的は、何よりもまず今後にもめ事を持ち越さないことです。
そのためにも、清算条項は、最後に必ず入れておくべき条項なのです。