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モラハラ加害者から親権を争われたら

親権者について

親権とは

離婚する夫婦に子がいる場合には、父母の一方を親権者として定めなければなりません(民法819条)。つまり、父母が離婚するまでは共同親権となりますが、父母の離婚後は父母のどちらかによる単独親権となります。そのため、離婚をするに際して、親権が争点となる事案が多く存在します。

親権とは、身上監護権と財産管理権から構成されます(民法820条参照)。そして、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」(民法818条1項)、「親権は父母の婚姻中は父母が共同して行う」(民法818条3項)と定められていることから、父母の婚姻中は共同親権となります。但し、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議でその一方を親権者と定めなければならない」(民法819条1項)と規定されていることから、父母の離婚後は父母のどちらかによる単独親権となります。

身上監護権と、財産管理権の具体的内容は以下のとおりです。

  • 身上監護権

    子が身分行為をする際の同意(民法737条参照)、居住場所の決定(民法821条参照)、懲戒権(民法822条参照)、職業の許可(民法823条参照)などがあります。

  • 財産管理権

    条文上、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」(民法824条参照)と規定されていることから、親権者は、子の財産の管理として、包括的な財産管理権を有していることになります。

親権を決める基準

親権者の決定方法

離婚する夫婦に子がいる場合には、必ず父母のどちらか一方を親権者として定めなければなりません。そのため、まずは父母の協議によって親権者を決めることとなります。

一方、父母の協議によって親権者が決まらない際は、家庭裁判所に調停を申し立てることとなり、調停の中でも決まらない際には、裁判を起こし裁判所に判断してもらうこととなります。

親権者を決める基準

親権者の指定は、「子の利益」(民法766条1項、民法819条6項)の観点から、父母のどちらが親権者として好ましいのかという視点から総合判断されます。そして、親権者を定める際の考慮要素としては主に以下のものが挙げられます。

  • 主たる監護者

    まず、「主たる監護者」とは、子の出生から現在に至るまでをみて、子の監護を主に担ってきたと評価できる親のことをいいます。子は、日常生活等などにおいて、主たる監護者と親密な信頼関係を築いていると考えるのが一般的であるため、離婚後も、主たる監護者と子が共に暮らすことが、子の利益に適うものと判断されることが多くあります。

    従前は、母親が育児をし、父親が働きに出る家庭が多くありましたが、近年は、父母の共働き家庭も多く、父親が積極的に育児に関与する家庭も多いため、母性優先という視点は近年にはそぐわず、「主たる監護者」を実質的に判断することとなっています。

  • 監護の継続性

    子の養育環境・監護環境が頻繁に変化してしまうと、子の成長に混乱を招きかねないことから、子の生活基盤が変化してしまうことをできる限り避ける必要性が高く、そのような視点から、監護の継続性を有するのかが、親権者の判断における考慮要素となります。そのため、一般的には、親権者決定の判断時点において、主たる監護者が子を監護している場合には、今後も主たる監護者が子の監護を継続すべきであるとの結論につながりやすいものと考えられます。つまり、子が慣れ親しんでいる環境がある場合は、その状態を尊重すべきとの視点が考慮されているものといえます。なお、監護の開始が違法であると評価された場合には、親権者の適格性の判断に影響を及ぼすことがあるので注意が必要です。

  • 監護環境

    考慮要素としての監護環境は、父母のいずれかが単独親権者となった場合の監護の状況を想定し、複数の事情を検討するものです。監護環境を検討する事情の一つとして、親の就労状況が挙げられます。子の監護と親の業務を両立していくことが可能か否かにかかわる事情であり、子と関わることができるかを実質的に検討するものです。また、親の就労状況は、親の経済基盤にかかわる事情でもあり、子の養育が可能な状態か否かを検討するものです。

    次に、監護補助者の存在も重要な考慮要素となります。何らかの事情により、親が子の養育を一時的にできない状況が生じた際に、監護補助者がいるとなれば、親権者を決定する上で有利な事情となります。但し、監護補助者の実質的な監護能力も検討されるため、監護補助者の年齢、職業、心身の状況などによっては、監護態勢に疑問を生じさせてしまうおそれがあることも否定できません。

  • 監護能力・適格性

    監護能力については、親自身の生活状況、心身の状態などに照らして、当該親が子を監護することが困難な状況であるとなれば、子の利益の観点からして不利な事情となります。もっとも、消極的な事情が存在する場合であっても、改善措置や予防策を講じているという事情があれば、不利な事情を弾劾する事情として考慮されることとなります。

    また、親権者の適格性について、不貞、暴力など、婚姻関係の破綻を生じさせた行為そのものが、親の不適格姓を示すものとして主張されることがあります。但し、それらの主張は、夫婦関係の破綻に至る有責性の度合いそのものが考慮されるわけではなく、当該行為自体が子に与えた影響の有無や内容から、子の利益の点に照らして判断されることとなります。

  • 監護開始の違法性

    父母の一方が現に子を監護している場合であっても、当該監護が、連れ去り行為などの違法行為によって開始された場合には、違法な監護の開始後の実績は重視すべきではないという判断がなされることがあります。即ち、違法な行為を行う親の資質や、当該行為が子にいかなる影響を与えるのかという点を検討して、親権者の適格性に疑問を差し挟む余地があるのか否かを判断することとなります。なお、連れ去り行為についてですが、それは主に、すでに別居している父母の一方(非監護者)が、監護者から子を連れ去ることをいいますが、別居開始時に子を連れていく行為であっても、何ら合理的な理由もなく子を連れて別居した場合など、監護開始が違法であると判断される場合もあるので注意が必要です。

  • 子の意思

    親権に関する判断においては、子の意思を適切に把握し、判断の際に考慮する必要があります。特に、子の年齢が高いほど、子の意思を尊重する必要性が高く認められます。現に、子が15歳以上の場合には、親権や監護権の判断において子の陳述聴取が必要となります(人訴32条4項、家事152条2項、169条)。

  • きょうだいの有無

    きょうだいがいる場合には、きょうだい間の関係性を断絶しないことが、子の利益に資すると一般的には考えられるため、きょうだいを分離しないことが多いです。但し、子の生育環境などによっては、きょうだい間で父母への感情が異なることも十分に考えられるため、きょうだいを分離することが妥当であると判断されれば、分離されることもあります。

  • 面会交流への姿勢

    離婚する父母ではありますが、別居親との交流を確保することは、一般的に、子の利益に資すると考えられるため、親権者の判断に当たり、面会交流への許容性が考慮されることもあります。

  • モラハラと各判断基準の関係

    親権者を決める基準は上述のとおりです。即ち、モラハラがあったことから、直ちに親権を獲得できなくなるというものではありません。例えば、モラハラ加害者が、従前から子の監護養育をしてきており主たる監護者といえる場合には、モラハラ加害者が親権者とされることも理論上はあり得ます。

    ただ、モラハラにも軽重がありますし、モラハラが配偶者だけに及ぶのか、子にも及ぶのか等の事情も様々です。そのため、モラハラが、監護環境・監護能力・適格性に影響を及ぼすことは十分にあり得ます。例えば、モラハラの程度が重く、継続的なモラハラがあり子の生活にも影響を及ぼすような状況であることを裁判所に理解してもらうことができれば、モラハラ加害者が主たる監護者であったとしても、親権者として不適切だと判断される場合も想定されます。

    そのため、モラハラ加害者から親権を争われた場合には、モラハラの態様、原因、期間、子への影響の有無等に関する証拠を準備するなど、具体的な状況に応じた対策が必要となります。

    そのため、モラハラを理由に離婚を検討されている方は、弁護士への相談を含め、慎重な行動が求められます。

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