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親権について

親権とは

親権とは、未成年の子どもを監護教育するための権利(身上監護権、財産管理権)及び義務のことです。
婚姻中の父母の場合には、原則としてその2人が共同で親権者となります。
婚姻していない父母の場合には、原則として、母が単独で親権者となります。この場合、父は、子どもを認知したうえで、母と協議し、親権者となることができます。

親権の内容

親権の内容は、大きく2つにわけることができます。

子どもに対する監護教育の権利義務

子どもの身体の監督保護、及び精神的発達を図るための教育を行う権利義務のことです。学校教育(義務教育)を受けさせる義務も含まれます。他にも、居所指定権、懲戒権があります。

子どもの財産上の管理処分の権利義務

未成年の子どもの財産の管理や、法律行為の代理及び同意をする権利義務のことです。

離婚時の親権の取り扱い

離婚をする際に、その夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、父母のいずれか一方が親権者となります。
離婚をする際には、どちらが親権者になるかを、決めなければなりません。
そのため、協議離婚を行う場合には、夫婦間の話し合いで、どちらが親権を持つのかということを決める必要があります。

また、調停によって離婚をする場合には、調停内でどちらを親権者とするか、話し合うことになります。話し合いがまとまらない場合には、離婚すること自体についての合意はできていても、親権が決まらないことには離婚できません。

したがって、調停が不成立となります。裁判によって離婚を行う場合には、裁判所の判断により親権が定められます。親権に争いがなく、離婚について争っているのであれば、親権は当事者の意思とおりに判断されることが一般的です。

親権者の指定基準

裁判所が、いずれを親権者と指定するかを決定するに当たっては、一般的につぎのような点を総合考慮のうえ、子どもの福祉により決定します。

  1. 監護能力(年齢、性格、健康状況等)
  2. 経済的状況(資産、収入、職業、住居等)
  3. 居住環境、教育環境
  4. これまでの監護状況
  5. 子どもの状況(年齢、性別、現在の環境との結びつき、本人の意向)

親権を決めるにあたっては、子どもの福祉です。また、一般的に、母親が優先されます(母性優先の原則)。したがいまして、次のような質問をよく受けますが、直接、子どもの福祉に影響しないため、あまり考慮される事情ではありません。

  • 母親が浮気したことで離婚するので、母親が悪いから親権は父親になるべきでは?
  • 母親の浪費癖が理由で離婚するので、母親が悪いから親権は父親になるべきでは?
  • 母親のDVが理由でで離婚するので、母親が悪いから親権は父親になるべきでは?

もちろん、全くこれらが考慮されないわけではなりません。母親の浮気が相当激しく、子どもをほったらかしにして、男性に夢中になっている、母親のDVがひどくて、子どもに対しても、暴力をふるっているとなると話は別です。そのような環境は、子供の成長環境に不適切ですから、親権は父親にということは、あり得る話です。

また、裁判所の判断において、母性優先の原則がまだまだ根強くあるため、母親に子どもを育てていくのに相当の障害がない限り、父親がどんなにすばらしい子育て環境を作ることが出来ても、母親が指定されることが一般的です。

監護権について

監護権とは

実際に子どもを引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。親権の中には、監護権が含まれていますが、親権と監護権を別々に定めることも可能です。したがって、離婚する際に、父親が親権者、母親が監護権者ということもあります。

しかし、監護権は、親権の重要な一部であり、親権者と監護権者は一致した方が、子どもの福祉に資すると一般に考えられています。したがって、親権者と監護権者を分けるということは、ほとんどありません。

監護権者を決める手続き

まずは夫婦の話し合いにより監護権者を決めます。それで決まらなかった場合は、調停ないし審判の申立てによって、監護権者を決めることになります。

監護権者の指定の判断基準

これらの事情は、親権を判断する事情とも重なります。なぜなら、監護権は、親権の一部だからです。

現状の尊重

子どもの現在の環境を変更することは、子どもにとって大きなストレスです。子どもが幼稚園、あるいは小学校に通っている場合には、現状を変えると転校しなければならなくなりますから、直のことです。
したがって、子どもの現状を維持できるのはどちらかということは、重要な判断要素です。

子の意思の尊重

子どもが15歳以上の場合は、家庭裁判所は子の陳述を聴かなければならないという規定が人事訴訟法32条4項で定められているため、子の意思も1つの判断要素になります。また、仮に、子どもが15歳以下であっても、明確に意思表示できるようであれば、一定程度考慮されます。

兄弟の不分離

子どもは、両親とは別に、兄弟の中で揉まれて人格形成するという要素が大きいので、できる限り同じ親に看護されるべきであるとされ、兄弟を分けないことが判断要素になります。

経済的能力

経済的能力が高い方が、子の親権者・監護権者になる適格性があります。ただし、夫から適正な養育費を支払ってもらえば妻側も一定の経済的能力を確保できるため、必ずしも経済的能力が高いからといって親権者・監護権者になれるわけではありません。ほかの事情に比べて、経済的能力は、判断要素として小さいと思われます。

面会交流について

面会交流とは

別々に暮らす親権(監護権)を持たない一方の親と未成年の子どもが面会・交流することを言います。

面会交流を求める手続き

まずは、両親間で話し合って、面会の日時場所等を決めるのですが、話し合いが整わないときや、そもそも話し合いが出来ない場合には、調停を申し立てます。調停でも紀伊まらない場合は、審判申し立てることとなります。

面会交流の拒否基準

面会交流は、原則的には認めらます。一般的に、子どもが親と触れ合うことは、子どもの発育にとって良いことであり、親にとっても、良いことであるとされています。しかし、例外的に、子どもの福祉や利益の観点から、制約を受ける場合があります。

面会交流の履行確保の方法

当事者間の協議で定めた面会交流が行われない場合は、まず、調停を申し立てることになります。
すでに調停又は審判で定められたにも関わらず、相手の親の都合で合わせてもらえない場合、家庭裁判所から履行勧告をしてもらう、強制執行(間接強制)をすることになります。調停や審判で定められていれば、必ずしも強制執行(間接強制)が出来るとは限りません。定め方によって異なりますので、十分注意して、調停や審判で定める必要があります。