離婚を検討している(決意した)
はじめに
離婚を検討しているといっても、その状況は、人によって様々あります。相手も離婚について検討しているのか、相手は全く離婚を考えていないのか、どれくらいの期間離婚を検討してきたのか、すでに具体的に離婚の話し合いをしているのか、仮面夫婦であるのか、別居しているのかと様々。
離婚をどのように進めていくのかということは、とてもとても重要です。離婚の話し合いで、感情的になって揉めてしまうと、前に全く進まなくなります。せっかく、大筋で相手と合意できていたのに、白紙に戻ってしまいます。離婚するのに、5年かかったなんて話はざらにあります。対応を誤らず、なるべく速やかに、あなたに代わって交渉できる、専門家に相談し、依頼することが望ましいでしょう。
離婚は、結婚よりも、あなたの人生に大きな影響を与えます。離婚の条件、離婚するまでに期間がどれくらいかかったのかといったことは、再婚、子どもの教育、さらに子どもが欲しい等々、離婚後のライフプランが著しく変わります。
速やかに別居を検討しないといけない状況もあるでしょう。しかし、経済的に、勤務先との関係として、子どもの学校があるため、別居は難しいこともあります。
状況別の対応・アドバイス
1. 離婚を検討していて、相手には伝えてない
まず、離婚するしないの決意が必要です。多少ともやり直そうと思っている状況で、相手に思わぬ伝わり方をしてしまい、相手が離婚を決意して全くやり直す気がなくなると、取り返しがつかなくなります。
夫婦関係が悪くなる理由は、ずばり、コミュニケーション不足です。
自分がどう思っているのか、伝えないと分かりません。自分が伝えなくても、相手から伝えるだろうと思ってはいけません、変わるのは自分、やるのは自分、相手がしないことを責任にして自分の人生を変えるのですか?もう、長い間話すことがなく、今更、話し合いなど出来ないという方もおられるでしょう。それでも、少しずつ、話し合いをしてみませんか。夫婦でカウンセラーに行くのもいいですね。
話し合いをしたいと、相手に何度言っても話し合いをしてくれない!という方もおられるでしょう。でも、怒らないでください、相手も怖いのですどんな話になるのか想像できますから。どんなに自分が悪くなくても、相手が悪くても、自分が悪いと思って話しましょう。決して怒ってはいけません、終始穏やかに伝えるのです。
次に大切なのは、自分がどう思うかを伝えることです。このまま一生暮らすのか、私はとっても寂しい・悲しいと。
相手は、そんなあなたを見た時、あなたへの愛情が少しでも残っているのであれば、答えてくれるはずです。それでも答えてくれない相手なら、離婚を決意してもいいのかもしれません。
2. 離婚を決意した、相手には伝えていない
相手が、警戒していないうちに離婚の準備をしないといけません。相手を出し抜くというと何かちょっと変ですが、離婚に伴う条件交渉にあたり、夫婦の財産がわからないと困ります。また、感情的突発的に行動するような相手ですと、親権をとられたくないとして、子どもを連れてこそっと出ってしまうかもしれません。
また、不貞、DV等によって慰謝料を請求したいとお考えであれば、相手が警戒していない間に、証拠を集めないといけません。仮に相手が認めていたとしても、慰謝料を請求したら、そんなこと言っていない、そんなことしていないと言われかねません。
次にどう相手に伝えるのかが問題です。円滑な交渉を当人同士で出来るのであれば、良いのですが、なかなか難しいと思います。第三者たる専門家の弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。確かに、離婚にかかる弁護士費用決して安くありません。しかし、当人同士の交渉によるストレス、何年もの間交渉することの時間のロスはお金では代えがたいものです。
3. すでに離婚について話し合っている
もうすでに話し合いが進んでいて、揉めることが少なく、条件もまとまりそう。そんな方であれば、そのまま合意してしまうのでよいでしょう。
ただし、後々、揉めて紛争になることも少なくありません。ですから、離婚協議書は必ず作っておきましょう。お互い揉めないために作ると言えば、それほど問題ではありません。夫婦そろって事務所に相談に来て、互いが揉めないための離婚協議書を作ってほしいという相談もあります。とても賢明です。
話し合いがまとまりそうもないという場合。けんか腰になって、揉めに揉める前に、離婚に強い弁護士に相談・依頼する方がよいでしょう。もちろん、すでに揉めに揉めて話が前に進まないという場合は、離婚に強い弁護士に相談・依頼下さい。
確かに、離婚にかかる弁護士費用決して安くありません。しかし、当人同士の交渉によるストレス(離婚交渉でうつ病を発症した方もおられました)、何年もの間交渉することの時間のロスはお金では代えがたいものです。
4. 別居を考えている、別居している
もう同じ空気を吸うだけで耐えられないと、家を出たいという方もおられるでしょう。相手がいなくなることのストレス軽減はとっても良いことでしょう。
しかし、家を出てしまうと、相手のことを調べることが出来なくなります。したがって、夫婦共有財産はあるのか、どこにあるのか、不倫・DVがあるならその証拠をしっかりとってから出ていきましょう。
すでに別居をしている方は、別居生活が落ち着いたら、離婚について、条件をしっかり話し合いましょう。相手がいないことで、落ち着いてゆっくり話し合いが出来ると思います。円滑に話し合いが進むようでしたら、離婚協議書を作成して、自分たちで終わらせられるでしょう。
5. 別居による裁判離婚
別居がある程度継続すると、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして、裁判でも離婚が認められる可能性があります。
昔は、5年は必要と言われていました。しかし、5年は長すぎるという傾向になってきました。法律婚を重んじる日本において、5年もの期間、再婚できないというのは、あまりにも問題ですもんね。最近では、3年の別居期間で離婚を認めた裁判例が出てきました。
したがいまして、最悪、離婚協議がまとまらなかったとしても、別居開始3年たったころに判決が下るように、予定を組んで進めることができます。つまり、別居開始後1年半から2年くらいで、離婚訴訟を提起します。
6. 別居が出来ない
離婚は決意している、別居できるものならしたいが、経済的な理由、子どもの学校の関係、親との関係から、別居がどうしてもできないという方もおられます。裁判で離婚をする場合、不倫、DV、一定期間の別居がないと難しいのが現実です。
経済的理由により別居が出来ないという方に、弁護士に依頼することを進めることは難しいですが、同居しながらの離婚交渉は相当のストレスです。当人同士の交渉によるストレスでうつ病等の気分障害を発症した方もおられまた。何年もの間交渉することの時間のロスはお金では代えがたいものです。
裁判離婚を視野に入っているのであれば、不倫、DV、別居に相当するほどの家庭内別居を長期間続けている証拠が必要ですから、集めておきましょう。例えば、仮に同居していても離婚の申し入れをした内容証明郵便を相手宛てに送付する、離婚調停を申し立てる、日ごろの生活がどういったものか、互いの干渉の程度がわかるもの、です。
おわりに
以上のとおり、様々な状況に応じて対応は変わってきます。これまで挙げた以上に、もっともあるかと思います。そして、ご相談にたたいた方には、もっと早く相談していたら良かったという言葉をいただきます。
今、弁護士に相談すべきかと思われるかもしれませんが、少なくとも離婚する決意をしたら、弁護士に相談するタイミングです。離婚に強く、離婚の専門性を磨いている弁護士法人キャストグローバルに安心してご相談ください。
皆様の第二の人生が晴れやかにスタートできるように、当事務所の離婚に強い弁護士が、サポートさせていただきます。