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まずは、当事者間での合意を目指す

原則として、離婚をするためには、当事者間で離婚することに合意することが必要です。当事者間で離婚することに合意できれば、離婚する理由はいかなるものでも構いません。裁判で離婚するには、次のとおり、高いハードルがありますから、まずは当事者間で離婚する合意を目指していきましょう。

当事者間で離婚することが同意できない(どちらか一方が離婚したくないといった)場合で、一方がどうしても離婚したいといった際は、離婚を拒否する相手を被告として、訴えを提起することになります。ただし、身分関係に重大な変更を伴うので、まずは当事者間で十分な話し合いをすべきとの考えから、訴えを提起する前に、離婚調停(夫婦関係調整調停)を申立てる必要があります。調停している内に、相手方か決心を変えて、離婚に合意してくれることが多いです。訴訟まで行くのは、割合として少ないです。

裁判で離婚が認められるために必要な事由

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

不貞行為

配偶者ある者が、配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合、離婚できる可能性があります。性的関係は、肉体関係のみをさすものではありません。キス等の行為も性的関係といえるでしょう。しかし、裁判上離婚が認められるためには、夫婦関係がやり直せない程度に不貞行為があるということになり、一定程度高いハードルがあります。したがって、一度の浮気程度で認められることは難しいでしょう。そうすると、ここでいう性的関係とは、原則肉体関係をさしているといえます。もっというと、ある一人と長期的に性的関係をもっているか、不特定多数と性的関係をもっていることが必要でしょう。

悪意の遺棄

夫婦間には、互いに協力及び扶助し合う義務があります。しかし、配偶者が、他方の配偶者との同居を拒み、他方の配偶者に対してなんらの協力もせず、他方配偶者を放置しているといった場合に、離婚できる可能性があります。例えばですが、配偶者が半身不随となったにもかかわらず、置き去りにして生活費を送金しなかった場合、出発予定も行き先も告げずその後の生活について何も相談することなく共同生活を放棄した場合です。
いずれの場合も極端に思えますが、これぐらいの事案が、悪意の遺棄です。夫婦喧嘩して、一週間出て行ったぐらいでは、認められません。

3年以上の生死不明

生きているのか死んでいるのかわからないという状態が3年以上続いている。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

精神障害の程度が重度である場合です。
夫婦は互いに協力し合って生活する義務があり、かかる義務を一方が全く果たせないという場合は、もう一方に大きな負担がかかりますし、それを強制するのは酷ですから、離婚が認められる可能性があります。
もっとも、離婚によって、他方が生活していくことが困難である場合、離婚を認めると他方に酷ですから、比較考量して判断されます。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

今まで述べたこと以外に、夫婦関係が破綻していて、将来的に回復する見込みがない場合、離婚できる可能性があります。

例えば

長期間別居
一般的には、7年程度の別居といわれていますが、5年程度で認めた裁判例もあります。3年で認めた判例もありますが、かなり稀と言えるでしょう。別居の原因、別居中の夫婦関係を考慮しており、期間のみをもって決めるものではありません。
働かない
配偶者が働かない(家事育児等、ここでいう勤労とは、夫婦生活における役割をこなすことをいい、仕事をしないことのみをいうのではありません。)
親族との不和
日本では、家という考えがあります。一方の親族に無関心で、親族に同調しないといった場合です。もっとも、あくまで夫婦関係の問題ですから、これらによって、円満な夫婦関係を作る態度が見られないことが問題です。したがって、夫婦関係が円満であれば、親族と不和であっても、離婚が認められることは難しいです。
暴行・虐待
日常的に暴行(暴言も含む)を受けている
性生活について
性交不能、継続的に性交渉を拒否、性的異常がある
アルコール・薬物中毒
アルコール・薬物中毒がある
なんらかにのめり込む(過度な宗教活動等)
のめり込んでしまい、夫婦間の協力・扶助を果たせていない
犯罪
犯罪行為があった、服役することになった。犯罪行為・服役の事実だけをもって離婚が認められるわけではありませんが、夫婦の共同生活が困難になった事情がある場合は、離婚できる可能性があります。
上記事由が一つでもあれば離婚が直ちに認められるというわけではありません。

すべての事情を総合的に考えて、夫婦関係の継続が困難であると客観的に認定される必要があります。裁判所が、強制的に夫婦関係を切り離すことになるので、かなり慎重に判断されますので、容易に認められません。

あなたに原因があっても離婚できる場合がある!

浮気をした夫(妻)が、夫(妻)に離婚の請求をする場合のように、責任がある一方が離婚を求めても、あなたが悪いんでしょとなって、原則として認められません。しかし、それ以外の様々な事情を考慮して、場合によっては認められる場合があります。

  1. 別居期間が長い
  2. 扶養すべき子どもがない
  3. 離婚しても他方の配偶者が困らない状態である
  4. 離婚を認めても著しく不当といえない