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DV(ドメスティック・バイオレンス)でお悩みの方へ

夫または妻から、日常的に、有形力の行使(殴られた、蹴られたといった)、暴行を受けていませんか。言葉の暴力という言い方もあります。しかし、DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、一般的に言葉の暴力を含みません。

DV(ドメスティック・バイオレンス)を受けたとしても、なかなか相談できませんよね。他人に相談し、そのことが相手に知れたら、もっとひどい暴行を加えられることになり、他人に相談なんてとてもできないと思います。そうかといって、外部から一見して分かる程の跡がつくような暴行までは加えられないので、他人が気付いてあげることは難しいです。
最近、男性からも、DV(ドメスティック・バイオレンス)の相談を受けることも多くなってきました。

相談者の秘密を厳守し、法律の専門家である弁護士に、相談することが適切かと思います。

ところで、DV(ドメスティック・バイオレンス)は、刑法上の暴行罪または傷害罪等の犯罪行為に該当するものです。したがって、警察へ相談することも可能です。その後の対応をどうすべきか検討してから、警察へ相談ください。

DV(ドメスティック・バイオレンス)防止法

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るために制定されました。

「配偶者からの暴力」とは

「配偶者」とは、法律婚だけでなく、事実婚も含んでいます。「暴力」とは、身体に対する暴力又は、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいい、言葉の暴力を含んでいます。しかし、程度が大きいものが対象です。

「保護命令」、接近禁止命令と退去命令

DV(ドメスティック・バイオレンス)防止法で一番頼りになるところは、保護命令をだしてもらえることです。二通りの保護命令があり、一つは、6ヶ月間被害者の住居に近づくなという「接近禁止命令」と、二ヶ月間被害者の住居から出ていけという「退去命令」です。

保護命令を守らないと

警察は、なかなか動いてくれません。しかし、保護命令が発令された場合、警察官は、いままでの対応がうそのように動いてくれます。もちろん、罰則を設けておりますから、その実効性があります。

DV(ドメスティック・バイオレンス)についてよくあるご相談

どんな準備をすべきか

先ず問題となるのが、配偶者からの暴行があるのかという点です。殴られたんですと言うだけですと、第三者からみて信ぴょう性に欠けることになります。したがって、暴行を受ける度に、殴られた跡を写真におさめておきましょう。また、暴行されている一部始終の録音です。いずれも、スマホがあれば簡単です。

出来るのであれば、病院に行って、診断書を取る、配偶者暴力支援センターへ相談する、警察に相談することです。

依頼するにあたって弁護士費用

当事務所の報酬基準については、次のページをご参照ください。

行政書士等他に相談するのは

結論から申し上げますと、必ず離婚に強い弁護士に相談すべきです。当たり前ですが、弁護士の方が、法律知識が豊富です。さらに、依頼者に代わって相手とお話しすることは、弁護士にしか認められていません。その他の方がこれをすると違法です(非弁行為)。 その為、他に相談したとしても、結局のところ、交渉やその他法的手続き等は、すべて自分ですることになります。