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勤務医か開業医によって、平均で2倍超の差があるようですが、医師は、一般的に、高収入な方が多く(職業別の収入ランキングで上位の職業)、人の生命身体を守る大切な仕事です。診療科によるでしょうが、考えている以上に激務です。勤務医であれば、夜勤、休日出勤、海外出張もあります。大学病院であれば、論文を書かないといけない。高収入かつ頭が良い方が多いので、財産は、預貯金や不動産に留まらず、様々な資産運用をされている方が多いように思います。

専門家でありますから、専門家以外の情報がいかにデタラメかということも十分知っておられるように感じます。また、医師の配偶者であっても、同様に、配偶者が専門家であるため、専門家の重要性を理解してらっしゃるように感じます。医療は医師、法律は弁護士、餅は餅屋、海のことは漁師に問え、と専門家に任せることの大切さをご理解いただけているからでしょう。高収入のため、または、配偶者が高収入のため、安易に譲歩(合意)して一般的には相当不利な条件で離婚し、後々問題が生じてしまい、ご相談いただくことも多いです。

しかし、あまり知られていないようですが(弁護士でも?っていう方がおられます。)、一度した合意というのはとても大きな意味を持ちます。当然です、当事者が決めた事ですから。つまり、養育費、面会交流等一般的な目安となる基準は存在しますが、あくまで当事者間の合意が出来ない場合に基準となる目安に過ぎず、原則は、当事者の合意なんです。一度その基準とは異なる合意をしてしまうと、やっぱりしんどいから、一般的な基準に戻したいといっても、そうは問屋が卸しません。

ところで、一般的に、社内結婚・不倫というのは多いもの、接触頻度が多いですから。つまり、医師と看護師・医療事務員との関係が問題となることが多いです。

このように、医師の離婚においては、特に気を付けなければいけない点がいくつかあります。

キャストグローバルが医者・医師の離婚に力を入れる3つの理由

  1. 同じ専門職として、他の専門職の方の気持ちがとても良く理解できること(交渉(相談)する上で大切)。専門家に任せることの重要性をご理解頂けること。
  2. キャストグローバルでは、交渉による解決を第一に目指しており、医師またはその配偶者にとって、そのメリットがより大きくなること。
  3. 離婚に強く、専門性を高めている当事務所に依頼頂くことで、適正な婚姻費用、適正な養育費、適正な財産分与を基に交渉し、ご本人の希望に近い問題解決が見込めること。

医師の婚姻費用、養育費

婚姻費用、養育費の算定方法

裁判所を用いる場合、婚姻費用、養育費は、当事者の収入を基礎とした、家庭裁判所の裁判官により作成された算定表により計算されます。一般的に、家庭裁判所に申し立てた場合は、算定表の範囲で計算することができるのであれば、ほぼ算定表とおり決まることになります。(なお、この算定表は、欧米の考え方にならって、最近、見直される方向にあります。)

現在の算定表で計算できる年収(収入)は、給与収入で2,000万円、自営収入で1,409万円が上限です。ということは、この年収(収入)を超える場合には、一般的な基準がなく、交渉による余地が大きくなるということです。

年収(収入)の考え方

年収(収入)とは、どれを含むのかによって、大きく変わってきます。不動産賃貸業(賃料収入)、株式等の配当(配当所得)、その他(譲渡所得等)も含めて、年収(収入)です。また、医者・医師は、主として勤務している病院・医院だけでなく、アルバイト・非常勤等をしている方もおおく、他に収入があることが多いです。離婚に強い弁護士が、関わることで、これらの所得の漏れを防止し、適切な婚姻費用・養育費を算定することが可能となります。

学費(教育費)

医者・医師のご子息が、医師を目指している場合は多いです。国公立の医学部であっても他の学部より高額ですが、私立となればなお高額、これに加えて、一人暮らしをさせるとなると、家賃等の生活費もかかります。医学部を目指して、私立の中高一貫校への進学、塾等にかかる教育費も高額になります。
しかし、一般的な婚姻費用・養育費には、そのような特殊な事情は考慮されておらず、一般的な婚姻費用・養育費ではそのような教育費を賄うことは出来ません。
つまり、交渉によって、そのような教育費を支払ってもらうように勝ち取らないといけませんから、弁護士の力量に大きく左右されることになります。

婚姻費用・養育費を請求する場合は、一般論ではなく、当該夫婦にあった、当該ご子息の教育にあった高い金額を、請求される場合は低い金額に、当事務所の弁護士が交渉致します。

医者・医師の財産分与

どれくらいの割合で分けるのか

夫婦は互いに助け合って成り立っていると考えられており、妻(夫)が専業主婦であっても、2分の1で財産を分けるのが原則です。しかし、例外を理解している裁判例も見られます。財産分与の根本的な理解があれば、機械的に2分の1とするのは誤りです。

つまり、結婚した時点によって、夫婦がいかに助け合ったか変わってくるのは当然であり、その点を全く考慮しないのは、夫婦間における財産の帰属(民法770条1項)に反します。具体的には、医師・医者になってから結婚したのか、開業してから結婚したのか、医療法人化してから結婚したのか、多店舗展開してから結婚したのか、他事業展開をしてから結婚したのかによって、他方の配偶者の寄与は著しく異なります。機械的に2分の1とするのは、不合理な場合があります。裁判例では、医師でない配偶者への分与する割合を5%とした例もあります。もちろん、50%とした例もたくさんあります。

分与すべき財産とは

医師は、一般的に問題となる財産だけでなく、次のような特殊な財産があることがあります。また、配偶者が医師である場合、多くの種類の財産が、いろいろなところにあったりするので、どんな財産があるのかを調べることから、ある意味戦いが始まります。

医療法人への出資

医療法人に対する出資をどのように考慮するかが大きな問題です。医療法人の理事長以外は医師免許が条件とされていないので、税務上・運用上の問題から、配偶者も理事になっていることが多いです。実質的に出資はなく、形式的な理事にとどまっていることも多く、さらに問題となります。なぜなら、医療法人に対する出資は、株式会社の株主とはことなり、資産評価が困難です。

また、離婚に伴い、配偶者の医療法人への出資を解消し、理事から抜けてもらわないといけません。離婚後も、配偶者が理事のままであると、後々大きな問題になってしまいます。

節税対策(退職金)の様々な商品

医療法人、個人事業主、勤務医であっても、高収入のため、税金対策をしていることがありますし、将来の保証のため退職金を積み立てることもあります。勤務医よりも開業医、開業医よりも医療法人のほうが、対策方法もたくさんあり、金額も大きくなっていくのが一般的です。

親からの援助

医師の親は、どちらかが医師という場合が多いです。そうすると、親が、教育費、開業にかかる資金、医療法人設立にかかる資金を援助していることもあります。親が医師でなくても、配偶者の親からの援助も見られます。

以上のとおり、医者・医師の離婚問題を解決するにあたっては、離婚だけでなく経営・税務の高い法律知識と、高い専門性が必要不可欠です。

このようなお悩みはありませんか?
離婚に強い弁護士にご相談ください。