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離婚調停を申し立てたい方へのアドバイス

1. 離婚調停とは、そのメリット、デメリット

離婚調停とは、家事調停のうち、夫婦関係を調整する調停をいいます。どこの家庭裁判所に申し立てるかというと、相手方の居所を管轄する家庭裁判所になります。

離婚調停は、裁判所を通じた話し合いによって、当事者間の調整をする場です。ですから、モラハラがあった、浮気があったなどの事実や法的評価について、白黒をはっきりつける場ではありません。離婚調停では、当事者間の離婚に関する問題を話し合いによって調整することになり、当事者間の調整をする役目として、男女1人ずつの調停委員が間に入って、話し合いを円滑にしてくれます。

2. 離婚調停のメリット、デメリット

調停のメリットとして、調停委員という、男女1人ずつが、第三者として、当事者の間に入って、両者の関係を調整してくれる点があります。したがって、どうしても当事者間のみの話し合いで解決しそうにないなという場合に、離婚調停を申し立てるというのは有効な手段の一つと言えるでしょう。また、調停調書において、合意内容を明確化しておくことで、合意内容が守られやすい、守られなかったとしても、裁判所の力を借りて守るようにすることができることです。なお、調書の内容によっては、そのような力がない場合があります。

調停のデメリットは、家庭裁判所の規模によって異なりますが、一期日に一往復の話し合いをするのみで、期日間が、一月から一月半あります。したがって、一期日で多くのことを決めることが出来ず持ち帰って次回の期日でとなってしまう上に、次の期日までかなりの時間がありますから、場合によっては、なかなか決まらない、とても時間がかかってしまうということです。

また、弁護士に依頼しない場合において、特にデメリットとなることがあるものですが、時に、仲介、調整すべき調停委員がとても出しゃばりすぎることがあります。地方は特に多いイメージです。どういうことかといいますと、調停の趣旨からして、当事者間の関係を調整するはずの調停委員が、自己の感性というか考えを押し付けてきて、自分の主観的な是非をもって、自分が思う結論にしようとします。これが裁判所の考えですというようなことを言う人もおられます。しかし、裁判官としっかり話し合って確認して、そのように言っていることは稀でないかなと思っています。

3. どういう時に調停を申し立てるべきか

まずは協議離婚を目指すというのは何度もお伝えしています。でもそれができないから、この記事を読んでいただいているのかもしれませんが、、、。協議離婚が難しい場合に、弁護士に依頼する、弁護士に依頼して離婚調停を申し立てる、自分で離婚調停を申し立てるが選択肢になるかなと思います。我々弁護士としては、まず、いずれにしても、離婚に強い弁護士に相談してほしいと思っています。この3つの選択肢のうちどれを選ぶかは、本当に人それぞれです。

4. 別居を検討する

離婚を決めて協議したものの前にすすまない、離婚に応じてもらえないという場合に、離婚調停を申し立てる前に、まず弁護士に依頼する、次に別居をするということをご検討ください。
もっとも、家を出てしまうと、相手のことを調べることが難しくなります。例えば、銀行口座の有無、その残高、などの夫婦共有財産はあるのか、どこにあるのか、不倫・DVがあるならその証拠をしっかり写真等におさめてから別居をしてください。

おわりに

人それぞれ状況は異なりますから対応はことなり、さらにその進歩に応じても対応は変わってきます。ただ、共通してご相談にたたいた方がおっしゃるのは、もっと早く相談していたら良かったという言葉です。

離婚調停を申し立てたいなと思ったら、離婚に強い弁護士に相談するタイミングです。離婚に強く、離婚の専門性を磨いている弁護士法人キャストグローバルに安心してご相談ください。

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