本ページでは、離婚調停の申立書・必要書類・費用・調停期日の流れなど、実際に手続きを進める際に必要な情報を詳しく解説します。

「離婚調停とはそもそも何か」「調停全体の流れや費用の概要を知りたい」という方は、まず離婚調停とは|流れ・費用から有利に進めるポイントまで弁護士が解説をご覧ください。

離婚調停とは

弁護士に依頼するメリット

離婚調停(正式名称:夫婦関係調整調停)は、家庭裁判所において離婚に向けて話し合う手続きです。裁判所が判断を下す裁判と異なり、調停委員が双方の意見を個別に聞きながら合意を促す「話し合いの場」であり、強制的に結論を出すものではありません。

1. 調停委員の役割

調停委員は、有識者などから選ばれた中立な第三者です。申立人と相手方を交互に別室に呼び、それぞれの主張や希望を聞きながら、当事者の合意に向けて調整を行います。

2. 調停で話し合う内容

離婚調停では、離婚するかどうかだけでなく、以下の条件もあわせて話し合います。

  • 財産分与(婚姻中に築いた財産の分け方)
  • 慰謝料(不貞行為・DVなどがある場合)
  • 親権・監護権(子どもをどちらが育てるか)
  • 養育費(子どもの養育にかかる費用の分担)
  • 面会交流(離婚後に子どもと会う条件)
  • 婚姻費用(別居中の生活費)

申し立てに必要な書類

申し立てに必要な書類

離婚調停を申し立てる際には、以下の書類を家庭裁判所に提出します。事前に揃えておくとスムーズです。

書類 取得先・費用 備考
夫婦関係調整調停申立書 家庭裁判所・裁判所HP(無料) 所定の書式に記入。申立ての趣旨・理由を記載
収入印紙 郵便局・コンビニ(1,200円) 申立書に貼付して納付
郵便切手 郵便局・コンビニ(2,000円程度) 裁判所からの書類送達用。必要な組み合わせは各裁判所で確認
戸籍謄本(全部事項証明書) 市区町村役場(1通450円) 夫婦の戸籍謄本。本籍地の役所で取得
住民票(必要な場合) 市区町村役場(1通300円程度) 申立先の管轄裁判所確認に必要な場合あり

申立先は、相手方(申し立てられる側)の住所地を管轄する家庭裁判所が原則です。調停にかかる費用の詳細は調停離婚費用の相場ページをご覧ください。

離婚調停の流れ

離婚調停の流れ

調停申し立てから解決までの一般的な流れは以下のとおりです。平均的な解決期間は6ヶ月〜1年程度です。
離婚調停の詳細な流れやポイントについては「離婚調停とは?流れ・費用から有利に進めるポイントまで弁護士が解説」で詳しく解説しています。

STEP 1 家庭裁判所に申立て

申立書・必要書類・費用を揃えて、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。申立て後、裁判所から相手方に期日の呼び出し状が送付されます。

STEP 2 第1回調停期日

申立てから通常1〜2ヶ月後に第1回期日が設定されます。申立人と相手方は交互に調停委員と話し合います。弁護士に依頼している場合は弁護士も同席して主張をサポートします。

STEP 3 継続期日(複数回)

1回の期日で合意に至らない場合は、1〜2ヶ月に1回のペースで期日が続きます。財産分与・養育費・親権など争点が多い場合は、回数が増える傾向があります。

STEP 4 調停成立または不成立

双方が合意に達した場合、調停調書が作成されて調停成立となります。調停調書は確定判決と同じ効力を持ちます。

合意に至らない場合は調停不成立となり、内容によって審判または離婚訴訟に移行する場合があります。詳しくは相手が離婚に応じてくれないをご覧ください。

調停期日でやること

調停期日でやること

調停期日は準備なしに臨むと自分の主張を十分に伝えられないことがあります。事前に以下の点を整理しておきましょう。

調停委員への伝え方

調停委員は法律の専門家ではないことも多いため、専門用語を避けてわかりやすく話すことが重要です。「いつ・何が起きたか」を時系列で整理し、具体的なエピソードを交えて伝えると説得力が増します。

また、自分の希望(離婚条件・親権・養育費の金額など)を具体的な数字とともに伝えることが大切です。

事前に準備しておくこと

  • 主張したい内容のメモ:期日中に言い忘れがないよう、伝えたいことを箇条書きにしておく
  • 証拠・資料の整理:不貞行為・DV・モラハラなどの証拠は写しを持参する
  • 財産の把握:預貯金・不動産・保険・退職金など財産の一覧を作成しておく
  • 希望条件の整理:財産分与・養育費・面会交流の希望を具体的な金額・条件で準備する

調停が不成立になった場合

調停が不成立となっても、審判または離婚訴訟という手段が残っています。不成立後の選択肢については相手が離婚に応じてくれないで詳しく解説しています。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

調停は本人だけでも進められますが、弁護士に依頼することで手続きの負担を大きく減らし、有利な条件での解決を目指せます。

申立書の作成を任せられる

弁護士に依頼すれば、法的に適切かつ主張が伝わりやすい申立書を作成してもらえます。書類の不備で手続きが遅れるリスクも防げます。

調停期日に同席してサポート

弁護士が同席することで、調停委員への主張を法的根拠をもとに組み立てられます。相手方の主張に対する反論も的確に行えます。また、時には調停委員が不当な主張を押し付けてくる場合がありますので、適切に反論します。

有利な条件での合意を目指せる

財産分与・養育費・慰謝料・面会交流などの条件について、法的に妥当な水準を把握したうえで交渉できます。

調停不成立後の対応まで一貫してサポート

調停が不成立になった場合の審判・訴訟への移行判断も、弁護士が状況を見て適切に対応します。

よくあるご質問(FAQ)

よくあるご質問

離婚調停の手続きについて、よくいただく質問にお答えします。

Q離婚調停はどのくらいの期間かかりますか?

平均6ヶ月〜1年程度です。争点が少ない場合は数回の期日で成立することもありますが、財産分与・親権・慰謝料などで対立が深い場合は1年以上かかることもあります。

Q弁護士なしで調停を進めることはできますか?

はい、本人だけでも調停の申立て・期日への出席は可能です。ただし、法的な主張の組み立て・調停委員への効果的な伝え方・離婚条件の交渉などは専門知識が必要です。相手方が弁護士を立てている場合は、こちらも依頼することをおすすめします。

Q相手が調停に出席しない場合はどうなりますか?

裁判所から相手方へ出頭勧告が出されます。それでも出席しない場合は調停不成立となり、審判または離婚訴訟に移行することができます。

Q調停にかかる費用はどのくらいですか?

裁判所への実費(収入印紙1,200円・郵便切手2,000円程度・戸籍謄本450円)は数千円程度です。弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用がかかります。詳しくは調停離婚費用の相場ページをご覧ください。

Q調停と裁判(訴訟)はどう違いますか?

調停は双方の合意によって成立する「話し合いの手続き」です。裁判(訴訟)は裁判所が法定離婚事由があると認めれば「判決」で離婚することができます。日本では原則として調停を経てからでないと訴訟を起こせません(調停前置主義)。

Q調停で決まった内容は守らなければなりませんか?

はい。調停調書は確定判決と同じ効力を持ちます。養育費の不払いや財産分与の未履行があった場合は、強制執行(給与差し押さえ等)が可能です。

キャストグローバルが選ばれる理由

キャストグローバルが選ばれる理由

当事務所は、離婚問題に特化した「離婚専門部」を設立し、調停離婚を含む多数のご相談に対応してきました。

01

相談実績6,200件以上

離婚専門部に所属する弁護士が、調停離婚を含む離婚相談に対応してきた実績です。お一人おひとりのご状況に合わせた最適な解決をサポートします。

02

離婚専門部による専門特化

離婚問題のみに特化した「離婚専門部」を設立。多種多様な事例・判例、相手方の心理を読み解く交渉術、ご相談者様に寄り添うための時間をご提供します。

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夫婦カウンセラー資格者が在籍

一般財団法人日本能力開発推進協会が認定する夫婦カウンセラー資格を取得したスタッフが在籍。法律面に加え、心理的なケアも含めた包括的な対応が可能です。

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弁護士約40名・国内9拠点

国内9拠点(グループ拠点23拠点)を構え、相手方が遠方であっても対応可能です。規模メリットを活かし、事案の共有・方針の協議を行いながら事件を進めます。

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まとめ

まとめ

離婚調停は、家庭裁判所の調停委員を通じて話し合う公的な手続きです。申立てから成立まで平均6ヶ月〜1年程度かかりますが、相手が応じれば裁判よりも早く・費用を抑えて解決できます。

調停を有利に進めるためには、事前の準備と調停委員への的確な伝え方が重要です。弁護士に依頼することで、申立書の作成から期日対応・条件交渉まで一貫したサポートを受けられます。

当事務所では初回60分の無料相談を実施しています。調停の進め方・弁護士費用・ご自身の状況についてお気軽にご相談ください。

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