• WEB問い合わせ
  • お電話はこちら

離婚とお金について

やはり大事なお金のこと。離婚するときに、きちんと決めておきましょう。

慰謝料

もっとも、相談を受ける慰謝料についてです。慰謝料を請求したい、慰謝料を請求されている、どんな場合に慰謝料を請求できるのか、いくらくらいが妥当なのか、こんな相談を日々頂いています。

適切な額の慰謝料を請求する(支払う)ためにも、慰謝料について知っておくことが重要です。

慰謝料とは

離婚の際の慰謝料とは、相手方の行為(浮気や暴力など)によって離婚を余儀なくされた場合の精神的苦痛に対する賠償をいいます。その行為とは様々ですが、主に、不貞、暴力、性生活の問題、悪意の遺棄等が挙げられます。

よくご相談頂くのが、言葉の暴力を受けたから慰謝料を請求したい、家事を手伝わない夫に慰謝料を請求したいです。しかし、夫婦喧嘩はよくあることですし、多少の言葉の暴力は喧嘩の際勢い余って言ってしまうこともあるでしょう。これはお互い様だったりします。したがって、不貞、殴られたといった暴力以外で、慰謝料を請求できるのは、特殊な事情ではないでしょうか。または、認められたとしても、かなり少額になります。

また、性格の不一致で離婚する場合のように、離婚がいずれの責任ともいえないような場合は、慰謝料請求をすることができません。

慰謝料請求できるかどうかという点については、微妙な判断を伴うことが多いので、是非一度、離婚・慰謝料に詳しいキャストグローバルにご相談下さい。

慰謝料の算定基準・相場

慰謝料額の相場としては、100万円から300万円です。ただし、あくまで相場であり、様々な事情を考慮して総合的に判断されます。場合によっては、800万円の慰謝料を認めた事案もあります。

様々な事情とは、結婚が破たんした責任の原因、その大きさ、相手が受ける精神的苦痛や肉体的苦痛の大きさ、婚姻期間や年齢、未成年の子の有無、などが基準となってきます。不貞の場合ですと、相手との交際期間、性交渉の回数程度、婚姻期間、子どもの有無が大きな要素となります。

財産分与

財産分与とは

どちらかが財布を握っているということが多いと思います。そうすると、財布を握っていない方は、財布を握っていた方に対して、共に築いた財産を公平に分けるように要求することができます。これを財産分与といいます。

財産分与には、基本的に、夫婦が婚姻生活により共同して築いた共同財産を清算するというものです。しかしながら、離婚によって生活に困窮する他方に対する一方による扶養の要素(扶養的要素)、有責の行為によって夫婦の婚姻生活を破綻に導いた他方に対する一方の損害賠償請求権の要素も含む場合があります。

住宅ローン

夫婦で購入した住宅をどうするのかは、離婚の際に悩む大きな問題のひとつです。さらに住宅ローンが残っており、オーバーローン(住宅の現在価値よりも住宅残ローンの方が大きい)の場合は、もっと問題となります。

誰が住宅ローン払っていくのか(ローン債権者である銀行との関係では、ローンの名義人となります)、不動産は誰の名義にするのか、保証人の問題はどうするかなど。

不動産の名義・価額

土地・建物が誰の名義は、法務局で不動産の登記簿謄本を取得すれば、わかります。住宅ローンを組んでいる場合は、ローンの名義人と一致しているのが通常です。

不動産の価額は、不動産業者に査定をしてもらいましょう。簡易な査定であれば、不動産業者が無料でやってくれます。時価とは、実はとても難しい問題です。欲しい人がいれば上がり、いなければ下がるというものですから、水ものです。だれも争いがない正確な時価を判断するすべはありません。

住宅ローンの契約内容

契約書を確認して、契約者が誰なのか、連帯保証人の有無、誰なのか、を確認してください。また、あまりないですが、契約変更がなされている可能性があるので、契約書類一式を確認してください。一般的には、次のようなパターンが多いです。

  1. 夫:主債務者  妻:連帯保証人
  2. 夫:連帯債務者 妻:連帯債務者
  3. 夫:主債務者  妻:債務負担なし(保証協会等の利用)

住宅ローンの残額と家の時価

住宅ローンがどのくらい残っているかはとても重要です。不動産の時価(査定金額)よりもローンの残額が下回るのであれば、不動産を売却して、住宅ローンを一括返済することが出来るため、不動産を売るという選択肢があります。

しかし、不動産の時価(査定金額)よりも住宅ローンの残額が上回るような場合には、不動産を売却しても、住宅ローンが残るため、自己資金で一括返済できる状況になければ、売却することは難しくなります。したがって、離婚した後も、主債務者が、返済していかなければなりません。

オーバーローンの場合どうするのか

売却は困難です。したがって、主債務者が、引き続き、住宅ローンを支払っていくことになります。債務も夫婦共有財産ですから、夫婦で折半ということも可能ですが、現実的には難しいでしょう。また、仮に夫婦が二人で払っていくことが出来たとしても、銀行との関係では、主債務者が支払わなければなりません。

一般的に、夫婦どちらかが住み続けてローンの支払を続けることが多いです。親族の援助を受けて、残った住宅ローンを支払って、売却される方もまれにおられます。

アンダーローンの場合どうするのか

売却という手段を選択できます。この場合は、不動産を売却し、売却で得たお金を二人で折半することが多いように思います。
売却をしない場合には、家をもらわない配偶者に対して、財産分与として、売却したとして得られる金額の半分を支払うということになります。

家を売却する場合の問題

アンダーローンの場合は、その売却により得たお金を二人で折半という財産分与をすれば足ります。売却に係る手数料等を差し引いた残りを2人で折半ということです。

オーバーローンの場合には、誰が住宅ローンを支払うのか、夫婦共有財産(だれかの援助)により残ローンを一括返済して売却する、銀行との関係で、契約変更できるのか等、様々な問題が残ります。

オーバーローンの方が、圧倒的に多いような気がします。滋賀県大津市という地方の問題でもあります。都心部ですと、最近の不動産の高騰で、アンダーローンも多く見られます。滋賀県ですと、駅前や湖岸沿い等の圧倒的人気のあるところ、以外は、オーバーローンですね。

離婚を機に、住宅ローンの返済計画を見直し、場合によっては、破産を選択する方が望ましいという場合もあります。

どちらかが家に住み続ける場合

一方が家を出ていき、一方が家に住み続ける場合は、どのような取扱いになるでしょうか。不動産が夫名義であり、夫が住み続けて住宅ローンを払うのであれば、あまり問題はありません。といっても、夫がさらに養育費の負担をしなければいけない場合に、夫の収入額から難しいということもありますので、やはり大変です。

妻もローンの負担をしていた場合でも、銀行との関係では、主債務者が支払はないといけません。妻が、債務を免れるためには銀行と別途交渉して、妻が連帯保証人などから外れることにつき、銀行に了承してもらう必要があります。そもそも、信用余力から妻も保証しているのでしょうから、基本的には難しいです。新たに、資力のある方が、新たに保証人になってくれる等の事情があれば別です。

住宅の名義変更

財産分与として、どちらかが家を取得する場合、ローンが残っていれば、名義変更できますが、ローンを完済するまでは、安心できませんし、あまり意味をなしません。かといって、そのまま家を取得しない方の名義としておくと、そのままの名義人の所有物と扱われてしまうといった事態が生じかねません。

そのため、離婚の際に、「住宅ローンが完済した後は名義を変更する」など、名義変更について明確に合意しておく必要があります。ただ、登記については、難しい問題がありますので、司法書士資格も持つ離婚・慰謝料に詳しいキャストグローバルにご相談ください。

なお、不動産を他人に賃貸して、賃料収入によりローンを支払うという方法もあります。

養育費

養育費は、子どもの養育に必要な子どものための権利です。また、養育費は、原則として、子どもが成人に達する月まで支払いうことになりますが、最近では、大学卒業までと合意することもあります。いずれにしろ、長期間にわたり継続的に支払われる必要があるため、明確に定めておかないと、後々問題となります。

養育費とは

どちらが親権者になっても、親が子どもを扶養しなければならないという義務は、何ら影響を受けず、親権者とならなかった親も、子どもに対する扶養義務を果たす必要があります。

養育費の金額は、まずは、当事者間の話し合いで決めることになります。当事者間の話し合いでまとまらない場合は、調停、審判、訴訟などの裁判手続きを通じて養育費が決定されることになります。

なお、養育費の相場はいくらかという質問をよく受けます。養育費は、互いの収入を基礎に算出され、裁判所に算定表が掲載されています。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

婚姻費用分担請求

夫婦にも、互いに扶助義務があります。したがって、別居中であっても、収入の多い方が少ない方に生活費を支払う必要があります。このような場合には、婚姻費用の分担請求を行って、生活費をきちんと支払ってもらいましょう。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦とその未成熟の子どもが共同生活をするうえで必要な費用のことです。子どもの教育費も含まれます。

年金分割

老後の生活資金として、年金は重要です。離婚して、すみやかに手続きをしておきましょう(原則、離婚をした日の翌日から起算して2年以内にしなければなりません)。まずは、最寄りの日本年金機構へ行って、年金分割のために情報通知書を取得しましょう。

健康保険や医療保険など

離婚すると、夫の被扶養家族ではなくなるため夫の保険は使えなくなります。妻が子どもを引き取る場合でも、子どもは夫の扶養に入れることが出来るため、保険証はそのままということもできます。

離婚と医療保険

一番多いのが、夫がサラリーマンで健康保険に入っていたが、離婚して妻が国民健康保険に切り替える場合です。

健康保険 → 国民健康保険
この場合、夫が、勤務先会社を通じて、妻が被扶養者ではなくなったことを証する資格喪失証明書を取得し、妻は、これをもって、役所に対して、自身を世帯主とする国民健康保険加入手続をとります。夫も協力が必要なため、離婚の際に、保険についても話し合っておく方が望ましいです。
国民健康保険(健康保険) → 健康保険
離婚して、就職する場合は、勤務先を通じて手続をすれば足ります。ただし、協会けんぽか大企業の健康保険組合かにより、多少手続きが変
国民健康保険 → 新たな国民健康保険
市区町村役場に転入届・転出届を提出し、自身を世帯主とする国民健康保険の加入手続をすれば足ります。

子どもの医療保険

子どもについても上記と同様です。しかし、親権を持たない一方の親の扶養に入ることができるため、健康保険をそのまま利用することができます。ただし、新たな保険証が夫のところへ届く等、なんらかの変更がある度に、連絡を取らなければいけないため、注意が必要です。

公的支援など

離婚後の生活に不安があるといった方も多いと思います。様々な公的支援があることを知っておく必要があります。

お金に関する公的扶助

  • 児童扶養手当
  • 母子福祉資金貸付け
  • ひとり親家庭等医療費助成制度

一番多いのが、夫がサラリーマンで健康保険に入っていたが、離婚して妻が国民健康保険に切り替える場合です。

その他の制度

  • 特別児童扶養手当
  • 障害児童福祉手当
  • 親族との不和
  • 就労・就学支援

などの制度が設けられています。詳しくは、弁護士にご相談ください。