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相手の親との同居

自分の親でさえ同居したくないのに、相手の親との同居なんてもってのほかという方もおられるでしょう。サザエさんのような家族構成は、近頃、あまりありません。個を尊重して、互いに必要以上に干渉しないという姿勢が、年配の方にはすくないのかもしれません。昔は、それが良かった、それの良いところがあったともいえるかもしれませんが、時代の変化なのでしょうか。

相手の親との同居が嫌で離婚したい

裁判離婚をする理由としては、原則、認められてはいません。お気持ちはわかりますが、第三者の裁判官から離婚せよと命じられる理由にはなりません。逆に、こんなことまで法律で決まって、結婚関係を決められたら大変です。

といっても、相手の親と同居させられる側からしたら、たまったものではありません。もちろん、とても理解ある親で、個を尊重し干渉しすぎない方であれば、同居するのもいいのでしょう。同居には、生活費を援助・折半できる、その他住居費も援助・折半できる、家事・子育てを助け合える等メリットもたくさんあります。

ところで、相手の親との同居は、相手の親の面倒を見なくてはいけない状況ができてしまった、面倒を見れる人が限られている等々の状況があるということでしょう。やりきれないくらいマザコンという理由もあるのかもしれませんが。相手の親と同居するかどうかは、夫婦で決めることです。夫婦の決め事を、一方のみの意見で決めてしまうとなると、親の同居というよりも、そういった夫婦関係そのものが問題になります。

いずれにしろ、相手の親との同居が嫌だという場合において、原則として裁判離婚は認められません。話し合いによる離婚ということになります。どのように進めていくのかを検討します。

同居はしていないが、相手の親とうまくいかない

同居していないが、いちいち相手の親が干渉してくる場合です。最近は、子離れできていない親も多いようです。これも原則として裁判離婚の理由にはなりません。

自分の子だからと、成年どころか40歳過ぎた子どもにあれやこれやという親はいるようです。夫婦で決めることに対して、いちいち相手の親が強く干渉してくる、考えただけで吐き気がします。これで、いつか同居するなんてことになったら、通帳全部もって出て行ってやるって思ってしまいますね。これも相手の親との同居問題と本質的には同じ問題ではないでしょうか。

本質的な問題は、夫婦の決定を夫婦でしないこと

相手の親からの干渉に対して、強く言い返すことは出来ませんし、反論することさえ出来ないのが普通ではないでしょうか。相手の親が、自分の親と同じくらいの関係になっていれば、大丈夫かもしれませんが、なかなかそういうことにはなりません。そうすると、相手の親からの干渉に対して、しっかりと対応すべきは、その子である配偶者です。
結局、相手の親への不満は、相手の親へしっかりと対応できない配偶者に対する不満へと変わっていきます。そして、いつの日か、夫婦に埋められない溝が出来るのです。埋められない溝が出来る前に、しっかりと配偶者と話し合わないといけません。

  • 相手の親の干渉の程度について
  • その干渉によって自分がどれほど困っているかについて
  • 夫婦のことは夫婦で決めることについて
  • 親も大切だけど、私(配偶者)をどう思うのか

ということを。
確かに、親は大切です。どんなに喧嘩しようとも、何とかしてやろうと思うでしょう。
しかし、配偶者や子どもも大切です。そんな当たり前のことを、配偶者が考えられていないかもしれませんから、伝えてあげないといけません。そして、親と配偶者、子、どちらが大切かというと大切の種類が違うと思いますが、夫婦間の取り決めをするにあたって、どうしてもどちらかを選ばないといけないとしたら、配偶者、子ではないかと思います。そして、親もわかっているはずです、自分にも配偶者がいて、自分にも親がいたわけですから。

しっかり話し合って、大切な親と配偶者のバランスをとる必要があります。しっかり話し合ってなお、全てについて自分の親を優先という結論が出たら、そんな相手には愛想つかして離婚してもいいかもしれません。一方で、すべて配偶者が優先するというのも、うれしいようですが、かなり疑問です。自分の親が何かあったとき、俺と親とどちらが大切なんやと、自分優先を当然のように言われかねません。自分の親を最優先するよりはましですが、、、。

何事もバランスが大切ですよね。極端なのは問題を生みかねません。もっとも、極端だからこそバランスがとれている夫婦もいるでしょうから、一概にだめだとは言えません。

ところで、相手の親から慰謝料をとれる?

召使いのような扱い、夫婦生活に不当に干渉された、悪口を言いふらす等々を理由に、相手の親へ慰謝料を請求したいというご相談も多くありますが、原則として、慰謝料をとることは出来ません。
もっとも、あまりに度を越した干渉があったり、暴力をふるわれたりして、それが立証できれば、請求が認められることがあります。

このようなお悩みはありませんか?
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