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離婚の種類について

離婚の種類は、次の4つがあります。

協議離婚

夫婦が、話し合いによって離婚条件をまとめて、離婚する合意をし、離婚届を市区町村に提出する場合です。離婚の大半はこれにあたりますが、年々、次に述べます調停を活用することも増えています。

協議離婚の流れ

  1. 夫婦間で離婚をするか、離婚の条件はどうするか話し合います。
  2. 上記について夫婦間で合意に至れば、離婚届けに署名し、離婚届を提出します。

協議離婚する場合、公正証書を作成したほうがいいの?

離婚の際には、当事者間において決めておくべき事項が多数あります。「とにかく離婚したい!」という理由で、ほとんど何も決めることなく、あるいは口約束のみで離婚してしまい、後から様々な問題が生じて困っているという相談をよく受けます。

そのため、協議離婚をする場合には、財産分与・慰謝料・養育費等について十分に話し合いをし、決定しておく必要があります。また、合意の内容を必ず書面にしておきましょう。

なんらかの金銭支払いがある場合は、将来不払いがあったときのために、公正証書にしておくということも考えられます。

本当はもっともらえるはずだったのに、不利な条件で合意してしまった、合意書の書き方が曖昧で後で法的に効果がなかった、ということにならないように協議離婚をする際にも、離婚・慰謝料に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

調停離婚

夫婦間で話し合いをしたが離婚について合意できない、相手が話し合い自体に応じない場合には、調停による離婚をめざすことになります。

調停委員(男女1名ずつの場合が多い)と呼ばれる人が中心となって夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与等の離婚の条件についてそれぞれの意見の調整を行ってくれます。

調停離婚の流れ

  1. 家庭裁判所に調停を申し立てます。
  2. 調停期日に、妻、夫それぞれの側から調停委員が話を聞き、意見の調整を試みます。この際、書面や証拠の提出が求められる場合があります。
    • 調停期日は、月1回くらいのペースで複数回開かれます。
    • 夫婦が顔を合わせないよう、夫婦別々の部屋に待機し、話し合いの際も夫婦別々に調停の部屋に入る等の配慮がなされています。また、調停外での鉢合せを防止するため、調停の開始時間・終了時間を夫婦それぞれずらしてくれます。
  3. 当事者が合意に至った場合には、調停が成立し、調停調書が作成されます。
    調停調書謄本を添えて、市区町村役場に提出します。
  4. 合意に至らない場合には、調停は終了し、審判や訴訟へ移行することとなります。

調停にかかる時間は、どのくらい?

事案によるため一概にはいえませんが、申立から終了まで(調停が不成立となって終了した場合も含みます)、半年程度かかることが多く、なかには1年以上もかかるケースもあります。

調停離婚の場合に気をつけるべきこと

調停委員が間に入ってくれます。裁判所を介在させて解決させるものですから、著しく不公平や社会的相当性を欠く合意にはならないように、調整してくれます。といっても、調停委員の仕事は、話をまとめることですから、両者が合意できるように話を進めていきます。ですから、うまく意見を主張し、調停委員を味方につけないと、不利な条件に話が進んでしまいかねません。

しかも、いったん調停が成立してしまうと、後戻りはできません。合意した後に事情が変わった場合に、再度調停を申し立てることは出来ます(相手の収入が増えたので、養育費の金額を変更したい等)。

交渉力が重要になりますので、離婚・慰謝料に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。

審判離婚

調停が成立しなかった場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判をすることがあります。この手続きは、手続き上の問題点を回避する等の場合にするもので、極めてまれです。

裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合、裁判で離婚や慰謝料等を請求することができます。裁判離婚をする場合には、原則として事前に調停手続を経ている必要があります。裁判離婚の場合には、民法が定めている離婚理由が必要となります。

人訴という特殊な裁判になりますが、一般的な裁判と基本的には同じようにするものです。

必ず調停を事前にしなければ、裁判離婚できないの?

原則、調停をしないといけません。しかし、相手方が行方不明である場合等、裁判所が調停をすることが適当でないと判断した場合には、例外的に調停を経ずに裁判離婚をすることができます。

裁判離婚の場合、どれくらい時間がかかるの?

約1年はかかると覚悟をしておいたほうがよいでしょう。ただし、第一審の結果に不服があれば、控訴・上告という不服申立てをして更に争うことができるので、さらに長引くことになります。

裁判離婚では、通常の裁判と同様、手続が厳格・複雑に定められており、証拠等を提出して、自分の主張を立証する必要があります。知識なく手続を進めると、取り返しのつかない思わぬ落とし穴にはまることがあります。ぜひとも、離婚・慰謝料に詳しい弁護士に相談しましょう。