• WEB問い合わせ
  • お電話はこちら

別居をしたい方へのアドバイス

1. 相手には伝えず出ていくのか

別居をしたいが、相手に伝えるべきか、何を準備するべきかとお悩みの方がおられるでしょう。DV等を受けている場合は、黙って居場所がわからないように出ていくことになるでしょう。そうではない場合は、相手に伝えて出ていくことも出来るとは思います。
離婚するしないの決意が出来ておらず、多少ともやり直そうと思っている状況であれば、相手に別居することを考えていることを示し、相手が夫婦関係再構築に尽力する気があるのかを見極めるというのも一つの手段かと思います。

2. 別居後に生活が成り立つのか

別居後の生活が成り立つのかしっかりシミュレーションをしておきましょう。実家に帰るという選択をとることが出来る人は、別居にかかるコストが大幅に低減されますので、実家に帰っていいのかご両親とご相談ください。家を借りないといけないとなると、大幅にコストがかかりますから、十分にご検討ください。

3. 別居前に離婚について話し合うのか

もうすでに離婚について話し合いが進んでいて、将来自分が出ていくことを考えて先に別居をしてしまうということもあると思います。揉めることが少なく、条件もまとまりそう。そんな方であれば、そのまま別居して離婚に合意してしまうのでよいでしょう。
ただし、別居後に離婚の条件がまとまらず揉めて紛争になることも少なくありません。ですから、別居が離婚交渉に不利にならないように検討してください。

同居しながら離婚交渉するのは相当のストレスが伴います。別居できる状況にある方で、離婚後はその家に住むことはないという場合は、別居してから落ち着いて離婚について話し合う方が望ましいと思います。同居していると、顔を合わす機会が増え、けんか腰になって、揉めに揉めてしまうということもあるでしょう。

4. 別居する前にすべきこと

もう同じ空気を吸うだけで耐えられないと、家を出たいという方もおられるでしょう。相手がいなくなることのストレス軽減はとっても良いことでしょう。 しかし、家を出てしまうと、相手のことを調べることが出来なくなります。したがって、夫婦共有財産である財産が、あるのか、どこにあるのか、相手の不倫やDVがあるならその証拠をしっかりとってから出ていきましょう。お子さんとの関係もあります。
相手が、警戒していないうちに別居の準備をしないといけません。相手を出し抜くというと何かちょっと変ですが、離婚に伴う条件交渉にあたり、夫婦の財産がわからないと困ります。また、感情的突発的に行動するような相手ですと、親権をとられたくないとして、子どもを連れて、先にこそっと出ってしまうかもしれません。

また、不貞、DV等によって慰謝料を請求したいとお考えであれば、相手が警戒していない間に、証拠を集めないといけません。仮に相手が認めていたとしても、慰謝料を請求したら、そんなこと言っていない、そんなことしていないと言われかねません。

5. 別居による裁判離婚

別居がある程度継続すると、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして、裁判でも離婚が認められる可能性があります。
昔は、5年は必要と言われていました。しかし、昨今、5年は長すぎるという傾向になってきました。法律婚を重んじる日本において、5年もの期間、再婚できないというのは、あまりにも問題ですもんね。最近では、3年の別居期間で離婚を認めた裁判例が出てきました。

したがいまして、最悪、離婚協議がまとまらなかったとしても、別居開始3年たったころに判決が下るように、予定を組んで進めることができます。つまり、別居開始後1年半から2年くらいで、離婚訴訟を提起します。

おわりに

以上のとおり、様々な状況に応じて対応は変わってきます。ご相談にたたいた方には、もっと早く相談していたら良かったという言葉をいただきます。

弁護士に相談するのが早すぎるかなと思われるかもしれませんが、少なくとも別居を考えだしたら、弁護士に相談するタイミングです。離婚に強く、離婚の専門性を磨いている弁護士法人キャストグローバルに安心してご相談ください。

皆様の第二の人生が晴れやかにスタートできるように、当事務所の離婚に強い弁護士が、サポートさせていただきます。

このようなお悩みはありませんか?
離婚に強い弁護士にご相談ください。