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モラハラ夫やモラハラ妻を一人にするとどうなるか

モラハラ配偶者との結婚生活は、とてもお辛いと想像されます。昨今の厳しい社会環境において、自宅が一番安心できる場所であるはずなのに、配偶者がモラハラをする場合には、自宅が一番ストレスを感じる場所になるかもしれません。そのような環境で長時間過ごせば、肉体的・精神的にもダメージが蓄積されることになり、健康を害することにもなりかねません。

そうすると、自分自身を守るためにも、離婚をして法的に関係を断つことが解決策の一つですが、離婚が成立する前においては、別居をして、モラハラ配偶者と物理的な距離を置くことは重要です。別居をするにあたっては、話し合いをした上で、以下の事項について、合意することが望ましいと言えます。相手方がモラハラ配偶者の場合、話し合いは難しいかもしれませんが、可能であれば、最低限、以下のことは決めた方がいいと思います。

1. 誰がどこに住むか

別居する場合、どちらが家を出ていくのかについては、決まりごとはありません。一般的には、別居を望む方が出ていくことの方が多いように思いますが、お子さんがいる場合には、お子さんの生活環境を変えないために、お子さんの監護をする方が残り、しない方が出ていくという形も多いです。また、ある程度、離婚を前提とする別居であれば、これを機に、双方が家を出て新生活を始めるという形もあり得ます。

相手方がモラハラ配偶者の場合には、別居をすることが最優先になるので、ご自身が出ていくケースが多いかもしれませんが、話し合ってみれば、相手方が出ていくということもあるかもしれません。

2. 婚姻費用

別居したとしても、夫婦は、自己の生活を保持するのと同程度の生活を相手にも保持させる義務(生活保持義務)があるため、お子さんがいなければ収入の多い方、お子さんがいる場合は監護しない方は、相手方に対し、婚姻費用を支払う義務があります。婚姻費用を決めておかないと、後々、調停等の手続きを要することになるので、別居前に決めておくことが望ましいと言えます。ただ、双方に収入があり、相手に頼らずとも生活できるということであれば、あえて、婚姻費用を請求しないということもあり得ます。

相手方がモラハラ配偶者の場合には、婚姻費用の支払や金額で揉めることがあるかもしれませんが、そのような場合には、速やかに調停申し立てをすることが望ましいです。支払う側の場合であっても、相手方が法外な請求をしているような場合には、安易に応じず、調停で、合理的な金額を定めることができます

3. お子さんがいる場合どちらが監護するか

別居後も、出来るだけお子さんの生活環境は変えない方が望ましいことから、一般的には、それまでの家庭生活において、主たる監護者であった方が、引き続き、お子さんを監護することが多いと思います。また、別居後において、親族の援助やサポートが得られるかどうかも考慮要素になり得ます。お子さんが複数いる場合には、どちらかが全員の監護者になる場合が多いですが、お子さんたちの状況に応じて、監護者を分けることがお子さんのためになる場合もあり得ます。

相手方がモラハラ配偶者の場合には、お子さんを任せられないというケースもあるかもしれません。そのような場合で話し合いがまとまらない場合には、子の監護者の指定の調停や、すでにお子さんが相手方にいる場合には、子の引渡し等の手続きにより、裁判所の力を借りて、監護者を決めてもらうことも可能です。

4. お子さんがいる場合の子の面会

別居後、お子さんと同居できない監護者は、一般的には、お子さんとの面会交流を強く希望します。別居の時にきちんと話し合いをして、面会のルールについて決めておくことが出来れば、その後の争いの種が一つ減ることになります。子の面会を求める方は、今まで通り会いたいと思うことが多いと思いますが、別居をして片方の親が一人で監護する場合には、当然のことながら、これまでと生活状況は変わります。お子さんの年齢にもよりますが、監護者の意見も尊重し、お子さんの負担とならない形で交流することが望ましいです。

相手方がモラハラ配偶者の場合、面会交流の実施が難航することが予想されます。相手方が監護者でない場合には、過度の面会を求めてきたり、監護者の場合には、逆に全く会わせようとしないということもあり得ます。このような場合も、調停の中で一定のルールを作ることが可能です。

話し合いによって、(1)~(4)を決めてから別居を開始した場合、それからじっくりと離婚について話し合うことが出来ますが、話し合いが出来ないまま別居をした場合には、(2)~(4)について、未解決のままですので、離婚に向けた話し合いをするとしても、決めなければならないことが多くなります。また、別居の話し合いすらできないのであれば、当然、離婚についての話し合いもできないことが想定されるので、早期に離婚を求めるのであれば、すぐに離婚調停を申し立てる必要があります。
それでは、タイトルにもあるとおり、別居後、モラハラ夫やモラハラ妻を一人にするとどうなるか、ということですが、人によって、様々です。

弁護士を頼むかどうか

モラハラ配偶者は、家庭内と外で顔を使い分ける方もいらっしゃいます。所謂外面がいい場合には、弁護士ともスムーズに意思疎通ができるので、弁護士を頼むこともあり得ます。逆に、家庭外でもモラハラ的な行動をする場合、弁護士を見つけるが難しい場合もあり、そのような場合には、モラハラ配偶者が調停や裁判も一人で対応することになります。そのような場合、話し合いが困難となることもあり得ます。

お子さんへの影響

モラハラ配偶者が一人になり、家庭内でのモラハラの対象がいなくなると、その矛先が他者に向かう場合もあり得ます。お子さんを監護している場合には、お子さんが新たな対象になることもあるかもしれません。元々同居時からそうなっていることもあるかもしれませんが、相手方がいなくなったことにより、これまでしていなかったお子さんへのモラハラが始まってしまうこともあり得ますので、モラハラ配偶者を監護者にすることには、リスクがあります。

攻撃的な態度

モラハラ配偶者が離婚に応じない態度の場合、別居後、相手方に対し、攻撃的な態度をとることもあり得ます。例えば、家に押しかけて来たり、子を連れ去ったり、SNS等で誹謗中傷や嫌がらせをすることも考えられます。このような態度が取られる場合には、身の安全を守るためにも、警察に相談したり、弁護士に依頼し、法的に取り得る手段を取っていくことが必要です。また、場合によっては、攻撃の対象が自分へと向いて、酒に溺れたり、生活環境が悪化し、健康状態を自ら害したり、犯罪をしてしまうといったこともあり得ます。

改心

あまり期待できないことかもしれませんが、別居後、一人になって、自分のこれまでの行動を省みる等して、改心し、これまでのモラハラ的態度を改めることもあり得ます。可能性は低いですが、そのような改心を促すためには、ご自身だけではなく、ご家族など周囲の方の協力も得て、相手方に働きかけることが重要です。
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