モラハラ夫と離婚したいけど証拠がない
モラハラとは
モラハラとは、「モラルハラスメント」の略称であり、明確な定義は定まっておりませんが、夫が妻に対し、「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」、「ろくに家事もできない」などの言葉や態度による精神的虐待を行う場合のことをいいます。モラハラは離婚原因となることが非常に多く、モラハラにより夫婦関係が破綻し、やり直しができない状態になった場合には、モラハラは婚姻を継続し難い重大な事由となり、離婚が認められることになります。
しかし、モラハラはDV(家庭内暴力)とは異なり、直接的な暴力ではなく、精神的・心理的虐待であるため、外傷として残らない分、立証が困難という側面があり、モラハラを理由として離婚を希望しても、証拠がないといった事態が想定されます。モラハラを理由に離婚をする場合には、事前の証拠収集が非常に大事になってきます。
事前の証拠収集について
事前に収集をしておくと有効な証拠には、下記のようなものがあります。
モラハラ発言等の録音
モラハラが言葉で行われている場合には、スマホ等の録音が、モラハラを立証する証拠となります。録音の際には、モラハラ発言の一部分だけではなく、モラハラ発言が行われた会話全体を録音しておくことが重要となります。
モラハラ発言を夫に気づかれることなく録音をすることが難しい場合には、モラハラ発言を日記という形で記録をしておくことも有効です。モラハラ発言を日記で記録する場合には、できる限りモラハラ発言や発言状況について具体的に記録することが重要となります。また、モラハラ発言が行われた日時や場所についても記録をお願いします。
録音についても、日記についても、モラハラ発言の記録は1回ではなく、繰り返し行われていることを立証するために、複数の記録を残すことが重要となってきますので、繰り返し録音や日記の記録を行うことが重要です。
メール、LINE、SNS等
モラハラ発言がメールやLINE等のやり取り、SNSでの投稿で行われた際には、それをそのまま消去しないよう保管しておくことが重要です。メールやLINE等のやり取りやSNSでの投稿を保管をする方法は、モラハラのやり取りや投稿についてスクリーンショットを撮る、印刷を行うといった方法があります。こちらについても、モラハラ発言を複数保管しておくことが重要となりますので、モラハラだと感じられた場合には、随時保管を行うことが重要となります。
「女性センター」や警察等の機関への相談記録
夫からモラハラを受けている場合には、「女性センター」等のモラハラの相談窓口、警察等の機関にご相談をするようにしましょう。これらの機関にご相談されることで、今後の対応策について話をすることができ、また、話をするだけで心が軽くなるといった効果もあります。そして、これらの機関へのご相談において、記録が作成されれば、それが証拠となり得ます。これらの機関にご相談いただいた際には、ご相談に行かれた日時等について、記録をすることが重要となります。
モラハラ行為についての写真
夫がモラハラを行う際、直接的な暴力でなくとも、例えば、食器を投げ、物を壊すといった行動を起こしてきた場合には、壊された物の写真を撮り、破損後の状況を保存することが重要となります。保存をする際には、日記と同様、日時や場所、物が壊された状況や流れについて、できる限り具体的に記載することが重要となります。。
証拠収集が難しい場合
上述のように、モラハラを理由に離婚を行う場合には、事前の証拠収集が非常に重要ではありますが、場合によって、上述のような証拠収集をすることが難しいこともあるかと思います。
また、そのような場合以外でも、夫のモラハラに耐えられないと感じられた場合には、夫と別居をするということも、夫との離婚を進める有効な手段となります。夫のモラハラについて、立証が難しい場合であっても、夫との別居期間が一定期間経過すれば(目安としては、3~5年程度です)、別居を理由として離婚をできる可能性が高くなります。夫との別居については、離婚に向けてという側面もありますが、何より夫のモラハラから解放されることができるという側面もありますので、有力な選択肢だと思います。
別居後の生活費については、婚姻費用として夫が請求できる可能性が高いので、調停等で夫に請求しましょう。
モラハラの事前証拠収集や別居について、ご自身でご対応されることが難しい場合には、弁護士への相談を是非ご検討ください。
この記事の監修者
弁護士法人キャストグローバル 離婚記事担当
- 所在地
- 〒525-0044 滋賀県大津市京町3-3-1 A&M・OTSUビル
- 連絡先
- 相談受付 : 077-527-0023
- 事務所個人法務サイト
- https://castglobal-law.jp