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アスペルガー症候群の夫との離婚

アスペルガー症候群とは

厚生労働省によると( https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-03-005.html )、現在は、アスペルガー症候群などの特徴をまとめて「自閉スペクトラム症」と表現されることとなっています。自閉スペクトラム症は生まれつきの脳機能障害で、人口の1%にも及んでいるともいわれています。

その特徴としては、複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的欠陥があること、行動・興味または活動の限定された反復的な様式が2つ以上あること(たとえば、情動的、反復的な身体の運動や会話、固執やこだわり、極めて限定され執着する興味、感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、など。)などが挙げられます。

そして、その症状としては、会話が成り立たない、格式張った字義通りの言語など、言語やコミュニケーションの障害が認められることが多くなっています。また、乳児期早期から、他者と関心を共有することができず、社会性の低下もみられます。学童期以降も友達ができにくかったり、友達がいても関わりがしばしば一方的だったりと、感情を共有することが苦手で、対人関係を築くのが難しくなります。

なお、ここで注意しなければならないのは、自閉スペクトラム症と診断された方に上記のような特徴がみられることがある(診断時の判断要素となっている)というだけであって、上記のような特徴がある方がみな自閉スペクトラム症であるというわけではないということです。

離婚をする際に話し合うべき事項

まずは、離婚をすることに双方が合意できるかどうかについて話し合いをしなければいけません。そして、離婚することには双方が合意できるとなった場合、次にその条件を話し合います。離婚の条件とは具体的には、話し合いをする間に別居をするとなればその間の生活費(これを婚姻費用といいます)はいくらになるのか、財産分与をするのかしないのか、する場合いくら分与することになるのか、慰謝料を請求するのかしないのか、未成年のお子さんがおられる夫婦の場合はお子さんの親権者はどちらにするのか、面会交流はどうするのか、離婚後の養育費はいくらになるのか、いつまで養育費を支払うのか、等です。

アスペルガー症候群の夫との離婚の困難が予想される点

離婚の理由として、なにか明らかな出来事があれば違うのかもしれませんが、大きな出来事はないけれども夫婦生活を送る中で感じる気持ちの行き違いやストレスの積み重ねで離婚したいという気持ちになった場合、そういった気持ちを相手には理解してもらえず、離婚を切り出しても「なんで離婚したいと言われるのかがわからない」「離婚には応じない」といった反応をされることが予想されます。

また、離婚をすることに合意がとれたとしても、条件のお話し合いの際「なぜ自分がお金(婚姻費用、財産分与、慰謝料、養育費)を払わなければならないのか」などと言って条件面でなかなか折り合いがつかないということも予想されます。

さらに、内容面で折り合いがつかないにしても、お互い冷静にお話し合いができればまだ良いですが、相手にこちらの気持ちや伝えたいことがうまく伝わらず(理解してもらえず)、そもそもお話し合いをすること自体が難しいという状況も予想されます。

弁護士に依頼することのメリット

なによりもまず、お話し合いの窓口を弁護士とすることができるので、相手と直接話をしなくてよくなります。相手に伝わらないもどかしさや相手からの心無い言葉を受けるストレスが少しでも減るのではないでしょうか。

婚姻費用や養育費、財産分与の金額について、資料があれば適切な金額をお示しできるかと思います。また、慰謝料についても請求できる事情や証拠があるのか、請求できる場合にどれくらいの金額になりうるのか、目安をお示しできるかと思います。さらに相手が支払いを拒否してきても、適切な理由・手段で請求することのお手伝いをさせていただくことができます。

離婚は基本的に双方の合意がないと成立しません。しかし先程述べたとおり、離婚することに合意できないとお話し合いが平行線をたどってしまいます。また、離婚の条件についても合意してから離婚を成立させるのが理想的なかたちかと思いますが、条件面で折り合いがつかない場合もお話し合いが平行線をたどってしまいます。そういった場合、お話し合いに見切りを付けるタイミング、調停の申立てに進むタイミング、調停でのお話し合いも難しい場合に審判や裁判に進むべきかどうかの判断、そのタイミングを専門家の立場からご助言させていただくことができます。

まとめ

相手にコミュニケーションが苦手だという特徴のある場合、当事者同士でのお話し合いは難しく、どんどんご自身の心が疲弊してしまいます。できるだけ早く、すっきりと新しい生活を始められるよう、一度弁護士にご相談ください。

この記事の監修者

弁護士法人キャストグローバル 離婚記事担当

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