保険会社担当者の説明がわからない

滋賀県大津市在住

自車:普通自動四輪
相手:普通自動四輪
道路:直線
態様:追突(玉突き)

  • 240万1008円(受取金額)
  • 頚椎、腰椎、右ひじ関節、左膝関節各捻挫等
  • 後遺障害等級 14級9号

事例に近いお悩みをお持ちの方、
まずご相談ください

1 相談内容

1 事故態様

 依頼者が国道を走行中、前方が渋滞していたため、その最後尾で停止しました。そこに、前方不注意の後続車両が追突してきたため、依頼者の車両も前方の車両に追突しました。依頼者としては、前後両方向から衝撃を受けた格好になります。

2 相談内容

 依頼者は、1年近くも通院をされており、等事務所に来られたのは、保険会社から治療の打ち切りを打診され、今後どのように話をすればよいのか不安になったことがきっかけでした。また、ご自身で保険会社とやりとりをされている中で、保険の仕組み(自賠責保険と任意保険の違い、賠償金の支払い基準など)や、後遺症のことなどで、保険会社の担当者から受ける説明が要領を得ないということも、不安を増す要素となっていました。
 幸い、ご自身の保険に弁護士特約が付帯していたため、弁護士に事後の交渉、後遺症について自賠責保険への請求を委任することになりました。その前提として、依頼者の不明点であった保険のことや後遺症のことなど、しっかりと説明を致しました。

解決までの流れ

1 後遺障害の事前認定

 追突事故の場合、本件の依頼者もそうですが、いわゆる「ムチウチ」の症状が残存する方が多くいらっしゃいます。これの厄介な点は、レントゲンやMRI等の画像診断では判別できないことが多いということです。後遺障害として法律上損害賠償の対象となる(等級認定がなされる)ためには、画像診断がつくかどうかというのが1つの大きなポイントとなります。したがって、ムチウチの方で、画像診断がついていない方は、後遺障害等級が認められないことが多くなります。
 そのような場合、最重要ポイントは、神経学的検査の結果とご本人が訴えている症状(愁訴)とが合致しているかどうかということになります。
 本件の依頼者の場合も、その点が考慮されて、14級9号の後遺障害が認定されました。

2 保険会社との交渉

 保険会社との交渉では、粘り強く話し合いを重ねて、裁判基準のほぼ満額を取得することができました。

事例のまとめ

 本件は、後遺障害の事前認定で14級9号を受けることができたことが大きな成果であると思います。後遺障害の等級は、症状が残っているからといって常に認定されるわけではありません。一方で、全くのお医者様任せ、保険会社任せにしていると、本来認定を受けることが可能であったものも不可能になってしまいかねません。
 少しでも疑問に思われた場合は、なるべく早く、弁護士にご相談ください。

監修:弁護士法人キャストグローバル
   大津オフィス 人身傷害交通事故担当

関連ページ
交通事故によるむちうち・外傷性頸部症候群