慰謝料等の金額提示があった-今の状況を教えて下さい-
慰謝料等の金額提示があった
提示金額は、保険会社独自の基準により計算された金額です。適正な金額ではありません。
今のあなたに必要なのは・・・
“提示金額が妥当か確認すること”です。
保険会社から示談金の提示があったら、キャストグローバルへお問い合わせを。
受付時間/月〜土10:00~19:00 定休日/日曜日・祝日
保険会社が目一杯の金額を提示すると思いますか?
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ハンコを押してはいけません。
ハンコを押してしまうと、
もう後でどうすることもできません。ハンコを押してしまった後に、不当な金額と気付いても、原則として、もうどうにもなりません。ハンコを押すときは、慎重に…。
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「これが妥当な金額です」は、払う立場の保険会社から見て妥当な金額であるということ。
もちろん、低い金額の方が保険会社にとって利益となります。保険会社の提示する賠償額は、保険会社独自の基準によります。「自賠責基準」、または、「自賠責基準に毛が生えた程度」であることがおおく、「裁判基準」には程遠い金額である可能性が高いです。弁護士に依頼頂くことで賠償額が大幅に上がる可能性があります。ハンコを押す前に、キャストグローバルに一度ご相談ください。提示された示談金額の書類を、ファックス又はメール頂ければ、適正な金額かどうか確認致します。
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プロに任せてください!その交渉!
保険のプロ(保険会社)を相手に戦えますか?!弁護士に依頼すると、「裁判基準」を前提とした交渉となります。また、保険会社は、積極的に賠償項目を精査することはありません。休業損害、付き添い介護費、評価損(格落ち損)、将来介護費等々、抜けている項目がないでしょうか。賠償項目を精査して適正な金額を請求します。
示談提示を受けた方からのお問い合わせ例
- 「これが妥当な金額ですよ」と言われたが本当ですか。
- 保険会社のこんなものですよは、自賠責基準に毛が生えた程度で、自社にとって妥当な金額という意味です。自賠責保険は、最低補償のための強制保険。ですから、自賠責の基準は、当然、最低基準となります。保険会社は、自賠責基準で支払い、そのまま自賠責に請求しますので、自社の持ち出し金額は実質ゼロとなります。なんのために任意の自動車保険に保険料を払っているのでしょうか。
- たちまちなんとかお金を受け取りたい、示談成立前に保険金は支払われないの?
- 成立前でも、自賠責保険については、請求することが出来ます。自賠責基準での傷害慰謝料、休業損害や治療費などの賠償金を10万円単位で限度額まで請求できる「内払金請求」と、損害賠償金の一部を先渡ししてもらう「仮渡金請求」の制度があります。それぞれ必要な手続きや条件があります。早くお金が欲しい、経済的に苦しいと、妥協せず、キャストグローバルに安心してご相談ください。
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