交通事故によるむちうち・頚椎捻挫・腰椎捻挫・外傷性頸部症候群

監修者 弁護士法人キャストグローバル

弁護士 松田 健人

交通事故に遭い、むちうち症になった。どうしたらいいのかと思ってこのページにたどり着いてくださいましたか。しっかり治療して適切な賠償を受け取りたいですよね。
しかし、むちうちにおいても、治療が長引くことがあり、加害者の保険会社との間でトラブルになることも多く、後遺障害の等級認定を受ける際にもさまざまなハードルがあります。
交通事故のむちうちの症状や慰謝料、後遺障害等について、キャストグローバルの弁護士が解説します。

この記事でわかること

  • むちうちの治療の流れ
  • むちうちの後遺障害について
  • 適切な賠償額の算定方法について
  • 適切な賠償額を得るための方法について

交通事故によるむちうちとは

むちうちとは、首のあたりにある頸椎が、外部からの衝撃によって損傷を受けることにより、発症するさまざまな症状です。
むちうちの一種で、頚椎捻挫は、首の捻挫、腰椎捻挫は、腰部の捻挫です。外傷性頸部症候群は、より広範な症状を含みます。
正式には「頚部捻挫」「頚椎挫傷」「腰椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などの診断名がつきます。
むちうちになったときに医師に診断書を作成してもらうと、上記のような診断名となります。

むちうちの原因

むちうちの原因は、交通事故の衝撃により、頸椎が「しなる」ことです。頸椎が、一瞬、不自然な形に「しなる」ことによって、頸椎が損傷してしまい、痛みやしびれなどのさまざまな症状が出ます。
ただ、骨折に至らない場合、外傷はありませんし、見た目にはわからないことが普通です。
受傷直後には、何の痛みやしびれなどの症状も起こらないこともあり、2~3日してから自覚症状が出ることもあります。

むちうちの症状

むちうちの代表的な症状としては、首の痛みやこり、肩こり、頭痛、めまい、耳鳴り、手足のしびれなどがあります。これらの症状は、交通事故直後には現れないことが多く、数日から数週間経ってから初めて自覚されることがあります。特に、しびれがある場合は、事故直後にMRIを撮って確認しておく必要があり、早期の対応が重要です。
むちうちの症状が現れたら、できるだけ早く医療機関を受診することが大切です。早期の診断と治療が、後遺症を防ぐためには欠かせません。また、治療期間は個人差がありますが、一般的には数週間から3ヶ月にわたることが多いです。定期的な通院と適切なリハビリテーションが、症状の改善につながります。

むちうちになると、以下のようなさまざまな症状が起こります。

  • 首の痛みやこり、肩こり
  • 肩や腕、背中の痛み、しびれ
  • 身体のだるさ、重さ
  • 吐き気
  • めまい、耳鳴り

頸椎の損傷が自律神経や交感神経節にまで及び、「バレリュー症候群」となると、上記に足して、さらに重い、いろいろな症状が起こります。

  • 難聴
  • 眼精疲労、目の調節障害や流涙障害
  • 動悸、息切れ
  • 食欲不振、胃重感
  • 腹痛、下痢・便秘
  • 手足の冷え
  • 頭重感

交通事故によるむちうちの治療方法

むちうちの治療方法むちうちの治療方法は、まず安静にすることが基本です。首を固定するために、コルセットや専用の固定具を装着することもあります。
むちうちになったときには、痛みや炎症を抑えるために、鎮痛剤や消炎剤の投薬治療や温熱療法や電気療法、マッサージなどを継続的に行い、痛みやしびれなどの症状が緩解するのを待つ治療方法が基本となります。

病院でのむちうちの、基本の治療方法

病院でのむちうち治療方法は、まずは診断を確定するためにX線やMRIなどの画像診断が行われます。その後、痛みの程度や症状に応じて、適切な治療が選択されます。一般的には、安静と薬物療法が中心となりますが、必要に応じて理学療法や手術が検討されることもあります。特に、症状が長引く場合や重症の場合は、専門医の診察を受けることが重要です。
痛みなどの症状が酷い場合には、神経ブロック注射や硬膜外ブロック、トリガーポイントと呼ばれる注射をするケースもあります。こういった注射は、交感神経を抑制して、交感神経と副交感神経のバランスを整えることにより、急性の症状を緩和するものです。
また、バレリュー症候群となっており、頸椎が変性している重篤なケースにおいては、外科手術を行うことも稀にあります。

整骨院での治療について

むちうちの治療で、整骨院を利用することも多いです。
整骨院では、マッサージなどの施術を受けることにより、症状の緩解が期待できます。
むちうちのケースで整骨院への通院は有効なケースは多いのですが、注意しないとトラブルにつながることがあります。
整骨院の「先生」は、「医師」ではなく、「柔道整復師」であり、診断・診察をすることができません。また、治療及び後遺障害の判断に必要となる検査(MRIやCT、レントゲンなど)や投薬も受けられません。整骨院にしか通っていない場合には、診断を得ることができず、治療費(期間)について問題が生じたり、後遺障害認定を受けられなくなってしまいます。したがって、定期的に整形外科を受診する必要があります。

交通事故によるむちうちでの受診のタイミングと治療期間

交通事故によるむちうちの、受診のタイミング

追突事故などに遭ったとき、すぐには痛みやしびれを感じないことがあります。
そのようなときでも、軽微とはいえ症状があるのであれば、まずは事故直後に「整形外科」を受診しましょう。事故後、2~3日くらいたってから、やや強い自覚症状が出てくることもあるからです。そのようなとき、「事故当初から病院に通っていた」という治療実績を作っておく必要があります。
事故直後から詳細な診断と治療を受けることが早期回復の第一歩となります。医師の診断書や治療記録は、後遺障害認定を受ける際にも重要な証拠となります。
整骨院に通院することも可能ですが、定期的に整形外科への通院も継続して、医師に症状の経過を見てもらっておくことが重要です。
なお、バレリュー症候群になっている場合には、整形外科ではなく、麻酔科やペインクリニックへの通院が必要になることがあります。自分では判断がつかない場合、まずは整形外科に行き、そこで適切な治療機関を判断してもらうと良いでしょう。

交通事故によるむちうちの通院に必要な期間

むちうちの通院に必要な期間は、個々の症状や回復のスピードによって異なりますが、通常は2ヶ月から6ヶ月程度が目安とされています。軽症の場合は数週間で改善することもあります。定期的な診察とリハビリを継続することで、完全な回復を目指すことが重要です。
最初の数週間は特に重要で、症状が悪化しないように適切な治療と休養が必要です。むちうちの症状が軽減されるまで、医師の指示に従って定期的に通院し、リハビリや必要な治療を受けることが求められます。
通院期間中は、症状の変化や新たな症状が現れた場合には、速やかに医師に報告し、適切な対応を受けることが大切です。
交通事故によるむちうちの場合、治療費や通院にかかる費用は過失割合に応じて加害者の保険でカバーされることになります。保険会社とのやり取りについては、医師の診断書や治療記録が重要な証拠となりますので、通院記録や治療内容をしっかりと管理しておくことをおすすめします。

交通事故でむちうちになった場合の慰謝料

むちうちの慰謝料の相場は、治療期間や後遺症の有無、通院の頻度などによって異なります。一般的には、治療期間が長く、通院頻度が高いほど慰謝料も増えます。

交通事故の慰謝料3つの基準

交通事故の慰謝料は、以下の3つの基準によって計算されます。どの基準を用いて計算するかによって、請求の根拠となる慰謝料金額が異なり、下に行くほど慰謝料金額が高額に設定されています。

  1. 自賠責基準(最低限補償されている慰謝料金額)
  2. 任意保険基準(保険会社独自の基準)
  3. 弁護士基準(慰謝料の額が最も高い)
【交通事故の慰謝料3つの基準比較】

交通事故の慰謝料3つの基準比較

自賠責基準

自賠責基準は、国が自動車を運転する際に必ず入らなければいけないと法律で定めている強制保険の支払い基準です。いわば、自賠責基準は、被害者に対して最低限補償されている慰謝料金額といえるでしょう。
ところが、任意保険会社は、まるでこの基準が交通事故の慰謝料の一般的な基準であるかのように主張することがあります。最近は減ってきましたが、昔はこれで当然という主張をしているところも多かったです。あくまで最低保障にすぎず、他の基準と比較して明らかに少ない金額であるため、示談の際は注意が必要です。

任意保険基準

任意保険基準は、加害者側の任意保険会社によって設定されるものです。
保険会社ごとに異なる基準となっていて、具体的な計算方法も公開されていないため、正確な金額を事前に知ることは難しいです。基準という言い方はしていますが、客観的な指標ではなく、あくまで任意保険会社のたんなる内部規定のようなものでしかありません。
保険会社は被害者の救済機関ではなく、あくまで営利企業です。任意保険基準は、保険会社の都合が加味された基準ですので、必ずしも被害者の方が本来受け取るべき慰謝料の額にならないことが大半です。慰謝料の基準や相場について知識がないままだと、気づかぬうちに不利な条件で示談してしまうケースがあるため注意しましょう。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準または裁判所基準とも呼ばれる計算方法は、裁判所が民事訴訟で交通事故の慰謝料を算定する際に用いている基準です。
弁護士基準または裁判基準こそが、「被害者の方が本来受け取るべき慰謝料の金額」の基準なのです。
他の2つと比較すると、弁護士基準・裁判基準の慰謝料の額が、原則として最も高くなります。

慰謝料の計算方法

入通院慰謝料を実際に計算する計算式で自賠責基準と弁護士基準を比較してみましょう。(任意保険基準は各保険会社により異なるため除きます。)

自賠責基準の入院慰謝料

自賠責保険の入通院慰謝料の金額は、以下のように計算されます。

「1日あたり4300円」×「対象日数(入院または通院)」
※2020年3月31日以前の事故については4200円で計算

対象日数は、「入通院期間」か「実入通院日数の2倍」のうちの少ないほうが「対象日数」になります。

弁護士基準の入院慰謝料

弁護士基準の入通院慰謝料の金額は、重傷(骨折や脱臼)と軽傷(すり傷、軽いむちうち)2種類の慰謝料算定表を用いて算出します。

慰謝料算定表について
  1. 「1月」=30日単位
  2. 入院と通院の交わる数字が金額になります

※通院した日数が少ない場合は算定表通りに支払われない場合があります。

弁護士基準の入通院慰謝料 軽傷の場合

弁護士への依頼で慰謝料を増額

被害者の方は、必ず弁護士基準・裁判基準(もっとも高い基準)で示談すべきとお話しました。
ですが、残念なことに、現状ではかりに被害者ご本人が任意保険に対して、自分で弁護士基準・裁判基準に基づいて慰謝料を計算してこれを支払うよう請求し示談交渉したとしても、保険会社は、弁護士基準・裁判基準に基づいた示談には応じてくれません。

しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士基準・裁判基準での示談が可能になります。
弁護士は法律の専門家です。いざとなったら裁判でとことん争うことも可能です。保険会社としても本音のところでは裁判に持ち込まれるのは避けたい(費用も期間もかかってしまいますので)と思っています。法律の専門家が介入して交渉することではじめて弁護士基準・裁判基準での示談が可能になるのです。なお、弁護士が介入しても裁判に至るケースはごく僅かで、ほとんど、約9割以上のケースで訴訟ではなく話し合いで解決しております。
このため、交通事故における慰謝料請求は、弁護士に依頼するだけで、請求の根拠となる金額が上がるため増額が期待できるのです。さらに、弊所は交通事故専門部があり10年以上の経験と実績を積み上げておりますから、さらなる増額が可能な場合があります。
実際に弊所でも多くのケースにて、弊所にご依頼いただくことで、慰謝料は初期の提示額より増額しています。

以上の理由から、交通事故の慰謝料を適正に受け取るために、弁護士基準による請求が可能であり、交通事故に強い弁護士に相談・依頼することが賢明です。

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交通事故で慰謝料以外にも請求できる賠償金

むちうちによる損害賠償は、慰謝料だけでなく、治療費や通院交通費、休業損害なども含まれます。治療費は、病院での診察やリハビリ、投薬にかかる費用が対象となります。通院交通費は、自宅から病院までの交通費用が支払われます。公共交通機関を利用した場合の運賃、公共交通機関で利用が困難な場合においてはタクシーを利用した場合の料金が含まれます。

損害賠償項目 説明
治療費 病院での診察やリハビリ、投薬など治療費
通院交通費 自宅から病院までの交通費。公共交通機関の運賃やタクシー料金を含む
休業損害 交通事故によって仕事を休まざるを得なかった場合の収入減を補償

休業損害は、交通事故によって仕事を休まざるを得なかった場合の収入減を補償するものです。被害者が自営業者やフリーランスの場合でも、過去の収入実績に基づいて計算されます。また、家事従事者の場合も、家事労働の価値が評価され、休業損害が認められることがあります。

このように、交通事故でむちうちになった場合は、さまざまな損害賠償が受けられます。ただし、適正な賠償を受けるためには、正確な治療記録や通院記録が重要です。弁護士に相談することで、適切な慰謝料や損害賠償を受けるためのサポートを受けることができます。

むちうちで認められる後遺障害等級と後遺障害慰謝料

交通事故でむちうちになった場合には、後遺障害等級12級13号と14級9号の2種類の後遺障害等級が認定される可能性があります。

後遺障害等級等級 説明 金額
後遺障害等級12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 290万円
後遺障害等級14級9号 局部に神経症状を残すもの 110万円

後遺障害等級12級と14級の違い

むちうちの12級と14級の違いは、主に画像所見があるかどうかということになります。
12級の認定を受けるためには、画像による他覚所見が必要です。もし、しびれなどに症状があるにもかかわらず、MRIなどで異常が認められない場合には、より精度の高い機器で撮影し直すことも必要かもしれません。また、神経学的検査などを受けることも有用です。ただし、神経学的検査は、事故後すみやかに受けることが大切です。

自賠責の「加重」認定について

過去にむちうちで後遺障害等級を認定されていた場合には別の問題があります。私も過去に4度追突されています。追突ですから避けることはむつかしく、運がわるいなと思っていますが…。ただ幸運にも後遺障害は残っていません。仮に、私がむちうちで14級を過去に獲得していて、さらに追突事故にあい、むちうちで神経症状が残った場合にこの問題となります。

自賠責の後遺障害の認定のルールの一つで、「加重」というものがあります。
「加重」とは、過去のすでにある部位で後遺障害等級を認定されている場合(交通事故を問わずにすでにある後遺障害を基準とします。)に、後の事故で同一部位に新たな後遺障害が生じた場合、過去の事故で認定された等級を上回る後遺障害が残った場合に、より上位の等級を認定する、というルールです。
自賠法では、体の各部位ごとに1級~14級までの後遺障害等級が定められています。例えば、首のむち打ち(頸椎捻挫)の場合、首に痛みが残った場合には14級9号の「局部の神経症状」という等級が認められることになりますが、より上位等級として、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」という等級があります。

仮に、過去の事故で、首のむち打ちで14級9号の認定を受けたことのある方が、再度、別の事故で再度首のむち打ちとなった場合に、12級の要件にあてはなれば12級13号となります。しかし、12級まで認められず14級の要件に当てはまった場合は、後遺障害等級は認められないということになります。そして、この場合、自賠責保険金は、12級分の224万円から、既に獲得済の14級分の75万円を控除した、149万円が支払われることになります。
裏を返すと、一度、ある部位に後遺障害等級が認められた場合には、同一箇所には同じ等級が認められることは理屈上あり得ないということになっています。

一度、むち打ちで14級を取った方の場合、また事故にあっても同一の14級が出ることはなく、12級に該当するほどの後遺障害が今回の事故で残った場合に、後遺障害認定がされるということです。そのため、むち打ちによる後遺障害認定を受けるためには、初期の段階から適切な手続きを踏むことが重要となります。

後遺障害認定を受ける方法

むちうちで後遺障害認定を受けるためには、以下の要件を揃えることが必要です。

  • 後遺障害に該当する症状があること
  • 事故によって症状が発生していること
  • (一貫した)症状が継続していること

以下で、順番に見ていきましょう。

後遺障害に該当する症状があること

まずは、それぞれの後遺障害に該当する症状があることが必要です。該当する症状は、12級と14級で異なり、12級の方が重い症状であることが必要です。症状が重たいという主観的な要件に加えて、12級が認定されるためには、MRIやCT、レントゲンなどの画像検査により、他覚的に症状が証明される必要があります。こうした画像所見によって異常が発見されない場合には、12級13号の後遺障害を認めてもらうことは困難で、狙えるのは14級9号のみとなります。

むちうちの画像検査で特に有効なのは、MRI検査です。MRI検査機器には、精度もさまざまですので、なるべく高い精度の機器を使っている医療機関で検査を受けることが大切です。
また、「神経学的検査」という検査手法も重要です。神経学的検査とは、知覚や反応などを調べることにより、症状を確認する検査です。

たとえば、医師が患者の首を曲げて痛みが発生するか調べたり(ジャクソンテスト、スパークリングテスト)、腱反射を調べたり(腱反射検査)可動域を確認したり(可動域検査)、指先を触って感覚を確かめたり(知覚検査)、力比べをしたり(筋力検査)など、さまざまな検査手法があります。

交通事故によってむちうちの症状が発生していること

交通事故とむちうちの症状との因果関係も必要です。事故とは関係ない既往症によって症状が発生しているなら、後遺障害は認められません。

一貫した症状が継続していること

患者が、交通事故直後から、過去の症状と矛盾のない症状を一貫して訴えていることも重要です。訴える自覚症状の内容が変遷していると、症状が疑わしいと判断されて、後遺障害が認定されにくくなります。

むちうちの治療中、保険会社に治療費を打ち切りと言われたら

保険会社は、治療費や休業期間を抑え、示談金を少なくさせるために、症状固定(治療費を打ち切り)を迫ってきます。ある程度期間の目安は必要ですが、症状固定かどうかは期間で決まるものではありません。また、保険会社が決めるものでもありません。
症状固定は他覚症状及び自覚症状を考慮して、医師が判断するものです。そうはいっても、むちうちなどの症状の場合は他覚所見がすくなく主観的な痛み等の訴えによって医師は判断せざるを得ず、ご本人が症状固定といったなら医師もそう判断することになります。そこで、保険会社から症状固定を迫られたときは、いったん判断を保留して、医師に相談する前に交通事故に強い弁護士にご相談ください。

症状固定したら、後遺障害診断書を書いてもらう前に弁護士に相談ください。

保険会社が事前認定で後遺障害の等級申請をしてくれます。しかし、相手方保険会社は、後遺障害が認められると賠償金額が増えることになります。そんな保険会社が、適正な後遺障害等級を獲得できるように頑張ってくれるでしょうか?
後遺障害診断書の記載は、後遺障害等級獲得にとって、非常に重要です。しかし、後遺障害等級に詳しい医師はほとんどいませんし、何も言わないと必要な記載がない場合もあります。後遺障害診断書を医師に渡す前に、当事務所にご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

交通事故によるむちうちの損害賠償請求を弁護士に任せると、以下のようなメリットがあります。

被害者請求により、適切な後遺障害認定を受けられる

弁護士が後遺障害等級認定を代行する場合「被害者請求」という方法で弁護士が請求します。これは、被害者自身が加害者の自賠責保険に対し、後遺障害認定申請をする方法です。
この方法によると、被害者に有利な資料をより積極的に提出することができますし、手続きに透明性が保障されて、適切な後遺障害認定を受けやすくなります。

むちうちの適切な検査方法、治療方法、治療期間を選択できる

弁護士に相談していると、適切な賠償を得るため、適切な後遺障害等級を取るために、後遺障害認定に必要な検査や適切な治療の受け方についてのアドバイスを受けられます。
受診すべき医療機関や通院頻度、相手の保険会社が治療費を打ち切ってきたときの対応方法などについて、正しく判断できるため、後に不利益を受ける可能性が小さくなります。

弁護士が手続きするので手間が省ける

相手保険会社とのやり取り、後遺障害等級の認定などすべて弁護士が対応します。また、被害者が自分で被害者請求によって後遺障害等級認定申請をすると、非常に手間がかかりますし、スムーズに進まないことも多いです。
弁護士に手続を依頼すると、ほとんどの手続きを弁護士が代行するため、被害者はほとんど何もする必要がなく、治療に専念することができます。

弁護士基準を適用して、慰謝料を増額できる

後遺障害認定を受けた後、実際に示談交渉をするときにも、弁護士に依頼すると大きなメリットがあります。弁護士が示談交渉をするときには、「弁護士基準」という高い賠償金計算基準が適用されるため、被害者が自分で交渉する場合よりも、大幅に賠償金の金額が上がるからです。

むちうちの後遺障害慰謝料の目安

参考までに、むちうちの後遺障害慰謝料は、以下の通りです。

自分で交渉する場合(目安)
後遺障害等級14級 40万円
後遺障害等級12級 100万円
弁護士が交渉する場合(目安)
後遺障害等級14級 110万円
後遺障害等級12級 290万円

つまり、弁護士に対応を依頼するだけで、後遺障害慰謝料が3倍近くに上がるということです。弁護士費用を支払っても、十分に利益が出ますし、弁護士費用特約を利用していただけたら、弁護士費用はほとんどかかりません。
さらに交通事故に強い弁護士に依頼いただくと、その他の項目においてもアップに尽力し、より高額な示談金を得られる可能性があります。
キャストグローバルは、交通事故被害者様のサポートに非常に積極的に取り組む法律事務所です。むちうちの後遺障害認定にも精通しており、12級、14級の獲得実績も高いです。
国内9拠点あり全国対応をしておりますので、交通事故に遭われた方は、是非とも一度、ご相談下さい。

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【自賠責で後遺障害非該当の認定→判決で14級を獲得した事例】

受傷部位:頸椎捻挫、腰椎捻挫

受取金額 約279万円本件は、進路変更車両に衝突され、首と腰のむち打ち症を受傷された事案です。

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監修者 弁護士法人キャストグローバル

弁護士 松田 健人

交通事故は、まるで地震や台風のように、どんなに細心の注意を払っていても何の前触れもなく被害に見舞われてしまう災害にも似たトラブルです。
突然、交通事故の被害者となり、何の知識もないにも関わらず、怪我の治療や損害賠償の話し合いなどに対応しなくてはならなくなったら……被害者の方の感じる深い不安、強いストレスは、言葉では表し尽くせないものがあると思います。
私は、弁護士登録をしてからこれまで、多数の交通事故被害者の方の代理人となって、被害者の方をサポートしてまいりました。被害者の方の不安に寄り添いながら、治療や後遺障害認定、損害賠償の内容について、何が被害者の方にとってベストで何を避けた方がいいか、これまでの経験に基づいてアドバイスし適切な解決に至れるよう尽力いたします。
交通事故の被害に遭われた方は、どうか一人で不安を抱えず、できる限り早く、ご相談ください。

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