交通事故による被害のために、入通院を余儀なくされた等の精神的な苦痛への賠償です

すでに起きてしまったことをなくすことは出来ません。あの事故さえなければそんな思いがおありかと思います。事故前に戻すこと、なかったことにすることは、出来ませんが、せめて、その精神的苦痛を適正に評価して、金銭賠償してもらってしかるべきです。入通院の期間、相手の対応等、しっかりと主張しましょう。弁護士法人キャストグローバルでは、被害者の方の精神的な苦痛を正当に評価してもらえるようお手伝いさせていただきます。

慰謝料の種類

  1. 死亡慰謝料

    交通事故で死亡したことに対する慰謝料です。亡くなった本人の慰謝料と亡くなった方の近親者の慰謝料をいい、一家の大黒柱が亡くなった場合は、2000万円が目安です。

  2. 入通院慰謝料

    交通事故で怪我を負い、治療のために入通院することに対する慰謝料です。治療開始から治療終了までの期間が算定の基礎となりますが、入通院日数があまりに少ないと、減額されてしまいます

  3. 後遺障害慰謝料

    交通事故で後遺障害が残ったことに対する慰謝料で、原則として、自賠責により認定された後遺障害等級に応じて決まります。

    

個々の精神的苦痛を数値化するのは容易ではありませんが、過去の裁判例などを用いて算出した「相場」があり、被害者は請求前に相場がどのようなものかを必ず知っておく必要があります。

    

算定基準によって大きく変わる慰謝料

精神的苦痛を金銭に換算することは難しいですが、一定の基準があります。
①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判基準(弁護士基準)(赤本、青本、緑本等)の3つの基準があります。
どの基準も、被害者の家庭内の役割に応じて基準金額を定めていますが、その額は大きく異なります。
裁判基準(弁護士基準)が最も高額な慰謝料を定めていて(被害者死亡の場合で2000万円〜2800万円)、その額は自賠責保険基準の約2倍にも上ります。 任意保険基準は保険会社毎に異なりますが、だいたい自賠責保険と裁判基準(弁護士基準)の間の金額だと思っておけば良いでしょう。

  1. 自賠責基準(最低限補償されている慰謝料金額)

    自動車損害賠償保障法施行令で定められた慰謝料の金額です。最低限の補償ということから定額です。4,200円×通院日数×2または4,200円×治療期間のいずれか低い額となります。

  2. 任意保険基準(加害者側の任意保険会社独自の基準)

    各自動車保険会社が自社で独自に定める慰謝料の基準です。
    一般的に、自賠責基準と同程度か、すこし多い程度です。多少の幅をもっているようで、ご本人が交渉を行う場合、保険会社はこの基準内で示談を求めてきます。

  3. 裁判基準(弁護士基準)(慰謝料の額が最も高い)

    裁判をした場合に認められる金額です。3つの基準の中で最も金額が高い基準であり、かつ、本来もらうべき金額です。
    入通院慰謝料の計算は難しくありません。裁判基準での金額を知った上で、保険会社と交渉しましょう。保険会社が裁判基準で示談提示してくることはまずありません。なぜなら、保険会社は、法律の知識のない被害者個人がほんとうに裁判を起こせるとは考えていないからです。

    しかし、弁護士に依頼すれば、裁判基準(弁護士基準)での示談が可能になります。 弁護士は裁判のプロです。いざとなったら裁判でとことん争うことも可能です。保険会社としても本音のところでは裁判に持ち込まれるのは避けたい(費用も期間もかかってしまいますので)と思っています。裁判のプロが介入して交渉することではじめて裁判基準(弁護士基準)での示談が可能になるのです(※実際、弁護士が介入しても裁判に至るケースはごく僅かで、ほとんど(約9割以上)のケースで示談での早期解決が可能です)。
    このため、交通事故における慰謝料請求は、弁護士に依頼するだけで、請求の根拠となる金額が上がるため増額が期待できるのです。
    実際に弊所でも多くのケースにて、弁護士が介入することで、慰謝料は初期の提示額より増額するケースがほとんどです。

裁判基準で適正な慰謝料を算定し、適正な慰謝料を請求しましょう!

以上の基準は、一般的な事故対応の場合です。次の事情がある場合は、より精神的苦痛を受けるとして、慰謝料の増額することが出来ます。

慰謝料増額事由として、次のようなものがあります。

〈加害者側の事由〉

  • 無免許運転、ひき逃げ、酒酔い運転、著しいスピード違反、赤信号無視など、事故に対して加害者に故意や重過失がある等、など事故時の事由
  • 証拠隠滅を図ったなど、加害者に著しく不誠実な態度がある等、事故後の事由
  1. 加害者ひき逃げ・飲酒運転事案。
  2. 加害者が、車両を多く抱える会社に勤めていて、会社が自動車保険に入らず、自前で事故対応係を用意している会社(タクシー、運送業等ではままあること)であり、会社の事故係が事件処理をかなりの長期間放置していた事案。
  3. 差点による出会い頭事案において、加害者が信号を立て続けに無視していた事案。

〈被害者側の事由〉

  • 後遺障害が認められて後遺障害慰謝料は問題ないが、その後遺障害によって労働能力喪失が伴わないものは、逸失利益が否定もしくは減額される。
  • 後遺障害が認められず慰謝料が認められない場合(他覚所見のない神経症状や外貌醜状等)
  1. 外貌醜状において、逸失利益はないものの、後遺障害慰謝料を増額する事案
  2. 怪我が大きく、数度の大きな手術が必要な事案

慰謝料請求のポイント

慰謝料請求をする際に重要なのは、主に以下の3つのポイントです。

  1. 事故の過失割合の交渉をする

    過失割合とは、交通事故における各当事者の責任の大きさを表し、この割合によって、賠償金の額が変わります。計算は、被害総額から自身の過失による減額分を差し引きます。
    過失割合の交渉は専門知識が必須なため、弁護士に相談すべきです。 弁護士であれば証拠を揃え、被害者の方にとって有利な過失割合で示談できるように交渉を進めてくれます。

  2. 交通事故による後遺障害等級認定を受ける

    後遺障害等級認定とは、交通事故によって残った後遺症について、症状の重さに応じた等級を認めてもらう手続きです。
    後遺障害等級は1~14級まであり、認められた等級によって大きく金額が異なります。等級が認定されれば、慰謝料金額が大幅に増えるため、該当する方は必ず受けましょう。

  3. 慰謝料を裁判基準(弁護士基準)で請求する

    裁判基準(弁護士基準)は、交通事故に関する慰謝料計算で最も高い賠償額を提示する基準です。
    先述したとおり、裁判基準(弁護士基準)は、自賠責保険基準や任意保険基準(保険会社独自の基準)より高額な慰謝料請求を可能とします。

    裁判基準で適正な慰謝料を受け取るためにも、まずは弁護士に相談することが重要です。