交通事故による被害のために、入通院を余儀なくされた等の精神的な苦痛への賠償です

すでに起きてしまったことをなくすことは出来ません。あの事故さえなければそんな思いがおありかと思います。事故前に戻すこと、なかったことにすることは、出来ませんが、せめて、その精神的苦痛を適正に評価して、金銭賠償してもらってしかるべきです。入通院の期間、相手の対応等、しっかりと主張しましょう。弁護士法人キャストグローバルでは、被害者の方の精神的な苦痛を正当に評価してもらえるようお手伝いさせていただきます。

慰謝料の種類

  1. 死亡慰謝料

    交通事故で死亡したことに対する慰謝料です。亡くなった本人の慰謝料と亡くなった方の近親者の慰謝料をいい、一家の大黒柱が亡くなった場合は、2000万円が目安です。

  2. 傷害慰謝料

    交通事故で怪我を負い、治療のために入通院することに対する慰謝料です。治療開始から治療終了までの期間が算定の基礎となりますが、入通院日数があまりに少ないと、減額されてしまいます

  3. 後遺症慰謝料

    交通事故で後遺障害が残ったことに対する慰謝料で、原則として、自賠責により認定された後遺障害等級に応じて決まります。

慰謝料算定の方法

精神的苦痛を金銭に換算することは難しいですが、一定の基準があります。
①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判基準(赤本、青本、緑本等)の3つの基準があります。

  1. 自賠責基準

    自動車損害賠償保障法施行令で定められた慰謝料の金額です。最低限の補償ということから定額です。4,200円×通院日数×2または4,200円×治療期間のいずれか低い額となります。

  2. 任意保険会社基準

    各自動車保険会社が自社で独自に定める慰謝料の基準です。
    一般的に、自賠責基準と同程度か、すこし多い程度です。多少の幅をもっているようで、ご本人が交渉を行う場合、保険会社はこの基準内で示談を求めてきます。

  3. 裁判基準

    裁判をした場合に認められる金額です。3つの基準の中で最も金額が高い基準であり、かつ、本来もらうべき金額です。
    入通院慰謝料の計算は難しくありません。裁判基準での金額を知った上で、保険会社と交渉しましょう。保険会社が裁判基準で示談提示してくることはまずありません。

裁判基準で適正な慰謝料を算定し、適正な慰謝料を請求しましょう!

以上の基準は、一般的な事故対応の場合です。次の事情がある場合は、より精神的苦痛を受けるとして、慰謝料の増額することが出来ます。

慰謝料増額事由として、次のようなものがあります。

〈加害者側の事由〉

  • 無免許運転、ひき逃げ、酒酔い運転、著しいスピード違反、赤信号無視など、事故に対して加害者に故意や重過失がある等、など事故時の事由
  • 証拠隠滅を図ったなど、加害者に著しく不誠実な態度がある等、事故後の事由
  1. 加害者ひき逃げ・飲酒運転事案。
  2. 加害者が、車両を多く抱える会社に勤めていて、会社が自動車保険に入らず、自前で事故対応係を用意している会社(タクシー、運送業等ではままあること)であり、会社の事故係が事件処理をかなりの長期間放置していた事案。
  3. 差点による出会い頭事案において、加害者が信号を立て続けに無視していた事案。

〈被害者側の事由〉

  • 後遺障害が認められて後遺障害慰謝料は問題ないが、その後遺障害によって労働能力喪失が伴わないものは、逸失利益が否定もしくは減額される。
  • 後遺障害が認められず慰謝料が認められない場合(他覚所見のない神経症状や外貌醜状等)
  1. 外貌醜状において、逸失利益はないものの、後遺障害慰謝料を増額する事案
  2. 怪我が大きく、数度の大きな手術が必要な事案