交通事故のお悩みを
無料で弁護士に相談
交通事故被害者が直面する問題は、個々の状況や保険の契約内容によってさまざまです。したがって、通院の頻度や慰謝料、後遺障害の認定など、専門的な知識が必要です。また、慰謝料や損害賠償については、交通事故専門の弁護士の交渉により、増額することがほとんどです。交通事故の対応は、交通事故被害者の救済を専門とするキャストグローバルの弁護士に安心してご相談ください。
弁護士法人キャストグローバルが
交通事故に強い理由
相談実績7,400件以上、
重度後遺障害等級の取扱い多数
後遺障害の認定結果は、弁護士や事務所で、大きく変わります。豊富な実績と交通事故に関する専門知識を持った弁護士が対応します。
後遺障害認定を受けた方
交通事故に特化した弁護士とパラリー
ガルによる交通事故専門チーム
交通事故に詳しい専門チームが被害者の納得する解決を目指し全力サポート。経験豊富な弁護士とパラリーガルで対応します。
被害者のための取り組み安心の士業グループ
キャストグローバルグループは、国内23拠点、海外9拠点、スタッフ約550名、15種の士業が協業。ワンストップでサービスを提供します。
キャストグローバルの
豊富な交通事故解決事例をご紹介
平日19時以降・土日も相談可 / 全国対応可能
まずは無料相談をご利用ください。
出張相談も無料です!
依頼者の声
ご相談者様の口コミも
多数いただいております
交通事故お悩み別メニュー
- 状況別
- 死亡事故・後遺障害
- 交通事故の基礎知識
交通事故対応を弁護士に依頼する
5つのメリット
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交通事故直後から解決まで徹底したサポート
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交通事故に遭った場合、警察の対応(人身事故として届け出るかべきか)、事故直後にすべき検査や適切な治療など、適正な後遺障害等級の認定、及び示談金を獲得するために、やっておかなければならないことがあります。症状固定したら(示談案が出たら)連絡して下さいという弁護士もいるようですが、症状固定してからでは遅すぎます。もっと早く、キャストグローバルに相談していればよかった、そんな相談者が後を絶ちません。
事故に遭ったら、事故直後の対応から交通事故に強い当事務所の弁護士にご相談ください。事故直後の対応からサポートいたします。
交通事故対応に喜びの声をたくさん頂いております。 -
弁護士が交渉することで
慰謝料・賠償金額が増額することが多い -
毎月80件以上の相談をお受けし、賠償金が大幅に増額した事例、より上位の後遺障害等級を獲得した事例、何よりも依頼者様が保険会社からの圧力から解放され、ストレスがなくなったと喜んで頂いた事例が多数あります。
キャストグローバルでは、交通事故の専門部署を設け、交通事故専門の弁護士が定期的に医学研究会、画像鑑定研究会に参加し、交通事故の専門性を日々高めております。交通事故に詳し弁護士に依頼すると、慰謝料・賠償金が大幅に増額することが多いです。 -
保険会社や加害者対応を弁護士に一任できる
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加害者側の任意保険会社からの過失割合が妥当か分からない。その上「そろそろ治療は終了ではないですか」、「一般的に示談金はこの額です」など、忙しい時に一方的な保険会社からの電話。しかし、相手は午後5時を過ぎるとつながらない。そんな保険会社の対応に四苦八苦されていませんか。保険会社の対応は、大手保険会社元顧問弁護士も在籍する当事務所にお任せ下さい。
一方的な過失割合や治療終了を認めてはいけません。また、保険会社のいう一般的な示談金の額は、支払う保険会社側の一方的な基準です。決して、裁判所で認められる基準でありません。 -
適正な後遺障害等級の獲得
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症状固定時のお怪我の状態をみて後遺症があるかないか判断するのだから、誰が後遺障害の申請をやっても結果は一緒と思ってませんか。 全くの誤りです。基本的に書面審査のため、適正な申請書でないと、結果は出ません。当事務所の弁護士は、専門医から定期的に医学的知識、画像鑑定技術を学び、交通事故による後遺障害の専門性を高めています。後遺障害等級が適正か疑問を持ったら、交通事故被害者専門の当事務所の弁護士にご相談下さい。特に、交通事故直後から相談いただくことで、適正な後遺障害等級の獲得が見込まれます。
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相談料、着手金無料、弁護士費用特約があれば弁護士費用の心配なし
※賠償金額によります。
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キャストグローバルでは、交通事故の相談料・着手金無料です。安心してご相談ください。日本全国の交通事故被害者様からたくさんのご相談を頂いています。また、あなたや同居の親族の保険等に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を300万円まで保険会社が負担します。弁護士費用が300万円超えることはあまりありませんので、弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用に悩む必要はありません。
交通事故コラム
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重度後遺障害の獲得事例
- 傷病名
- 等級
- 認定内容
- 1級1号
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 1級1号
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 1級1号
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 1級1号
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 2級1号
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 併合5級
- 7級4号 神経系統の機能又は精神の障害により軽易な労務にしか服することができないもの
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
- 併合6級
- 7級4号 神経系統の機能又は精神の障害により軽易な労務にしか服することができないもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
11級1号 両岸の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
- 6級7号
- 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 併合7級
- 8級相当 せき柱に中程度の変形を残すもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の昨日に著しい障害を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
- 併合7級
- 8級1号 1眼が失明したもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 併合7級
- 7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
14級4号 上肢の露出面にてのひら大の醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひら大の醜いあとを残すもの
- 併合7級
- 8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 併合7級
- 8級相当 せき柱に中程度の変形を残すもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 7級4号
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 併合8級
- 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 8級相当
- せき柱に中程度の変形を残すもの
- 併合8級
- 9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
- 併合8級
- 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 併合8級
- 8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
- 8級2号
- 脊柱に運動障害を残すもの
- 8級7号
- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 併合9級
- 10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節に著しい障害を残すもの
- 9級10号
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 9級16号
- 外貌に相当程度の醜状を残すもの
- 併合10級
- 11級7号 脊柱に変形を残すもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
- 併合10級
- 10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
- 併合10級
- 11級7号 脊柱に変形を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
13級11号 脾臓を失ったもの
- 10級7号
- 1手のおや指の用を廃したもの
- 10級8号
- 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 10級11号
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 10級11号
- 1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を残すもの
- 併合11級
- 12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
12級相当 下肢の醜状
- 併合11級
- 12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 併合11級
- 12級5号 鎖骨に著しい変形を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 併合11級
- 12級相当 そしゃくに相当時間を要する場合
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 併合11級
- 12級14号 外貌に醜状を残すもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
- 併合11級
- 12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 併合11級
- 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
12級5号 鎖骨に著しい変形を残すもの
- 11級7号
- 脊柱に変形を残すもの
- 11級7号
- 脊柱に変形を残すもの
- 11級7号
- 脊柱に変形を残すもの
部位別の後遺障害
交通事故に遭った際の部位別の後遺障害についてまとめました。
中でも、頭部を強く打ち、意識障害があった方は、目に見え難い後遺症を負っている可能性もあるため、注意が必要です。