人身事故と物損事故の違い|人身事故に切り替えるか迷っている方へ

監修者 弁護士法人キャストグローバル

弁護士 松田 健人

人身事故と物損事故の違いとは、人身事故は怪我や後遺症を負ったりする生命や身体に対する被害、一方、物損事故では車両や建物などの物に対する損害が中心です。交通事故に遭った際、軽微な事故で明らかな受傷が見られない場合は、警察はまず物損事故として処理しようとします。しかし、場合によってはその後に人身事故に切り替える必要があります。
物損事故と人身事故では、事故後の対応・警察への通報、加害者情報の記録、自賠責保険適用の違い、慰謝料請求の違いなど、様々な面で違いがあります。

また、加害者や警察が物損事故として処理したがるには理由があります。まず、物損事故の場合、加害者に対する法的なペナルティが人身事故よりも軽いことが多く、警察も手続きが簡素で、迅速に事故処理を行えるなど物損にしたがる理由も知っておきましょう。

人身事故と物損事故の違い|この記事のポイント

ポイントとして、交通事故によってケガをしたのかどうかという問題と、警察が交通事故によりケガをしたとして処理するかの問題は別であるということを理解ください。つまり、警察へは物損事故として届け出て、物損事故として処理されていても、相手方との関係では人身事故として処理されることがあるということです。ですから、警察に人身事故として届出しなくても、相手(保険会社)からケガに対する補償を受けることが出来ます。もっとも、物損事故として処理されている方が、事故が軽微であったであろうと思われる可能性はあります。
物損事故と人身事故の違いについて迷っている方へ、この記事では具体的な違いや、各々の事故の特徴、そしてどのようにして人身事故へ切り替えるべきかについて解説します。

人身事故と物損事故の違いとは

人身事故とは、人がケガをしたり、亡くなったりした交通事故のことをいいます。
ケガが軽い場合であっても、基本的には人身事故として取り扱われます。
一方、物損事故とは、交通事故が発生した際に、車などの物のみに被害が生じた交通事故のことです。

事故の種類 説明
人身事故 人がケガや死亡にいたった交通事故。ケガが軽い場合でも人身事故となる
物損事故 交通事故が発生した際に、車などの物のみに被害が生じた交通事故

このように、人身事故と物損事故の違いは、「ケガ(死亡)をしているか・していないか」というシンプルな違いです。
なお、警察に対して人身事故として届け出をしたかどうかとは、また別問題ですので、分けて考えてください。警察に対して人身届を出していないと、警察としては物損事故として処理したに過ぎません。警察は、民事不介入ですから、今後、話し合いをするであろう交通事故による損害賠償請求の交渉には、介入しません。これは良くも悪くも、警察は民事上の損害賠償についての主張立証について、積極的に協力することはないということです。しかし、警察へ届け出た内容を取り寄せることが出来る場合があり、それは民事上の証拠となり得ますから、事故当初に警察に対して正確に報告してください。

なお、事故当初は、身体に異常がなかったため物損事故として報告したものの、後日痛みが出るなど体調が悪くなることはあります。事故直後においては興奮状態にあり、痛みを感じにくいことがあるということも医学的にいわれていることです。そのため、後日、痛みが出てきたりした場合には、直ちに病院へ行き、症状を医師にしっかり伝えて、診断書をもらっておく必要があります。そして、診断書を警察に提出して人身届を出すことも可能です。

人身事故と物損事故を動画で解説

 

人身事故とは

人身事故は、交通事故によって人が負傷したり、最悪の場合、死亡したりする事故です。
人身事故によって生じる損害賠償は、主に、入通院費用、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料があります。
被害者は医療機関で治療を受け、その際に診断書を取得することが重要です。診断書は、人身事故として警察に届け出る際に必要です。交通事故時に救急車で運ばれるなど明らかなケガがある場合は、人身事故として処理されているために、あえて人身事故として届け出る必要はありません。

人身事故における損害賠償とは

人身事故における損害賠償とは、被害者が受けた損害に対する金銭的な補償を指します。治療費や通院費、仕事を休んだことによる収入の減少を補填する休業損害、事故によるケガによる精神的苦痛を慰謝するための入通院慰謝料、そして後遺障害が残った場合に支払われる後遺障害慰謝料などが含まれます。

人身事故における具体的な損害賠償の例

損害賠償の種類 説明
治療費 被害者が受けた治療にかかる費用
通院費 通院にかかる交通費などの費用
休業損害 仕事を休んだことによる収入の減少を補填するための費用
入通院慰謝料 事故によって負った精神的苦痛を慰謝するための費用
後遺障害慰謝料 後遺障害が残った場合にその精神的苦痛を慰謝するための費用
後遺障害逸失利益 後遺障害が原因で労働力が低下した場合の収入損失に対する補償
介護器具などの購入費 後遺障害により必要となる介護器具の購入費用
将来の介護費 症状が固定後に発生する将来介護費

加害者はこれらの損害賠償を支払う義務がありますが、通常は自賠責保険や任意保険がその負担をカバーします。自賠責保険は法的に義務付けられており、最低限の補償はしますが、被害者が受けた損害が自賠責保険の限度額を超える場合、加害者の任意保険がその差額を支払います。
人身事故に関する手続きは複雑で、特に損害賠償請求や保険金の受け取りに関しては専門的な知識が求められます。そのため、事故後は早めに交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談することで、適正な損害賠償額を確保し、保険会社との交渉をスムーズに進めることができます。

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人身事故における損害賠償を請求できる相手

交通事故の被害にあった場合、損害賠償は、加害車両を運転していた人はもちろんのこと、加害車両の運行供用者(所有者等)や、加害者の使用者(雇用主、会社等)にも請求が可能なケースがあります。
自動車損害賠償保障法(自賠責法)第3条では、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」とあり、加害車両の運転者だけでなく、運行供用者として損害賠償責任を負うとされています。

では、運行供用者とはなんでしょうか。判例によると、「自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味する」と定義しています(最高裁判所第三小法廷昭和43年9月24日判決)とされています。

つまり、端的に言うと運行に支配権があり、かつ、運行に利益があるものということです。
車両の所有者は、一般的に、その車両に支配権があり、その運行に利益があるといえますので、加害車両の所有者に対して、損害賠償金を請求することができることになります。ただし、あくまで原則論、一般論ですので、必ず所有者に損害賠償を請求できるわけではありません。たとえば、車を盗まれて、その泥棒が盗難車で事故を起こした場合など、所有者に支配権、運行利益がないという場合があります。
また、宅配車両、営業車などが加害車両となった場合に、営業中またはそれに付随する際の交通事故であれば、その会社は、当該車両に対する支配権と運行利益が存在します。したがって、一般的にですが、業務中の車両が加害者である場合に、その運転手だけでなく、会社も運行供用者として、損害賠償責任を負います。

なお、自動車損害賠償保障法は、民法の不法行為についての特別法であり、被害者に対して、立証責任を軽くして、加害者に対して、適切な責任を負うことを定めたものです。

加害車両の運転者だけでなく、所有者等も運行供用者として損害賠償責任を負う場合がある

自動車損害賠償保障法(自賠責法)第3条では、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ず」とあり、加害車両の運転者だけでなく、所有者等も運行供用者として損害賠償責任を負うとされています。これを運行供用者責任といいます。

業務中だった場合には、その雇用主(会社)も使用者として損害賠償責任を負う場合がある

民法第715条では、「事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」とあり、加害者が被用者(会社員)で業務中だった場合には、その雇用主(会社)も使用者として損害賠償責任を負うとされています。これを使用者責任といいます。
また、車両が、その雇用主(会社)の所有物であった場合は、上記と同様に、その雇用主(会社)も運行供用者として責任を負う可能性がありいます。

物損事故とは

物損事故は、交通事故によって車両、携行品、ぶつかった壁などが損傷した場合を指します。車両の修理費用や家屋の修繕費用などが賠償の対象となります。被害者は事故現場で加害者の情報を収集し、警察に物損事故として報告します。

物損事故における損害賠償とは

物損事故(物件事故)とは、人の生命・身体に対する侵害以外、車両、建造物、携行品、積載物などが損傷した交通事故のことです。
財産的損害の賠償(修理費用等)のみが認められることが一般的で、原則として精神的損害賠償は認められません。また、物損で自賠責保険は使えませんかという質問をよくいただきますが、自賠責は、自動車損害賠償責任保険法に基づく保険であり、人の生命または身体が害された場合(第1条)の保護を目的としたものですから、物損は自賠責の対象外です。

物損事故における具体的な損害賠償の例

物損事故における具体的な損害賠償の例としては、以下の項目が挙げられます。

項目 説明
修理費、購入費用 事故によって損傷した車両や建物の修理費用または再調達費用が賠償されます。
登録手続関係費 車両が全損となった場合、新たに車両を購入するために必要な登録手続きや車検費用などの関連費用が含まれます。
評価損 修理後の車両の市場価値が事故前よりも下がる場合、その差額を評価損として請求できることがあります。
代車使用料 修理中に代車を使用した場合、その代車使用料も賠償対象となります。
休車損 営業車の場合、修理中に営業できなかった期間の損失を補償するための休車損が認められることがあります。
雑費 レッカー代やその他の雑費も賠償対象となります。これには、事故現場から車両を撤去するための費用などが含まれます。
積荷その他の損害 積載物や携行品が損傷した場合、その修理費や再購入費なども賠償対象となります。
ペットに関する損害 事故によりペットが傷ついたり死亡した場合、その治療費や買い替え費用も賠償対象となることがあります。

物損事故では、これらの財産的な損害賠償が主な内容となりますが、精神的損害賠償は原則として認められません。被害者としては、事故後の対応をしっかりと行い、必要な証拠を集め、賠償請求の際には、具体的な損害項目を明確にした証拠書類を揃えておくことが重要です。

物損事故と人身事故の比較

物損事故と人身事故のメリットとデメリット

警察に対して届け出る際、物損事故と人身事故ではどのように違うのでしょうか。まずそれぞれのメリットとデメリットを理解することが重要です。
物損事故として届出をした場合のメリットとしては、一般的に処理が簡単であり、再度、警察や現場に行く必要がありません。保険賠償の手続きも比較的短時間で済むことが挙げられます。人身事故のメリットは、実況見分調書が作られること、つまり、被害者、加害者の言い分が記載された事故時の状況説明を警察が作ってくれることです。デメリットとしては、実況見分調書を作るために、再度出向かないといけないことです。再度出向かなくても、実況見分調書は作られてしまいます。相手が出向いてきた場合、相手の言い分のみが反映された実況見分調書が作られてしまいます。そうすると、相手の言い分がさも正しかったかのような判断がなされてしまい兼ねないので、自分の言い分も記載してもらうため、面倒ではありますが、再度出向いて現場で立ち合いをして実況見分調書を作ってもらう方がいいでしょう。

事故の種類 メリット デメリット
物損事故 • 手続きが比較的簡単
• 被害者にとってメリットは少ない
• 加害者にとって刑事罰の対象にならず、免許の点数も引かれない
• 事故が軽微であったであろうという推認を受けかねない。
人身事故 • 実況見分調書などが作られる。 • 手続きが複雑であり、実況見分調書の作成など事故後の対応が煩雑になる
• 加害者にとって、刑事罰の対象となったり、免許の点数が引かれる可能性がある。

物損事故と人身事故どちらを選ぶべきか

被害者にとって、ケガをしたにもかかわらず人身事故の届け出をしないことに、ほとんどメリットはありません。唯一、軽微な事故でケガの程度も軽微であり、追突など当方に過失がないことが明らかである場合にのみ、被害者は物損事故のままにしておいてもデメリットはないと思います。それ以外の場合は、人身事故とすることをお勧めします。特に、事故態様が追突等であって、過失割合に争いがないと言える場合でなければ、警察に対して人身事故として届け出て、実況見分調書を作成してもらうことはとても大切です。後々、実況見分調書が、事故態様の証拠として過失割合を判断する大きな資料となるからです。また、加害者が、タクシーだった場合など、加害者は仕事に影響するために、物損事故にしておいてほしいと言ってくる場合があります。相手の気持ちは分かるのですが、だからと言って、被害者の請求を容易に認めるなど何か被害者にメリットを与えてくれるかというと全くないと思われます。したがって、そのように言われても、人身事故にすることをお勧めします。

事故の際は、被害者が全面的に非を認めていてすべての賠償を支払います等言っていたのに、後々、そのようなことは言っていないし、全面的にこちらが悪いわけではないと言われたというケースもよく耳にします。このような紛争にならないためにも、お怪我をされたのであれば、人身事故である旨を警察に報告してください。

事故後の対応・警察への通報

事故後、直ちに警察へ報告しなくてはなりません(道路交通法72条)。物損事故の場合であっても、警察への報告は同法で義務付けられていますが、相手方に懇願されて警察へ通報しなかったというケースがあります。しかし、警察へ報告しないことは、被害者にとって、なんらのメリットもなく、場合によっては、相手が逃げる、賠償をしない等デメリットを受ける可能性が大きいです。後日となってしまっても、直ちに警察へ報告してください。

加害者や警察が物損事故にしたがる理由

警察に対して人身届を出したいといったら怪訝な顔をされた、相手に人身届を出さないで欲しいと言われたのですがどうしたらいいですかという質問をよく受けます。まず、原則として、道路交通法72条において、負傷の程度を警察へ報告することが義務付けられています。ところが、警察は、人身事故にすると手間が増えるため人身届を積極的に出してほしいとは思っていないところがあります。また、加害者としても、人身事故にされると刑事罰の対象となったり、免許の点数を引かれる可能性があったり、運転を必要とする仕事をしているとすると仕事にも影響をしますから、人身事故にしないで欲しいと思っています。
しかしながら、被害者としては、物損事故のままにしておくメリットは全くと言っていいほどありません。ですから原則として、人身届を出す方が望ましいでしょう。

事故情報の記録の違い

物損事故では、相手方の連絡先や保険情報を交換する程度で済むことが多いですが、人身事故の場合は、より詳細な情報が必要となります。事故現場の状況を詳細に記録することが求められます。これにより、後々の保険請求や法的手続きがスムーズに進むことが期待されます。

自賠責保険適用の違い

物損事故では(これは、警察へ物損事故として報告したか否かの問題ではなく、そもそも交通事故によってケガをしていない場合の話です。)、自賠責保険は適用されません。これは自賠責保険が人身事故に対する補償を目的としているためです。

人身事故の場合、自賠責保険が適用され、被害者の治療費や休業損害、慰謝料が支払われることになります。

慰謝料請求の違い

物損事故では(これは、警察へ物損事故として報告したか否かの問題ではなく、そもそも交通事故によってケガをしていない場合の話です。)、ケガをしていないので慰謝料の請求は基本的に発生しません。主に車両の修理費や再調達費用などが対象となります。

一方、人身事故では、被害者の心身に対する慰謝料が請求されることが一般的です。これには治療期間中の精神的苦痛である入通院慰謝料、後遺症が残った場合の精神的苦痛である後遺障害慰謝料があります。

人身事故届を警察に提出しないと治療費の支払いは受けられないのか

結論として、受けられます。警察に対する届出は行政への手続きの問題で、民事の損害賠償とは別問題です。したがって、治療費の支払いを相手及び自賠責保険から受けることはできます。もっとも、これまで述べてきた通り、お怪我をされたのであれば、人身届を出す方が望ましいです。

示談交渉までの流れの違い

物損事故の場合、示談交渉は比較的スムーズに進むことが多いです。
しかし、人身事故の場合は、治療が完了し、後遺症の有無が確認された後でなければ、損害額を定めることが出来ず、示談交渉が始まりません。なお、経済的に困られる理由があれば、仮払い等を請求することで、対応することが可能です。

物損事故として処理するのは被害者にとって不利

物損事故としての処理は被害者にとって不利な場合がありますし、メリットがほぼありません。物損事故としてしまうと、軽微な事故で軽微なケガしかしていないと思われてしまいますし、実況見分調書が作られないために事故態様で争いが生じてしまったときに証拠が不足してしまいます。なお、最近は皆さんドライブレコーダーを付けておられるので、しっかりと残っている場合もあります。このため、事故の際になんら体に異常を感じなかったが、後ほど、体に異常が出てきた場合は、早めに医師の診断を受け診断書を取得して、警察に対して人身事故として届け出ることが重要です。

人身事故のお悩みは弁護士に相談することをおすすめします。人身事故は法的な知識が求められる複雑な問題が多く、示談交渉や裁判においても交通事故対応の専門的なサポートが必要です。弁護士に相談することで、被害者が適切な補償を受けることができ、加害者側との交渉がスムーズに進み、被害者が安心して治療に専念できる環境が整います。

物損事故から人身事故へ切り替えるメリット

人身事故なのに、物損事故として警察に届出をしていた場合に、警察に対して、医師の診断書を添えて人身事故であったことを届け出ることで、人身事故としての取扱いに変更してもらうことが出来ます。これを俗に「人身事故に切り替える」と呼びます。人身事故に切り替えることで、次のメリットがあります。

  • 警察による捜査が行われる。
  • 実況見分調書が作成されるため、後で事故状況が争いになったときに、事実を立証することが容易となる。
  • 加害者は免許の点数が加算され刑事罰を受けることもあるので、適正にペナルティを与えることができる。
  • 物損事故として処理してしまうと、軽微な事故であると思われてしまい、保険会社から治療打ち切りなどを早期に言われてしまうかもしれない。

加害者が運送業、タクシーなどの場合は特にですが、行政罰を食らうことで業務に差し支えることが考えられ、人身事故にしないでほしいとお願いされることがあります。悩ましいですが、原則として人身事故に切り替えてください。軽微な事故、軽微なケガ、かつ追突等事故態様に争いが生じない場合は例外的にその要望に応えてあげてもいいかもしれません。

なお、加害者がそのようなお願いをしておきながら、その恩をなんのその、追ってごねてくるということも珍しくありませんし、保険会社の態度に納得がいかないなど、不満を持つ交通事故被害者は多数いらっしゃいます。
何か加害者の対応に疑問がある、交通事故の後から痛みがでて今後に不安がある場合などは、まずは人身事故の切り替えに関して交通事故に強い弁護士に無料相談することをお勧めします。

弁護士法人キャストグローバルでは、交通事故被害の相談は無料です。安心してご相談ください。

物損事故から人身事故へ切り替える方法

1. 病院の診察を受け、医師に診断書を書いてもらう
事故後に身体の痛みや不調を感じた場合は、早急に病院で診察を受けてください。医師の診断書が必要です。

2. 管轄の警察署に人身事故として届け出る

医師の診断書を取得したら、事故現場を管轄する警察署に連絡し、診断書を添えて事故の人身事故へ切り替えます。
事故の内容や状況を詳しく説明します。

3. 現場検証(実況見分調書作成)
警察は再度事故現場を検証する場合があります。現場での立ち会いが求められることがありますので、協力してください。

4. 事故証明書の発行
人身事故への切り替えが認められると、警察から人身事故証明書が発行されます。この証明書は、保険会社への申請や損害賠償請求の際に必要です。もっとも、相手保険会社が取得するため、被害者が取得する必要がないことが多いです。

5. 保険会社への連絡
人身事故にしたら、加入している保険会社に連絡し、事故の種類が人身事故に変更されたことを報告します。

重要なポイント

  • 迅速な対応:事故後、速やかに医師の診断を受け、警察に連絡することが重要です。時間が経つと、事故との因果関係が不明確になる可能性があります。
  • 証拠の確保:事故現場や車両の写真、証人の証言など、証拠をしっかりと確保しておくと、手続きがスムーズに進みます。

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監修者 弁護士法人キャストグローバル

弁護士 松田 健人

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突然、交通事故の被害者となり、何の知識もないにも関わらず、怪我の治療や損害賠償の話し合いなどに対応しなくてはならなくなったら……被害者の方の感じる深い不安、強いストレスは、言葉では表し尽くせないものがあると思います。
私は、弁護士登録をしてからこれまで、多数の交通事故被害者の方の代理人となって、被害者の方をサポートしてまいりました。被害者の方の不安に寄り添いながら、治療や後遺障害認定、損害賠償の内容について、何が被害者の方にとってベストで何を避けた方がいいか、これまでの経験に基づいてアドバイスし適切な解決に至れるよう尽力いたします。
交通事故の被害に遭われた方は、どうか一人で不安を抱えず、できる限り早く、ご相談ください。

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