車両の評価損(格落ち損)を請求できる?

交通事故によって車両が損傷してしまった場合、修理をしても機能や外観に事故の痕が残ってしまったり、たとえ外観上完璧に修理できたとしても、事故の修理痕を一切残すことなく修理できる場合はいいですが、板金等があれば修理痕は残ります。それらの痕はプロが見ればすぐにわかってしまいます。
そして、その修理痕があることで事故歴があると評価されて、中古車としての市場価値が下落(査定価格が低下)することがあります。
このような場合、この下落額(低下額)を評価損(格落ち損)といい、交通事故における物的損害として損害賠償の対象となります。

評価損(格落ち)って何?

評価損(格落ち)とは、簡単にいえば、事故車両を修理しても回復できなかった損害、事故によって市場価額が下落したことによる損害をいいます。 具体的には、事故車両を修理しても回復できない欠陥が残ってしまった場合の損害と、車両に事故歴があることで車の価値が落ちてしまった場合の損害の2つを指します。

技術上の評価損については、欠陥の存在が明らかであれば、欠陥が残ってしまったことによる価値の下落分について賠償が認められることが通常であると思います。
もっとも、昨今の技術において、修理または交換によって修理できないということは基本的にありません。よほど特殊な場合、例えば年代物のクラシックカーなどではないでしょうか。ですので、基本的に評価損(格落ち)といいますと、事故の損傷を修理した痕が残ることで、中古市場における価値が低下することを言うのが一般的です。

事故歴があることが、示談交渉や裁判において多く賠償請求がなされるのは、取引上の評価損です。そして、取引上の評価損については、賠償を認めるべきか争われることが多く、裁判所の判断でも賠償を認めたケースと認めなかったケースで分かれています。

取引上の評価損で賠償が認められるケースは?

どのような場合に取引上の評価損で賠償が認められるかについては、最終的にはケースバイケースとなります。一つの指標として、自動車業界等の査定士が使用している査定基準にある「修復歴車」であるかどうかです。「修復歴車」とは、車両の外観だけでなく骨格部分を損傷し、修理・交換したかどうかが重要になります。
骨格部分を修理・交換した事実のことを「修復歴」といいますが、「修復歴」があると中古車として販売される際に価格が安く設定されることがほとんどであるため、賠償を認めるべきではないかと考えられているのです。

修復歴となる車両の骨格部分

  • フレーム (サイドメンバー)
  • クロスメンバー
  • インサイドパネル
  • ピラー
  • ダッシュパネル
  • ルーフパネル
  • フロア
  • トランクフロア
  • ラジエータコアサポート

その他の重要な事項として、車種、登録年数、走行距離なども重要となり、外国車や国産人気車種かにもよりますが、新車登録から3年以内(走行距離で2万キロ以内)であれば、取引上の評価損について賠償が認められる可能性が高くなります。

取引上の評価損を証明するためには?

取引上の評価損について賠償を受けるためには、言い値で金額を述べるだけではもちろん足りず、取引上の評価損が発生していることや具体的にいくらの損害が生じているかについて資料を用いて証明しなければなりません。この証明の手段としてよく用いられているものとしては、一般財団法人日本自動車査定協会という機関で発行してもらえる事故減価額証明書という書面です。ただし、事故減価額証明書ですが、証拠価値としてそれほど高く見てもらえるものではありません。その他、昨今は、インターネットによる情報格差がなくなり、中古車両の価格を検索しやすいので、同様の車両が中古市場で多く出回っていれば、実際の市場価格を把握しやすく、証明することが一定程度容易といえます。
事故前と現時点を比較してどれだけ車両の価値が下がっているかをいかに立証するかということですが、そう簡単なものではありません。

取引上の評価損の賠償額の相場は?

取引上の評価損は、車種や登録年数、走行距離など様々な点から判断されますので、取引上の評価損について賠償が認められる場合であっても、認められる賠償額にはバラつきがあります。そして、裁判所が取引上の評価損について賠償を認める場合、その多くが事故後に行った修理における修理費用の10%から25%という形で賠償額を算定しています。本来は市場における価値の下落ですから、修理価格に比例するとはいいがたいのですが、立証が難しくその根拠づけも容易ではないことから、このような判断になっていると思われます。

以上のとおり、評価損の有無及びその価額は、非常に難しい問題です。その上、相手保険会社から評価損があるかもしれませんということを言ってくれることはありませんから、被害者が自ら気が付いて、請求する必要があります。また、裁判をしたとしても、容易に判断できるところではありません。

評価損で等お悩みがあれば、弁護士に相談されることをお勧めします。